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法律第九十八号(平一四・七・三一)

  ◎日本郵政公社法施行法

目次

 第一章 日本郵政公社法の施行のための措置

  第一節 日本郵政公社の設立の準備(第一条―第三条)

  第二節 職員の身分引継ぎ等(第四条―第十条)

  第三節 その他の日本郵政公社法の施行のための措置(第十一条―第二十三条)

 第二章 日本郵政公社法の施行に伴う関係法律の整備等

  第一節 法律の廃止(第二十四条)

  第二節 内閣府関係(第二十五条―第三十四条)

  第三節 総務省関係(第三十五条―第八十九条)

  第四節 法務省関係(第九十条―第九十八条)

  第五節 財務省関係(第九十九条―第百三十六条)

  第六節 文部科学省関係(第百三十七条)

  第七節 厚生労働省関係(第百三十八条―第百六十四条)

  第八節 農林水産省関係(第百六十五条・第百六十六条)

  第九節 経済産業省関係(第百六十七条)

  第十節 国土交通省関係(第百六十八条―第百八十条)

 附則

   第一章 日本郵政公社法の施行のための措置

    第一節 日本郵政公社の設立の準備

 (総裁等となるべき者の指名等)

第一条 総務大臣は、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)の施行の日(以下この章、別表第三及び別表第四において「施行日」という。)前に日本郵政公社(以下「公社」という。)の総裁又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された総裁となるべき者は、施行日前に公社法第十二条第二項の規定の例により公社の副総裁となるべき者を指名する。

3 第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、施行日前に公社の理事となるべき者を指名する。

4 前三項の規定により指名された総裁、副総裁、理事又は監事となるべき者は、施行日において、公社法の規定により、それぞれ総裁、副総裁、理事又は監事に任命されたものとする。

 (設立委員等)

第二条 総務大臣は、設立委員を命じて、公社の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、施行日前に、別表第一の上欄に掲げるものを作成し、又は定め、総務大臣の認可を受けなければならない。

3 設立委員は、公社の業務運営上必要があると認めるときは、別表第二の上欄に掲げる基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

4 設立委員は、別表第三の上欄に掲げる場合には、総務大臣の認可を受けることができる。

5 総務大臣は、前三項の規定による認可をしようとするときは、郵政審議会に諮問しなければならない。

6 総務大臣は、第二項(別表第一の二の項、八の項及び九の項に係る部分に限る。)又は第四項(別表第三の二の項及び三の項に係る部分に限る。)の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

7 総務大臣は、第二項(別表第一の六の項に係る部分に限る。)の規定による認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

8 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

9 総務大臣は、第二項(別表第一の二の項に係る部分に限る。)の規定による認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る中期経営目標及び中期経営計画を添えて、その旨を国会に報告しなければならない。

10 第二項から第四項までの規定によりした総務大臣の認可は、施行日において、それぞれ別表第一から別表第三までの下欄に掲げる規定によりした総務大臣の認可とみなす。

11 設立委員は、施行日前に、別表第四の上欄に掲げるものを定め、総務大臣に届け出なければならない。

12 前項の規定により総務大臣に届け出られたものは、施行日において、それぞれ別表第四の下欄に掲げる規定により総務大臣に届け出られたものとみなす。

13 設立委員は、施行日前に、公社の設立の準備を完了し、その旨を総務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。

 (郵政審議会への諮問)

第三条 総務大臣は、施行日前において、次に掲げる総務省令を制定しようとするときは、郵政審議会に諮問しなければならない。

 一 公社法第二十条第一項又は第二十九条の総務省令

 二 第四十一条の規定による改正後の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。附則、別表第一、別表第二及び別表第四において「新郵便法」という。)第七十五条の二第二項第三号又は第七十五条の六第二項第二号から第四号までの総務省令

 三 第四十条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下この章、附則、別表第一及び別表第四において「新郵便貯金法」という。)第六十九条の総務省令

 四 第四十八条の規定による改正後の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この章、附則及び別表第一において「新保険法」という。)第八十八条の総務省令

    第二節 職員の身分引継ぎ等

 (職員の身分引継ぎ)

第四条 公社法の施行の際現に郵政事業庁の職員である者及び沖縄総合通信事務所の職員であって第八十九条の規定による改正前の総務省設置法(平成十一年法律第九十一号。以下この章において「旧総務省設置法」という。)第二十八条第二項に定める事務に従事するものである者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において公社の職員となるものとする。

 (権利義務の承継)

第五条 公社法の施行の際現に旧総務省設置法第四条第七十九号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務(郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計がそれぞれ国の他の会計及び資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条に規定する資金をいう。)に対して有する権利及び義務を含む。)は、附則第二条第二項に規定するものその他政令で定めるものを除き、その時において公社が承継する。

 (簡易保険福祉事業団の解散等)

第六条 簡易保険福祉事業団(以下「事業団」という。)は、公社法の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において公社が承継する。

2 事業団の平成十四年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の作成等については、公社が従前の例により行うものとする。

3 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (公社への出資)

第七条 第五条及び前条第一項の規定により公社が国の有する権利及び義務並びに事業団の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、承継される資産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される負債の価額及び公社が施行日において有することとなる総務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から公社に対し出資されたものとする。

2 前項に規定する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

3 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

4 前二項に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公社の成立の時における貸借対照表の作成等)

第八条 公社は、総務省令で定めるところにより、その成立の時における貸借対照表を作成し、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

2 前項の貸借対照表については、公社法第三十条第二項の規定を準用する。

 (非課税)

第九条 第五条又は第六条第一項の規定により公社が国の有する権利又は事業団の資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 公社が第五条又は第六条第一項の規定による国の有する権利又は事業団の資産の承継により取得し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において国又は事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

 (不動産に関する登記)

第十条 公社が第五条及び第六条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

    第三節 その他の日本郵政公社法の施行のための措置

 (郵政事業庁長官等がした行為等に関する経過措置)

第十一条 施行日前に郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関がした行為は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、総務省令で定めるところにより、公社がした行為とみなす。

