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法律第八十五号(平七・五・八)

  ◎許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律

 (鉄道抵当法の一部改正)

第一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条ノ二第一項を次のように改める。

  鉄道財団ノ設定ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ

  第五条及び第六条を次のように改める。

 第五条及第六条 削除

  第七条第一項中「抵当権設定」を「鉄道財団設定」に、「抵当証書」を「左ノ事項ヲ記載シタル申請書」に改め、ただし書を削り、同項に次の各号を加える。

  一 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示

  二 鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所

  第七条第二項及び第三項を削る。

  第八条第一項中「抵当権ノ設定認可」を「鉄道財団設定ノ認可」に改め、同条第四項中「第一項又ハ第二項」を「前項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第九条中「前条第二項ニ依ル公告ノ申請ヲ為シタルトキ又ハ抵当権ノ設定認可」を「鉄道財団設定ノ認可」に改める。

  第十条第一項中「又ハ第二項」を削り、「同条第二項ニ依ル公告ガ効力ヲ失ハザル間、抵当権ノ設定認可」を「鉄道財団設定ノ認可」に改める。

  第十条ノ二第一項中「又ハ第二項」を削り、同条第二項中「抵当権ノ設定認可」を「鉄道財団設定ノ認可」に、「却下シ又ハ第八条第二項ニ依ル公告ヲ取消スベシ」を「却下スベシ」に改める。

  第十一条第一項及び第二項中「抵当権設定」を「鉄道財団設定」に改める。

  第十二条中「第八条第二項ニ依ル公告ガ効力ヲ失ヒタルトキ、抵当権」を「鉄道財団」に改める。

  第十三条中「抵当権設定」を「鉄道財団設定」に、「二箇月」を「六箇月」に、「其ノ登録」を「抵当権設定ノ登録」に改める。

  第十三条ノ六第二項中「、第八条第一項、第四項及第九条」を「及第八条」に改める。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第二十五条ノ二中「根抵当権」を「一定ノ範囲ニ属スル不特定ノ債権ヲ極度額ノ限度ニ於テ担保スル為設定セラレタル抵当権(以下根抵当権ト称ス)」に改める。

  第二十八条ノ二第一項を次のように改める。

  監督官庁ハ鉄道財団ノ設定ヲ認可シタルトキハ鉄道財団設定ノ登録ヲ為スベシ

  第二十八条ノ二第二項中「鉄道財団成立」を「鉄道財団設定」に改める。

  第二十八条ノ三第三項中「前条各号」を「前条第二項各号」に改める。

  第二十九条中「抵当権ノ設定ニ関スル証書」を「抵当証書」に改め、同条に次のただし書を加える。

  但シ担保付社債ヲ発行スル場合ニ在リテハ信託証書ヲ以テ抵当証書ニ代フ

  第二十九条に次の一項を加える。

  抵当証書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ但シ根抵当権ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代へ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ

  一 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示

  二 抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所

  三 抵当権ノ順位

  四 債権額及償還ノ方法並期限

  五 利率及利息支払ノ方法並期限

  第三十条第二号中「第七条第二項第三号」を「前条第二項第三号」に改め、同条第三号中「抵当権ノ設定ニ関スル証書」を「抵当証書又ハ信託証書」に改め、同条第四号中「抵当権設定認可」を「抵当権設定」に改める。

  第三十条ノ二第一項中「担保附社債信託法」の下に「(明治三十八年法律第五十二号)」を加える。

  第三十三条第一項中「鉄道財団成立」を「鉄道財団設定」に改める。

  第三十五条中「抵当権設定」を「鉄道財団設定」に改める。

  第三十六条第一項第一号中「鉄道財団成立」を「鉄道財団設定」に改める。

  第四十一条中「抵当証書」を「公証人ノ作成シタル公正証書ニ依ル抵当証書」に、「公証人ノ作成シタル債務名義」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ規定スル執行証書」に改め、ただし書を削る。

  第四十三条第三項中「執行力アル正本」を「執行文ヲ付シタル債務名義ノ正本」に改める。

  第七十三条中「ガ政府ニ非ザル場合ニ於テ」を削る。

  第九十二条第一号中「第八条第四項」を「第八条第二項」に改める。

 (海上運送法の一部改正)

第二条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「第三号及び第五号」の下に「(起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないものにおいて営む旅客不定期航路事業(以下「遊覧旅客不定期航路事業」という。)にあつては、第一号、第三号及び第五号)」を加える。

  第二十三条の二第二項中「第十一条まで」の下に「(遊覧旅客不定期航路事業にあつては、第九条から第十一条まで)」を、「第五号」の下に「(遊覧旅客不定期航路事業にあつては、第一号、第三号及び第五号)」を加える。

