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法律第二十三号(平一四・四・一〇)

  ◎国立学校設置法の一部を改正する法 律

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百 五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表中

茨城大学

茨城県

図書館情報大学

筑波大学

茨城大学

茨城県

筑波大学

に、

山梨大学

山梨県

山梨医科大学

山梨大学

山梨県

に改める。

 第三条の五第二項の表秋田大学医療技術 短期大学部の項、筑波大学医療技術短期大学部の項、信州大学医療技術短期大学部の項及び九州大学医療技術短期大学部の項を削る。

 第七条の十三の表に次のように加え る。

沖縄工業高等専門学校

沖縄県

   附 則

 (施行期日)

1 この法律の規定は、次の各号に掲げる 区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条第一項の表及び第七条の十三 の表の改正規定並びに次項及び附則第五項の規定 平成十四年十月一日

 二 第三条の五第二項の表の改正規定の うち秋田大学医療技術短期大学部の項及び筑波大学医療技術短期大学部の項を削る部分並びに附則第三項の規定 平成十七年四月一日

 三 第三条の五第二項の表の改正規定 (秋田大学医療技術短期大学部の項及び筑波大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第四項の規定 平成十八年四月一日

 (図書館情報大学等の存続に関する経過 措置)

2 図書館情報大学、改正前の第三条第一 項に規定する山梨大学及び山梨医科大学は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日に当該大学に在学する者が当該大学に在学しなくなる日までの間、 存続するものとする。

 (秋田大学医療技術短期大学部及び筑波 大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)

3 秋田大学医療技術短期大学部及び筑波 大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの 間、存続するものとする。

 (信州大学医療技術短期大学部及び九州 大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)

4 信州大学医療技術短期大学部及び九州 大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの 間、存続するものとする。

 (沖縄工業高等専門学校の学生の入 学)

5 沖縄工業高等専門学校は、平成十六年 度から学生を入学させるものとする。

(文部科学・内閣総理大臣署名)  

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