2 公社法の施行の際現に郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対してされている行為は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、総務省令で定めるところにより、公社に対してされた行為とみなす。

3 施行日前に郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対し届出その他の手続をすることとされている事項で施行日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、総務省令で定めるところにより、これを、公社に対して届出その他の手続をすることとされた事項についてその手続がされていないものとみなす。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第十二条 公社法の施行の際現に日本郵政公社という名称を使用している者については、公社法第六条の規定は、公社法の施行後六月間は、適用しない。

 (会計監査人に関する経過措置)

第十三条 商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)の施行の日が施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における公社法第三十一条第五項の規定の適用については、同項中「「第二条第一項」」とあるのは、「「第二条」」とする。

 (郵便貯金資金に関する経過措置)

第十四条 施行日から郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号。以下この章において「郵便貯金法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第十二条の二第二項の規定による借入金が償還されるまでの間における公社法第二十四条第三項第四号の規定の適用については、同号中「を除く。」とあるのは、「を除く。)及び郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第十二条の二第二項の規定による借入金(」とする。

第十五条 公社は、公社法の施行の際現に郵便貯金法等一部改正法附則第二条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便貯金預託金」という。)については、公社法第四十一条の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

2 総務大臣は、公社の郵便貯金預託金の払戻金の運用が財政融資資金の郵便貯金法等一部改正法の施行の日前の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮したものになるようにするため、公社が当該払戻金を運用する場合における財政融資資金債(財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定により発行される公債をいう。)の引受けの方法による運用についての指針を定めなければならない。

3 総務大臣は、前項の指針を定めるに当たっては、公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金の資金繰りに配慮しなければならない。

4 公社は、郵便貯金預託金の払戻金を運用する場合においては、第二項の指針に従って行わなければならない。

5 第一項に規定する預託期間が満了するまでの間における公社法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律、日本郵政公社法施行法(第十五条の規定に限る。)」とする。

 (郵便振替資金に関する経過措置)

第十六条 公社は、公社法の施行の際現に郵便貯金法等一部改正法附則第六条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便振替預託金」という。)については、公社法第四十四条の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、郵便振替預託金について準用する。この場合において、同条第三項中「公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金」とあるのは、「公社法第四十四条に規定する郵便振替資金」と読み替えるものとする。

 (簡易生命保険資金に関する経過措置)

第十七条 公社は、公社法の施行の際現に第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号。以下この章及び附則第三十三条第一項において「旧簡易生命保険特別会計法」という。)附則第十五条及び郵便貯金法等一部改正法附則第八条の規定により保有のために運用されている資産については、公社法第四十五条第一項の規定にかかわらず、公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金を当該資産の保有のために運用することができる。

 (従前の余裕金に関する経過措置)

第十八条 公社は、公社法の施行の際現に旧簡易生命保険特別会計法第八条、第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第二十条又は第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(次条第一項及び附則第三十三条第一項において「旧郵便貯金特別会計法」という。)第十七条の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「余裕金預託金」という。)については、公社法第四十五条第一項又は第四十六条の規定にかかわらず、当該余裕金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

 (従前の貸付けに係る条件変更等に関する経過措置)

第十九条 旧郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金又は旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金の貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となったときは、総務大臣は、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、公社に対し、その貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更を命ずることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、新郵便貯金法第七十四条又は新保険法第百五条に規定する審議会等に諮問しなければならない。

3 第一項に規定する貸付けを受けた者が当該貸付けに係る貸付金を償還するまでの間における公社法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律、日本郵政公社法施行法(第十九条の規定に限る。)」とする。

 (郵政監察官の指名に関する経過措置)

第二十条 公社法の施行の際現に旧総務省設置法第二十八条第七項の規定により沖縄総合通信事務所に置かれる郵政監察官である者又は第二十四条の規定による廃止前の郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第十三条第一項の規定により郵政事業庁に置かれる郵政監察官である者が、第四条の規定により施行日において公社法第六十三条第二項に規定する職務に従事する職員となったときは、その者については、施行日において同項の規定により郵政監察官として指名されたものとみなす。

 (恩給負担金の取扱い)

第二十一条 施行日前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、公社が郵政事業特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

第二十二条 公社法の施行の際現に係属している旧総務省設置法第四条第七十九号に掲げる事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって公社が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、公社を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

 (市町村交付金の不交付)

第二十三条 国は、第七条第一項の規定により公社に出資した地方税法第三百四十一条第一号に規定する固定資産のうち、公社が平成十六年度において固定資産税を課されるべきものについては、第六十三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項の規定にかかわらず、平成十六年度分の同項に規定する国有資産等所在市町村交付金を交付しない。

   第二章 日本郵政公社法の施行に伴う関係法律の整備等

    第一節 法律の廃止

第二十四条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 簡易生命保険特別会計法

 二 郵政事業特別会計法

 三 郵便貯金特別会計法

 四 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)

 五 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)

 六 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)

 七 郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)

 八 郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成三年法律第五十号)

 九 郵政事業庁設置法

    第二節 内閣府関係

 (災害対策基本法の一部改正)

第二十五条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「をいう。)」の下に「、日本郵政公社」を加える。

  第二十九条第一項中「特定独立行政法人」の下に「及び日本郵政公社」を加える。

  第百二条第二項中「資金事情」を「国又は日本郵政公社が、それぞれの資金事情」に改め、「国が」を削り、「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」に改める。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二十六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三項中「資金事情」を「国又は日本郵政公社が、それぞれの資金事情」に改め、「国が、」を削り、「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」に、「次項」を「この条」に改め、「その全額を」を削る。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第二十七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「郵政事業庁長官」及び「総務省」を「日本郵政公社」に改める。

  第二十九条第二項中「総務省」を「日本郵政公社」に改める。

 (活動火山対策特別措置法の一部改正)

第二十八条 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「資金事情」を「国又は日本郵政公社が、それぞれの資金事情」に改め、「国が」を削り、「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第二十九条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十条中「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する地方債については、日本郵政公社は、資金事情が許す限り日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

 (道路交通法の一部改正)

