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法律第五十八号(平七・三・三一)

  ◎農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

 第七条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。

 第十条第一項中「措置が、」の下に「推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は」を加える。

 第十一条中「第四号」を「第五号」に改める。

 第十三条第一号中「第七条第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第二号中「第七条第二号」を「第七条第三号」に改める。

 第十四条中「第四号」を「第五号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条第四項、第十八条第七項及び第二十三条第十六項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

 

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