  第二十三条の四を第二十三条の五とし、第二十三条の三を第二十三条の四とし、第二十三条の二の次に次の一条を加える。

 (遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金の届出)

 第二十三条の三 遊覧旅客不定期航路事業を営む者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金については、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。

  第四十八条の二中「第二十三条の三」を「第二十三条の四」に改める。

  第四十九条第一号中「又は第二十二条」を「、第二十二条又は第二十三条の三」に改める。

 (水路業務法の一部改正)

第三条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「左の各号に」を「次に」に改め、各号列記以外の部分に次のただし書を加え、第三号ただし書を削る。

   ただし、専ら国際間の水路に関する情報の交換を目的として行う水路測量その他の次に掲げる測量の基準に従つて行うことが適当でないものとして運輸省令で定める水路測量は、運輸省令で定める基準に従つて行うことができる。

  第二十四条中「又は航空図誌を」を「若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために」に、「これ」を「当該水路図誌若しくは航空図誌」に、「航海又は」を「航海若しくは」に改める。

 (道路運送法の一部改正)

第四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十条を削り、第八十九条の二を第九十条とする。

  第九十一条の見出し中「徴取」を「聴取」に改め、同条中「徴しなければ」を「聴かなければ」に改め、同条ただし書中「ときは、当該共通にする路線の部分については」を「場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして省令で定める場合は」に改める。

 (航空法の一部改正)

第五条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三十三条の見出しを「(航空運送代理店業の届出)」に改め、同条第一項中「又は旅客航空運送取扱業(自己の名において航空機による旅客の運送の取次ぎを行う事業をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「又は旅客航空運送取扱業」を削る。

  第百三十四条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「、航空運送代理店業又は旅客航空運送取扱業」を「又は航空運送代理店業」に改め、同項第八号中「又は旅客航空運送取扱業」を削る。

 (小型船造船業法の一部改正)

第六条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「その役員」を「、その代表者」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条第一項中「小型船造船業者は」を「第四条の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第十一条第一項第三号を次のように改める。

  三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

  第十一条第二項第四号を次のように改める。

  四 木船の製造又は修繕に関して運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

  第十四条第一項中「ときは」の下に「、運輸省令で定めるところにより」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、第六条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号」とあるのは「変更に係る事項」と、第七条第一項中「運輸大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は」とあるのは「運輸大臣は、」と読み替えるものとする。

  第十六条第二項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とする。

  第二十七条中「第九条、」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第六条(小型船造船業法第十一条の改正規定に限る。)及び附則第四条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道抵当法(以下この条において「旧鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定により成立している鉄道財団は、第一条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この条において「新鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。

2 第一条の規定の施行前に旧鉄道抵当法第五条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るもの(第一条の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に新鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。

3 第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第七条第一項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るものは、新鉄道抵当法第七条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。

4 第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団成立の登録は、新鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団設定の登録とみなす。

5 第一条の規定の施行の際現に旧鉄道抵当法第五条の規定による認可を受けて設定されている抵当権に係る抵当証書又は信託証書及び旧鉄道抵当法第七条第三項の規定による認可を受けた契約に係る契約証書については、第一条の規定の施行後に当該抵当証書又は信託証書の記載事項を変更する契約が締結された場合を除き、強制執行に関して、なお従前の例による。この場合において、執行文の付された債務名義の正本の付与についても、同様とする。

6 前各項並びに附則第五条及び第六条の規定は、軌道財団及び運河財団について準用する。

 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であつて、第二条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第二十一条第二項に規定する遊覧旅客不定期航路事業(以下この条において「遊覧旅客不定期航路事業」という。)に係る運賃及び料金に該当するものは、新海上運送法第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2 第二条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三条の三の規定によりした届出とみなす。

3 第二条の規定の施行前に旧海上運送法第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第二項又は第三項の規定によりした届出であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三条の三の規定によりした届出とみなす。

 (小型船造船業法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第六条(小型船造船業法第十一条の改正規定に限る。)の規定の施行前に第六条の規定による改正前の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号の規定による認定を受けた者は、それぞれ第六条の規定による改正後の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号に規定する要件を備える者とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)

第七条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の二第二項中「第八十九条の二第二項」を「第九十条第二項」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百六十号中「及び旅客航空運送取扱業」を削る。

  第四条第一項第三十五号中「につき、抵当権の設定を認可し、且つ、これを」を「に関し認可し、及び登録し、並びにこれらを目的とする抵当権に関し」に改める。

(法務・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

 

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