第三十条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第二項中「次の各号に掲げる額の合算額」を「第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(附則第十八条第一項及び附則第二十一条において「通告書送付費支出金相当額」という。)」に改め、同項各号を削る。

  附則第十八条第一項の表中「と当該年度に係る郵政取扱手数料相当額の二分の一に相当する額との合算額」を削る。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三十一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第五項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第三十二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第二項中「若しくは独立行政法人通則法」を「、独立行政法人通則法」に改め、「という。)の職」の下に「若しくは日本郵政公社(次項及び第六十三条において「公社」という。)の職」を加え、同条第三項中「若しくは特定独立行政法人の職」を「、特定独立行政法人の職若しくは公社の職」に改める。

  第六十三条中「特定独立行政法人」の下に「、公社」を加える。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正)

第三十三条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項第十三号を次のように改める。

  十三 日本郵政公社

 (金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正)

第三十四条 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三十七号中「同法」を「社債等の振替に関する法律」に改め、「前各号」の下に「及び次号」を加え、「及び郵政事業庁長官」を削り、同条第三十九号を同条第四十号とし、同条第三十八号を同条第三十九号とし、同条第三十七号の次に次の一号を加える。

  三十八 日本郵政公社

  第七条を削り、第八条を第七条とし、第九条から第十三条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十四条第一項第十三号中「第二条第三十八号」を「第二条第三十九号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 第二条第三十八号に掲げる金融機関等 総務大臣

  第十四条第四項中「第十条」を「第九条」に改め、同条第六項中「第八条から第十条まで」を「第七条から第九条まで」に改め、同条を第十三条とする。

  第十五条中「第十条」を「第九条」に改め、同条を第十四条とする。

  第十六条第一号中「第八条」を「第七条」に改め、同条第二号中「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十五条とする。

  第十七条中「(第七条において準用する場合を含む。)」を削り、同条を第十六条とする。

  第十八条第一号中「第十五条」を「第十四条」に改め、同条第二号中「第十六条」を「第十五条」に改め、同条を第十七条とする。

  第十九条中「第十四条第四項各号」を「第十三条第四項各号」に、「第十七条」を「第十六条」に改め、同条を第十八条とする。

    第三節 総務省関係

 (恩給法の一部改正)

第三十五条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「通信官署ノ公証」を「日本郵政公社ニ依ル証明」に改める。

  第八十二条ノ三を次のように改める。

 第八十二条ノ三 国庫ノ支弁ニ係ル恩給ノ支払ニ関スル事務ハ日本郵政公社ニ於テ取扱フモノトス

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第三十六条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第五項第六号中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第五項中「、地方郵政監察局及び地区郵政監察室、地方郵政局、事務センター、郵便局及びこれらの出張所」を削る。

 (国家公務員法の一部改正)

第三十八条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項に次の一号を加える。

  十八 日本郵政公社の役員

  第八十二条第一項第一号及び第八十四条の二中「及び同条第四項」を「並びに同条第四項及び第六項」に改める。

  第百三条第二項及び第九項中「又は特定独立行政法人」を「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」に改める。

  第百八条の六第三項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第三十九条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「同じ。)」の下に「若しくは日本郵政公社」を加え、同条第二項中「特定独立行政法人」の下に「若しくは日本郵政公社」を加える。

 (郵便貯金法の一部改正)

第四十条 郵便貯金法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第六条)

  第二章 業務に関する通則(第七条―第三十一条の三)

  第三章 通常郵便貯金(第三十二条―第四十四条)

  第四章 積立郵便貯金(第四十五条―第五十一条の二)

  第五章 定額郵便貯金(第五十二条―第五十七条)

  第六章 定期郵便貯金(第五十八条・第五十九条)

  第七章 住宅積立郵便貯金(第六十条―第六十三条)

  第八章 教育積立郵便貯金(第六十三条の二―第六十三条の四)

  第九章 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第六十四条―第六十九条)

  第十章 雑則(第七十条―第七十五条)

  第十一章 罰則(第七十六条)

  附則

  第二条を次のように改める。

 第二条(郵便貯金の実施) 郵便貯金の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

  第三条の見出しを「(政府保証)」に改め、同条中「国は」を「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず」に、「払もどし」を「払戻し」に改め、「支払」の下に「に係る公社の債務」を加える。

  第四条第一項中「総務大臣」を「公社」に改める。

  第七条第二項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「政令で」を「政令で定め」に、「総務省令で」を「公社が」に改める。

  第八条の見出しを「(団体取扱い)」に改め、同条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「団体取扱」を「団体取扱い」に改め、同条第二項中「団体取扱」を「団体取扱い」に、「総務省令」を「公社」に、「取まとめ人」を「取りまとめ人」に改める。

  第十条第一項ただし書中「法人その他の団体」の下に「のうちその主たる事務所が一般の金融機関(預金又は貯金の受入れを業とする者をいう。)がない市町村の区域として総務大臣が告示する区域に所在するもの」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  第十一条第一項及び第三項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第四項中「郵政事業庁」を「公社」に、「因り」を「より」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第十二条第一項中「政令で定めるところにより市場金利を勘案し総務大臣」を「公社の定める貯金の利率の決定方針に基づき公社」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第十二条の二中「が総務省令で」を「が公社の」に、「前条第一項」を「前条」に、「同項」を「同条」に、「総務大臣」を「公社」に改める。

  第十四条中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第十六条第一号を削り、同条中第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四号中「総務大臣が」を「公社の」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第十七条第二項中「附けない」を「付けない」に、「払いもどした」を「払い戻した」に、「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第十八条中「郵政事業庁」を「公社」に、「左の」を「次に掲げる」に、「わからなくなつた」を「分からなくなつた」に改める。

  第十九条から第二十三条までを次のように改める。

 第十九条から第二十三条まで 削除

  第二十五条から第二十八条までを次のように改める。

 第二十五条から第二十八条まで 削除

  第二十九条中「貯金原簿所管庁」を「公社」に改める。

  第三十条中「総務大臣」を「公社」に改め、「貯金原簿所管庁又は」を削り、「且つ」を「かつ」に改める。

  第三十一条中「郵政事業庁長官」及び「総務省令」を「公社」に改める。

  第三十一条の二を次のように改める。

 第三十一条の二(郵便貯金の特別な取扱い及びその料金) 公社は、郵便貯金の取扱い又は郵便貯金の利用に密接に関連する役務で預金者の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。

