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法律第十九号(平七・三・一)

  ◎阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法

 (趣旨)

第一条 この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長及び法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除に関して定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「法令」とは、法律、政令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の命令若しくは同法第十四条第一項の告示をいう。

2 この法律において「行政機関」とは、国家行政組織法第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又は地方公共団体の機関をいう。

 (特定権利利益に係る期間の延長に関する措置)

第三条 法令に基づく行政庁の処分(平成七年一月十七日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であり、又は法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利であって、その存続期間が同日以降に満了するもの(以下「特定権利利益」という。)について、これらの法令の施行に関する事務を所管する国の行政機関(国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会を除く。)の長及び同項に規定する委員会は、阪神・淡路大震災(以下「震災」という。)により被害を受けた者の特定権利利益であって、その存続期間が既に満了したものを回復させ、又はその存続期間が満了前であるものを保全するため必要があると認めるときは、その満了日を同年六月三十日を限度として延長する措置を、対象となる特定権利利益ごとに、地域を単位とした当該措置の対象者及び延長後の満了日を告示により指定して行うことができる。

2 前項の規定による延長の措置のほか、同項に規定する行政庁又は行政機関は、震災により被害を受けた者であって、理由を記載した書面によりその特定権利利益に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、平成七年六月三十日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由がある場合における特定権利利益に係る期間に関する措置について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 (期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)

第四条 法令に基づき平成七年一月十七日から同年四月二十七日までの間に履行されるべきであるとされている義務が震災により履行されなかった場合において、当該義務が同月二十八日までに履行されたときには、当該義務が履行されなかったことについて、行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)は問われない。

2 震災の影響のため前項に定める措置を平成七年四月二十九日以降においても継続して実施する必要があるときには、同項に規定する義務ごとに、その期限を政令で定めることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する義務が災害その他やむを得ない事由により期限までに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

 

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