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法律第三十六号(平一四・五・七)

  ◎防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「十六万三千七百八十四人」を「十六万三千三百三十人」に、「四万五千八百十二人」を「四万五千八百二十六人」に、「四万七千二百六十六人」を「四万七千二百八十人」に、「二十五万八千五百八十一人」を「二十五万八千二百九十人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の二第二項中「五千七百二十三人」を「五千七百二十六人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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