   前項の規定による取扱いについては、預金者は、公社の定める料金を、公社の定めるところにより、納付しなければならない。

  第三十一条の三の見出しを「(料金の還付)」に改め、同条第一項中「前条第二項の規定により納付された手数料」を「前条第一項の取扱いに関する既納の料金」に、「手数料」を「料金」に、「前条第一項各号に掲げる」を「同条第一項の」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「手数料」を「料金」に改める。

  第三十一条の四を削る。

  第三十二条中「総務省令」を「公社」に改める。

  第三十四条及び第三十五条を次のように改める。

 第三十四条及び第三十五条 削除

  第三十七条第一項中「総務省令」及び「貯金原簿所管庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社の」に、「払いもどし金」を「払戻金」に改める。

  第三十八条第二項中「因り」を「より」に、「払もどし金」を「払戻金」に改め、同項後段を削る。

  第三十九条の見出しを「(払戻証書の再交付)」に改め、同条中「郵政事業庁」を「公社」に、「左の」を「次に掲げる」に、「払もどし証書」を「払戻証書」に、「わからなくなつた」を「分からなくなつた」に改める。

  第四十条の二第一項中「、印章の変更に係る届出その他総務省令で定める請求若しくは届出又は第二十二条の規定による通帳若しくは貯金証書の提出」を「その他公社の定める取扱い」に改め、同条第二項中「、印章の変更に係る届出その他総務省令で」を「その他公社の」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

 第四十一条から第四十四条までを次のように改める。

  第四十一条から第四十四条まで 削除

  第四十五条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「申請」を「申出」に改める。

  第五十条中「総務大臣」を「公社」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第五十一条中「から第三十五条まで」を削る。

  第五十一条の二第一項中「総務大臣」を「公社」に改め、同条第二項及び第三項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第四項中「郵政事業庁」を「公社」に、「一部払もどしの取扱」を「一部払戻しの取扱い」に改める。

  第五十二条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「申請」を「申出」に改め、同条第二項中「つける」を「付ける」に、「但書」を「ただし書」に、「払渡」を「払渡し」に、「郵政事業庁」を「公社」に、「すえ置期間」を「据置期間」に改める。

  第五十五条第一項中「総務省令」及び「貯金原簿所管庁」を「公社」に改める。

  第五十六条中「乃至第三十五条及び第三十八条乃至第四十条」を「及び第三十八条から第四十条まで」に改める。

  第五十七条第二項及び第三項中「郵政事業庁」を「公社」に、同条第四項中「郵政事業庁」を「公社」に、「一部払もどしの取扱」を「一部払戻しの取扱い」に改める。

  第五十八条第一項中「総務省令」を「公社」に改める。

  第五十九条中「から第三十五条まで」を削る。

  第六十条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第六十三条中「から第四十条」を「、第三十六条から第四十条」に改める。

  第六十三条の二中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第六十三条の四中「から第四十条」を「、第三十六条から第四十条」に改める。

  「第九章 預金者に対する貸付け」を「第九章 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等」に改める。

  第六十四条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。

  第六十五条第二項及び第四項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第六十六条中「政令で定めるところにより総務大臣」を「公社の定める貸付金の利率の決定方針に基づき公社」に改める。

  第六十六条の二第一項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第六十六条の三を削る。

  第六十七条中「及びその返済」及び「第三十四条、第三十五条及び」を削り、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「払戻金の払渡し」とあるのは「貸付金の交付」と、「当該払渡し」とあるのは「当該交付」と読み替えるものとする。

  第十章を削る。

  「第十一章 郵便貯金振興会」を削る。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条(地方公共団体に対する貸付け等) 公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。

  第七十条の前に次の章名を付する。

    第十章 雑則

  第七十条から第七十五条までを次のように改める。

  (貯金の利率の決定方針)

 第七十条 公社は、第十二条に規定する貯金の利率の決定方針を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の貯金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には、市場金利を勘案するほか、次に掲げる事項に配意しなければならない。

  一 郵便貯金が簡易で確実な少額貯蓄の手段としてその経済生活の安定と福祉の増進のためにあまねく国民大衆の利用に供される制度であることに留意し、その利益を増進し、貯蓄の増強に資するものであること。

  二 郵便貯金事業における支出がその収入によつて償われるものであること。

  三 一般の金融機関の預金の利率

 3 公社は、第一項の認可を受けた貯金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 総務大臣は、第一項の規定により認可をした貯金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められる場合には、公社に対し、貯金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる。

 5 総務大臣は、第三項の規定により届け出られた利率が第一項の貯金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には、政令で定めるところにより、公社に対し、その利率を変更すべきことを命ずることができる。

  (料金)

 第七十一条 公社は、第三十一条の二第二項に規定する郵便貯金の特別な取扱いに関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

  一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、預金者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。

  二 特定の預金者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

  三 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

  (貸付金の利率の決定方針)

 第七十二条 公社は、第六十六条に規定する貸付金の利率の決定方針を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の貸付金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には、第十二条の規定により定められた利率及び貸付けを受ける預金者の利便を勘案しなければならない。

 3 公社は、第一項の認可を受けた貸付金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 総務大臣は、第一項の規定により認可をした貸付金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められる場合には、公社に対し、貸付金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる。

 5 総務大臣は、第三項の規定により届け出られた利率が第一項の貸付金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には、公社に対し、その利率を変更すべきことを命ずることができる。

  (協議)

 第七十三条 総務大臣は、第七十条第一項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

 2 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

  (審議会等への諮問)

 第七十四条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  一 第六十五条第一項、第六十六条又は第六十六条の二第二項の政令の制定又は改正の立案をしようとするとき。

