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法律第六十二号(平一四・六・七)

  ◎電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法

 (目的)

第一条 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。

2 この法律において「新エネルギー等」とは、次に掲げるエネルギーをいう。

 一 風力

 二 太陽光

 三 地熱

 四 水力(政令で定めるものに限る。)

 五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱

 六 前各号に掲げるもののほか、石油(原油及び揮発油、重油その他の石油製品をいう。以下同じ。)を熱源とする熱以外のエネルギーであって、政令で定めるもの

3 この法律において「新エネルギー等電気」とは、新エネルギー等発電設備を用いて新エネルギー等を変換して得られる電気をいう。

4 この法律において「新エネルギー等発電設備」とは、新エネルギー等を電気に変換する設備であって、第九条第一項の規定により認定を受けたものをいう。

5 この法律において「利用」とは、供給する電気(電気事業者に供給するものを除く。)の全部又は一部を新エネルギー等電気にすることをいう。

 (新エネルギー等電気の利用目標)

第三条 経済産業大臣は、四年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の八年間についての電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標(以下「新エネルギー等電気利用目標」という。)を定めなければならない。

2 新エネルギー等電気利用目標に定める事項は、次のとおりとする。

 一 新エネルギー等電気の利用の目標量に関する事項

 二 新たに設置すべき新エネルギー等発電設備に関する事項

 三 その他経済産業省令で定める事項

3 経済産業大臣は、新エネルギー等の普及の状況、石油の需給事情その他の経済的社会的事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、新エネルギー等電気利用目標を変更するものとする。

4 経済産業大臣は、新エネルギー等電気利用目標を定め、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣及び農林水産大臣又は国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

5 経済産業大臣は、新エネルギー等電気利用目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

 (新エネルギー等電気の基準利用量)

第四条 電気事業者は、毎年六月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの一年間(以下「届出年度」という。)に利用をすることを予定している新エネルギー等電気の基準利用量(その電気事業者が当該届出年度において利用をすべきものとして、当該届出年度の前年度におけるその電気事業者の電気の供給量(他の電気事業者に供給したものを除く。第十条において同じ。)を基礎として新エネルギー等電気利用目標及び新エネルギー等発電設備の導入に伴い必要となる電圧の調整のための発電設備の普及の状況その他の事情を勘案して経済産業省令で定めるところにより算定される新エネルギー等電気の量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 届出年度の四月一日から六月一日までの間に電気の供給を開始した電気事業者に関する前項の規定の適用については、同項中「四月一日から」とあるのは「当該電気事業者が電気の供給を開始した日から」と、「当該届出年度の前年度におけるその電気事業者の電気の供給量」とあるのは「当該届出年度におけるその電気事業者の電気の供給量の見込み」とする。

第五条 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、基準利用量(次条及び第七条の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第八条において同じ。)以上の量の新エネルギー等電気の利用をしなければならない。

 (基準利用量の変更)

第六条 電気事業者は、他の電気事業者がその基準利用量を超える量の新エネルギー等電気の利用をする場合において、当該他の電気事業者の同意を得たときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、その超える分に相当する新エネルギー等電気の量を自らの基準利用量から減少することができる。

第七条 経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、基準利用量に相当する量の新エネルギー等電気の利用を第五条の規定により行うことが困難となった電気事業者の申出があったときは、当該届出年度の基準利用量を減少することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により基準利用量を減少したときは、当該電気事業者に対し、その旨を通知するものとする。

 (勧告及び命令)

第八条 経済産業大臣は、電気事業者の新エネルギー等電気の利用をする量が基準利用量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その電気事業者に対し、期限を定めて、第五条の規定に従って新エネルギー等電気の利用をすべきことを勧告することができる。

2 経済産業大臣は、前項に規定する場合において、新エネルギー等電気の利用をする量が基準利用量に達していない程度が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該電気事業者に対し、期限を定めて、第五条の規定に従って新エネルギー等電気の利用をすべきことを命ずることができる。

 (新エネルギー等発電設備の認定)

第九条 新エネルギー等を電気に変換する設備を用いて発電し、又は発電しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

 一 当該発電し、又は発電しようとする者が設置し、又は設置しようとする当該新エネルギー等を電気に変換する設備が経済産業省令で定める基準に適合すること。

 二 その発電の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る発電が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3 経済産業大臣は、新エネルギー等発電設備について第一項の認定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

4 経済産業大臣は、第一項の認定に係る発電が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

5 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (供給した電気の量等の届出)

第十条 電気事業者は、毎年六月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの一年間における電気の供給量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (帳簿の記載)

第十一条 電気事業者又は第九条第一項の認定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その利用をし、又は発電した新エネルギー等電気の量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (報告徴収及び立入検査)

第十二条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気事業者又は第九条第一項の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者又は第九条第一項の認定を受けた者の事業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (経過措置)

第十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (権限の委任)

第十四条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

 (罰則)

第十五条 第八条第二項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第四条又は第十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

 三 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十五条及び第十六条(第十一条、第十二条及び第十六条にあっては、電気事業者に係る部分に限る。)の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 経済産業大臣は、第三条の規定の施行前においても、同条の規定の例により、新エネルギー等電気利用目標を定め、これを告示することができる。

2 前項の規定により定められた新エネルギー等電気利用目標は、第三条の規定の施行の日において同条第一項の規定により定められたものとみなす。

第三条 第五条の規定の施行の際現に電気事業者である者のうち、同条の規定に従って新エネルギー等電気の利用をすることが著しく困難であると経済産業大臣が認定したものに係る第四条に規定する基準利用量は、同条の規定にかかわらず、第五条の規定の施行後七年間は、第四条の規定によって算定した量を新エネルギー等電気の利用の状況その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める方法により調整して得た量とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第四号中「石油及び可燃性天然ガス資源開発法」を「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第号)、石油及び可燃性天然ガス資源開発法」に改める。

(農林水産・経済産業・国土交通・環境臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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