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法律第五十号(平一四・五・二九)

  ◎身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律

 (障害者基本法の一部改正)

第一条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第三項中「福祉用具の給付」を「福祉用具及び障害者の補助を行う犬の給付又は貸与」に改め、同条第四項中「福祉用具」を「福祉用具等」に改める。

  第十九条第二項中「福祉用具」を「福祉用具等」に改める。

  第二十二条の二中「、設備の整備」を「及び設備の整備、当該公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第二条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第五号中「又は手話通訳事業」を「、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二に次の一項を加える。

 12 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。

  第二十一条の三の見出し中「盲導犬」を「盲導犬等」に改め、同条中「身体障害者」の下に「、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者」を加え、「における厚生労働省令で定める」を「において」に改め、「盲導犬」の下に「(身体障害者補助犬法第二条第二項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬」を加える。

  第二十一条の四中「支援する事業」の下に「、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業」を加える。

  第二十六条第一項中「又は身体障害者生活訓練等事業」を「、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条の規定(身体障害者福祉法第二十一条の三の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日において現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(内閣総理・厚生労働大臣署名) 

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