  二 第六十九条の総務省令を制定し、又は改正しようとするとき。

  三 第七十条第一項又は第七十二条第一項の認可をしようとするとき。

  四 第七十条第四項、第七十一条第二項又は第七十二条第四項の命令をしようとするとき。

  (総務省令への委任)

 第七十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  第七十六条の前に次の章名を付する。

    第十一章 罰則

  第七十六条を次のように改める。

 第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七十条第一項又は第七十二条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第七十条第三項、第七十一条第一項又は第七十二条第三項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。

  三 第七十条第四項若しくは第五項、第七十一条第二項又は第七十二条第四項若しくは第五項の規定による命令に違反したとき。

  第七十七条から第百条までを削る。

  附則第三項及び第四項を削る。

 (郵便法の一部改正)

第四十一条 郵便法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第十三条)

  第二章 郵便の役務

   第一節 郵便物

    第一款 通則(第十四条―第二十条)

    第二款 通常郵便物(第二十一条―第二十九条)

    第三款 小包郵便物(第三十条・第三十一条)

   第二節 郵便に関する料金の納付(第三十二条―第三十九条)

   第三節 郵便物の取扱い(第四十条―第五十六条)

   第四節 郵便物の特殊取扱等(第五十七条―第六十七条)

   第五節 損害賠償(第六十八条―第七十五条)

  第三章 雑則(第七十五条の二―第七十五条の九)

  第四章 罰則(第七十六条―第八十五条の三)

  附則

  第二条を次のように改める。

 第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

  第五条第一項中「何人」を「公社以外の者は、何人」に、「又、国」を「また、公社」に、「総務大臣が、法律の定めるところに従い」を「公社が」に、「総務省」を「公社」に改め、同条第二項中「何人」を「公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人」に改める。

  第七条中「総務大臣」を「公社」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第九条第一項中「郵政事業庁(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」を「公社」に改める。

  第十三条第二項を削る。

  「第二章 郵便物及びその料金」を「第二章 郵便の役務」に改める。

  「第一節 通則」を「第一節 郵便物」に改める。

  第十四条の前に次の款名を付する。

      第一款 通則

  第十五条の見出しを「(郵便約款による差出しの禁止)」に改め、同条中「総務大臣」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改める。

  第十七条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「郵便約款の」に改める。

  第十八条中「総務大臣」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改める。

  第十九条中「総務大臣の指定する」を「郵便約款の定める」に改める。

  第十九条の二第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

  第十九条の四及び第二十条を削る。

  第十九条の三中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条を第二十条とする。

  第二章第二節の節名を削り、第二十一条の前に次の款名を付する。

      第二款 通常郵便物

  第二十一条第四項中「総務大臣」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「発行し、その料金は、五十円とする」を「これを発行する」に改め、同条第二項、第三項、第五項及び第六項を削る。

  第二十二条第一項中「、往復葉書及び小包葉書(小包郵便物の外部に添附して同時に送達するもの)」を「及び往復葉書」に改め、同条第三項中「総務大臣が、総務省令」を「公社が、郵便約款」に、「但し、通常葉書及び往復葉書は、総務省令の定めるところにより、総務大臣」を「ただし、郵便約款」に改め、同条第二項及び第四項から第七項までを削る。

  第二十三条第一項中「認可」を「承認」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可」を「承認」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可」を「承認」に改め、同条第五項中「認可の」を「承認の」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可申請」を「承認申請」に、「認可を」を「承認を」に、「認可しない」を「承認しない」に改め、同条第六項中「認可」を「承認」に改め、同条第四項を削る。

  第二十三条の二中「認可」を「承認」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第二十三条の三の見出しを「(調査)」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官は、前項の監査のほか」を「公社は」に、「認可」を「承認」に、「監査を」を「調査を」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「認可」を「承認」に、「前二項の監査」を「前項の調査」に改め、同条第一項を削る。

  第二十四条の見出し中「認可」を「承認」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可」を「承認」に改め、同条第三号中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。

  第二十五条中「認可」を「承認」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第二十五条の二を削る。

  第二十六条第一項第一号中「総務省令」を「郵便約款」に改め、同項第三号中「総務省令」を「郵便約款」に、「郵政事業庁長官の」を「総務省令で定める基準に従い公社が」に改め、同項第五号中「郵政事業庁長官の」を「総務省令で定める基準に従い公社が」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第二十七条から第二十九条までを次のように改める。

 第二十七条から第二十九条まで 削除

  第二章第三節の節名を削り、第三十条の前に次の款名を付する。

      第三款 小包郵便物

  第三十条第一項中「の物」の下に「(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)」を加え、「みやすい」を「見やすい」に改め、同条第二項を削る。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

  第三章の章名を削り、第三十二条の前に次の節名を付する。

     第二節 郵便に関する料金の納付

  第三十二条第一項中「法律」の下に「若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款」を加え、「定」を「定め」に改め、同条第三項から第九項までを削る。

  第三十二条の二を削る。

  第三十三条の見出し中「販売等」を「販売」に改め、同条第一項中「(以下この条において「切手類」という。)」を削り、「総務大臣」及び「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十六条から第三十九条までを次のように改める。

 第三十六条から第三十九条まで 削除

  第四章の章名を削り、第四十条の前に次の節名を付する。

     第三節 郵便物の取扱い

  第四十条の見出し中「引受」を「引受け」に改め、同条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「郵便物引受」を「郵便物の引受け」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「基く」を「基づく」に改め、「規定」の下に「又は郵便約款」を加え、「疑」を「疑い」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項中「郵政事業庁」を「公社」に、「引受」を「引受け」に改める。

  第四十一条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「又はこの法律に基く」を「若しくはこの法律に基づく」に改め、「規定」の下に「又は郵便約款」を加え、「疑」を「疑い」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官の指定する地方郵政局若しくは郵便局又は沖縄総合通信事務所において」を「公社は」に改める。

  第四十二条中「郵政事業庁」を「公社」に、「乃至第三号」を「から第三号まで」に改める。

  第四十三条第一項中「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第二項を削る。

  第四十四条中「総務省令で」及び「総務省令の」を「郵便約款の」に改める。

  第四十五条中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第四十六条中「又は」を「若しくは」に、「基く」を「基づく」に改め、「総務省令」の下に「又は郵便約款」を加える。

  第四十七条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令」を「郵便約款」に改める。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

  第四十九条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令」を「郵便約款」に改める。

  第五十二条第二項中「又は」を「若しくは」に、「基く総務省令の規定」を「基づく総務省令の規定又は郵便約款」に改め、「、第二十一条第六項、第二十二条第五項及び第八十一条に規定する場合」を削り、「並びに前条」を「、前条」に改め、「受け取つた場合」の下に「及び第八十一条に規定する場合」を加え、同条第三項中「国庫」を「公社」に改める。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  第五十四条第一項及び第二項中「郵政事業庁長官の指定する地方郵政局若しくは郵便局又は沖縄総合通信事務所」を「公社」に改め、同条第四項中「規定より」を「規定により」に、「国庫」を「公社」に改める。

  第五十六条を削る。

  第五十五条の二を第五十六条とする。

  第五章の章名を削り、第五十七条の前に次の節名を付する。

     第四節 郵便物の特殊取扱等

  第五十七条の見出し中「及びその料金」を削り、同条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「この章」を「この節」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第四項を削る。

  第五十八条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に、「引受」を「引受け」に、「若し」を「もし」に、「差出の」を「差出しの」に改め、同条第二項及び第三項中「総務省令で」を「郵便約款の」に改め、同条第四項中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「郵便約款の」に、「する。」を「することができる。」に改める。

  第六十条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「郵便約款」に改める。

  第六十一条から第六十三条までの規定中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第六十四条中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に、「引き換え」を「引換え」に改める。

  第六十六条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第六章の章名を削り、第六十八条の前に次の節名を付する。

     第五節 損害賠償

  第六十八条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「又はこの」を「若しくはこの」に改め、「規定」の下に「又は郵便約款」を加え、同項第三号並びに同条第二項第一号、第三号及び第五号中「総務省令で」を「郵便約款の」に改める。

  第六十九条中「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第七十一条第一項中「郵政事業庁長官」及び「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第七十五条中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改める。

  第六章の二を削る。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 雑則

  (料金)

 第七十五条の二 公社は、郵便に関する料金のうち次に掲げるものを定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  一 通常郵便物の料金

  二 通常郵便物の特殊取扱(書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達及び年賀特別郵便に限る。)の料金

  三 国際郵便に関する料金(総務省令で定めるものに限る。次項第六号において同じ。)

 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 能率的な経営の下における適正な費用を償うものであること。

  二 通常郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(一の郵便局においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。

  三 第一種郵便物(郵便書簡を除く。第五号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

  四 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。

  五 第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の額が同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。

  六 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。

  七 定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  八 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 3 公社は、郵便に関する料金(第一項各号に掲げるものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 公社は、総務省令で定めるところにより、通常郵便物、小包郵便物及び国際郵便の区分ごとに、その収支の状況を公表しなければならない。

  (郵便約款)

 第七十五条の三 公社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

   イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項

   ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項

   ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項

   ニ その他公社の責任に関する事項

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  (料金等の掲示)

 第七十五条の四 公社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項を郵便局において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

  (料金等の変更命令)

 第七十五条の五 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公社に対し、郵便に関する料金又は郵便約款を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務方法書)

 第七十五条の六 公社は、業務方法書(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十三条第一項に規定する業務方法書をいう。次項において同じ。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 郵便の業務の管理に関する事項

  二 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法

  三 郵便物の配達の方法

  四 前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法

  五 その他総務省令で定める事項

 2 総務大臣は、業務方法書に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、日本郵政公社法第二十三条第一項の規定による認可をしてはならない。

  一 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。

  二 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の通常郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。

  三 一週間につき六日以上通常郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。

  四 通常郵便物について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(通常郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

  五 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。

  六 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

  (業務の委託)

 第七十五条の七 公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び第二十三条の三第一項の調査に関する業務の一部を委託することができる。

 2 前項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 3 第一項の規定により業務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (審議会等への諮問)

 第七十五条の八 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  一 第七十五条の二第一項(第三号を除く。)、第七十五条の三第一項又は前条第一項の規定による認可をしようとするとき。

  二 第七十五条の二第二項第三号又は第七十五条の六第二項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  三 第七十五条の五の規定による命令をしようとするとき。

  (総務省令への委任)

 第七十五条の九 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  第七十六条第一項中「百万円」を「三百万円」に改める。

  第七十七条中「郵政事業庁」を「公社」に改め、ただし書を次のように改める。

   ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

  第七十九条第一項中「ことさらに」を「殊更に」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第八十条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第八十一条及び第八十一条の二中「又は科料」を削る。

  第八十二条(見出しを含む。)中「認可」を「承認」に改める。

  第八十三条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改め、「又は科料」を削る。

  第八十四条第一項中「以て」を「もつて」に、「総務大臣」を「公社」に、「外国政府の発行する」を「外国の」に、「あらわす」を「表す」に改める。

  第八十五条の二の見出しを「(秘密を漏らした罪)」に改め、同条中「第七十五条の七第一項」を「第七十五条の七第二項」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第八十五条の三を次のように改める。

 第八十五条の三(過料) 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七十五条の二第一項、第七十五条の三第一項又は第七十五条の七第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第七十五条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  三 第七十五条の五の規定による命令に違反したとき。

  第八十五条の四を削る。

  第七章を第四章とする。

  第九十三条から第九十五条までを削る。

 (郵便為替法の一部改正)

第四十二条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第二十四条)

  第二章 普通為替(第二十五条―第三十三条)

  第三章 電信為替(第三十四条―第三十八条)

  第四章 定額小為替(第三十八条の二)

  第五章 雑則(第三十八条の三―第三十八条の七)

  第六章 罰則(第三十八条の八)

  附則

  第二条を次のように改める。

 第二条(郵便為替の実施) 郵便為替の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

  第六条第二項中「総務省令で」を「公社が」に改める。

  第八条及び第九条中「郵政事業庁」を「公社」に、「引き換え」を「引換え」に改める。

  第十条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「引き換え」を「引換え」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社が」に改める。

  第十条の二及び第十条の三を削る。

  第十一条中「第八条から第十条まで」を「前三条」に改める。

  第十二条第一項中「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「郵便為替証書」を「為替金に係る普通為替証書又は定額小為替証書」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第十三条から第十五条までを次のように改める。

 第十三条から第十五条まで 削除

  第十六条ただし書を削る。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条(郵便為替の料金) 郵便為替の差出人は、公社が定める料金を納付しなければならない。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条第一項第三号中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第二十条第一項中「郵便為替証書」の下に「(普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「因り」を「より」に、「払渡又は払もどし」を「払渡し又は払戻し」に改め、同項後段を削る。

  第二十一条中「郵政事業庁」を「公社」に、「わからなくなつた」を「分からなくなつた」に改める。

  第二十三条中「総務大臣」を「公社」に改め、「事務センター又は」を削る。

  第二十四条の見出しを「(非常取扱い)」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令」を「公社」に、「且つ」を「かつ」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第二十四条の二を削る。

  第二十五条第三項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第二十六条中「第十七条第七項」を「第十七条」に改める。

  第三十条第二項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十一条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条(特別な取扱い) 公社は、普通為替の取扱い又は普通為替の利用に密接に関連する役務で利用者の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。

   前項の規定による取扱いについては、利用者は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。

  第三十四条第一項中「郵政事業庁は、総務省令で」を「公社は、公社の」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十四条の二第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十五条中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十五条の二第一項中「総務省令」を「公社」に改める。

  第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第三十七条の二中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第三十七条の三を削る。

  第三十八条中「第三十二条まで」を「第三十三条まで」に、「「普通為替」」を「同条及び第三十三条第一項中「普通為替」」に、「「郵便為替の料金(」を「第二十六条中「郵便為替の料金(」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 雑則

  (料金)

 第三十八条の三 公社は、第十七条に規定する郵便為替の料金(第六条第二項に規定する国際郵便為替に係るものを除く。以下この条において同じ。)の上限を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること。

  二 一般の金融機関の送金の手数料について配意したものであること。

 3 公社は、第十七条に規定する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 前項の料金は、第一項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない。

 5 公社は、第三項に規定するもののほか、郵便為替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 6 総務大臣は、第一項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、料金の上限を変更すべきことを命ずることができる。

 7 総務大臣は、第三項又は第五項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

  一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。

  二 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

  三 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

  (国際郵便為替に関する料金)

 第三十八条の四 公社は、第六条第二項に規定する国際郵便為替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が郵便為替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

  (協議)

 第三十八条の五 総務大臣は、第三十八条の三第一項の認可をしようとするとき及び同条第六項の命令をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

  (審議会等への諮問)

 第三十八条の六 総務大臣は、第三十八条の三第一項の認可をしようとするとき又は同条第六項若しくは第七項の命令をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  (総務省令への委任)

 第三十八条の七 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  本則に次の一章を加える。

    第六章 罰則

 第三十八条の八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第三十八条の三第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第三十八条の三第三項若しくは第五項又は第三十八条の四第一項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。

  三 第三十八条の三第六項若しくは第七項又は第三十八条の四第二項の規定による命令に違反したとき。

 (郵便振替法の一部改正)

第四十三条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「郵便振替法目次」を「目次」に、「第二十三条の三」を「第二十三条の二」に、

第五章 特殊郵便振替

 
 

 第一節 公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十五条)

 
 

 第二節 在外加入者の郵便振替(第六十六条―第七十条)

 
 

第六章 郵便振替資金の運用(第七十条の二)

 
 

第七章 雑則(第七十条の三)

 を

第五章 公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十四条)

 
 

第六章 雑則(第六十五条―第六十九条)

 
 

第七章 罰則(第七十条)

 に改める。

  第二条を次のように改める。

 第二条(郵便振替の実施) 郵便振替の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

  第三条の見出しを「(政府保証)」に改め、同条中「国は」を「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず」に改め、「払出し」の下に「に係る公社の債務」を加える。

  第六条第二項中「総務省令で」を「公社が」に改める。

  第八条第二項中「総務省令で」を「公社の」に、「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条第一項中「払出」を「払出し」に、「総務省令」を「公社」に改める。

  第十三条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第十四条から第十七条までを次のように改める。

 第十四条から第十七条まで 削除

  第十八条を次のように改める。

 第十八条(払込み、振替及び払出しの料金) 払込み、振替及び払出しの料金は、公社が定める。

  第十九条第一項、第二十条第二項及び第二十一条第一項第二号中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第二十二条中「総務大臣」を「公社」に改め、「口座を保管する事務センター(以下「口座所管庁」という。)又は」を削る。

  第二十三条の見出しを「(非常取扱い)」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令」を「公社」に、「且つ」を「かつ」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第二十三条の二第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「その他総務省令で」を「その他公社の」に、「郵政事業庁長官が」を「公社の」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「あつて総務省令で」を「あつて公社の」に改める。

  第二十三条の三を削る。

  第二十四条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「申込」を「申込み」に改める。

  第二十五条中「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第二十七条第一項中「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」及び「総務省令」を「公社」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第二十八条第一項中「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十条中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十一条第一項中「郵政事業庁は、総務省令で」を「公社は、公社の」に、「その他総務省令で」を「その他公社の」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第三項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十二条中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第三十三条及び第三十四条を次のように改める。

 第三十三条及び第三十四条 削除

  第三十五条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十六条及び第三十七条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第三十七条の二中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第三十七条の三第一項中「総務省令で」を「公社の」に、「口座所管庁」を「公社」に改める。

  第三十七条の四中「口座所管庁」を「公社」に改める。

  第三十八条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に、「引き換え」を「引換え」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第三項中「総務省令で」を「公社の」に、「引き換え」を「引換え」に改める。

  第三十八条の二第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第四十条第一項及び第四十一条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第四十二条及び第四十二条の二第二項から第四項までの規定中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第四十二条の三第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第四十三条中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第四十四条の見出しを「(返戻受払)」に改め、同条中「郵政事業庁」を「公社」に、「払出を」を「払出しを」に、「もどし入れる」を「戻し入れる」に改める。

  第四十五条第一項中「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「当該」の下に「払出金に係る」を加え、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第四十八条第二項中「因り」を「より」に、「払渡又はもどし入れ」を「払渡し又は戻入れ」に改め、後段を削る。

  第四十九条中「郵政事業庁」を「公社」に、「左の」を「次に掲げる」に、「払出を」を「払出しを」に、「わからなくなつた」を「分からなくなつた」に改める。

  第五十条の二中「払出」を「払出し」に、「総務省令」及び「郵政事業庁長官」を「公社」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第五十条の三の見出しを「(払出し)」に改め、同条中「因り、総務省令」を「より、公社」に、「引き換え」を「引換え」に改め、「口座所管庁において」及び「郵便局において」を削る。

  第五十条の五の見出しを「(払出金の払渡し等)」に改め、同条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「払渡の」を「払渡しの」に、「払渡を」を「払渡しを」に、「但し」を「ただし」に、「因つて」を「よつて」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社が」に改め、同条第三項中「総務省令で」を「公社の」に、「わからなくなつた」を「分からなくなつた」に改める。

  第五十条の六第一項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第五十一条の見出しを「(電波利用料の払出し)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   郵便振替の加入者たる電波利用料(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第二項に規定する電波利用料をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該電波利用料をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは総務省の内部部局として置かれる局で電波利用料に関する事務を所掌するもの(次項において「電波利用料主管局」という。)からの電波利用料の納付の催告に応じて、電波利用料の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。

  第五十一条第二項中「郵便主管部局、簡易生命保険主管部局又は」を削る。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  第五十四条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第五十五条中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第五十六条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「免かれる」を「免れる」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に、「引き換え」を「引換え」に改める。

  「第五章 特殊郵便振替」を「第五章 公金等に関する郵便振替」に改める。

  「第一節 公金等に関する郵便振替」を削る。

  第五十八条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項を削る。

  第六十条第一項中「第五十八条第一項」を「第五十八条」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第二項中「第五十八条第一項」を「第五十八条」に、「添附」を「添付」に改める。

  第六十二条中「第五十八条第一項」を「第五十八条」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第六十四条を削る。

  第六十三条の三第一項中「総務省令で」を「公社の」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項を削り、同条を第六十四条とする。

  第六十五条及び第五章第二節を削る。

  第六章及び第七章を次のように改める。

    第六章 雑則

  (料金)

 第六十五条 公社は、第十八条に規定する払込み、振替及び払出しの料金(第六条第二項に規定する国際郵便振替に係るものを除く。以下この条において同じ。)の上限を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること。

  二 一般の金融機関の送金又は債権債務の決済の手数料について配意したものであること。

 3 公社は、第十八条に規定する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 前項の料金は、第一項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない。

 5 公社は、第三項に規定するもののほか、郵便振替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 6 総務大臣は、第一項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、料金の上限を変更すべきことを命ずることができる。

 7 総務大臣は、第三項又は第五項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

  一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。

  二 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

  三 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

  (国際郵便振替に関する料金)

 第六十六条 公社は、第六条第二項に規定する国際郵便振替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が郵便振替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

  (協議)

 第六十七条 総務大臣は、第六十五条第一項の認可をしようとするとき及び同条第六項の命令をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

  (審議会等への諮問)

 第六十八条 総務大臣は、第六十五条第一項の認可をしようとするとき又は同条第六項若しくは第七項の命令をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  (総務省令への委任)

 第六十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

    第七章 罰則

 第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第六十五条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第六十五条第三項若しくは第五項又は第六十六条第一項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。

  三 第六十五条第六項若しくは第七項又は第六十六条第二項の規定による命令に違反したとき。

 (地方財政法の一部改正)

第四十四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第一項中「国有提供施設等所在市町村助成交付金」の下に「、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金」を加える。

 (国家行政組織法の一部改正)

第四十五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一総務省の項及び別表第二中「郵政事業庁」を削る。

 (当せん金付証票法の一部改正)

第四十六条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「総務大臣」を「日本郵政公社」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正)

第四十七条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第三号イ中「預け入れた金融機関又は郵便官署」を「預け入れた金融機関又は郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託事務を行う施設を含む。以下この号において同じ。)」に、「受けた金融機関又は郵便官署」を「受けた金融機関又は郵便局」に改める。

  第二十二条の九第一項中「の職員」の下に「若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員」を加え、同項に次の一号を加える。

  七 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第八条に規定する役員

  第二十二条の九第二項中「の職員」の下に「若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員」を加え、「職員が」を「役員若しくは職員が」に改める。

  第二十六条の四第四号中「の職員」の下に「若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員」を加え、「職員が」を「役員若しくは職員が」に改める。

 (簡易生命保険法の一部改正)

第四十八条 簡易生命保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「審議会の審査」を「地方公共団体に対する貸付け等」に、「第四章 加入者福祉施設(第百一条)」を

第四章 加入者福祉施設(第百一条)

 
 

第五章 雑則(第百二条―第百六条)

 
 

第六章 罰則(第百七条・第百八条)

 に改める。

  第二条を次のように改める。

  (簡易生命保険の実施)

 第二条 この法律の規定による生命保険(以下「簡易生命保険」という。)の業務は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

  第三条の見出しを「(政府保証)」に改め、同条中「国は」を「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず」に改め、「の支払」の下に「に係る公社の債務」を加える。

  第五条第一項及び第六条中「国」を「公社」に改める。

  第七条第一項中「もののほか、」の下に「公社が定める」を加え、同条第二項から第五項までを削る。

  第二十四条第一項中「基づく剰余の分配」を「よる契約者配当」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第三十条、第三十五条第一項ただし書及び第三十七条中「国」を「公社」に改める。

  第三十八条第二項中「郵便局の職員に」を「保険約款の定めるところにより」に改める。

  第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十八条第三項から第七項までの規定及び第五十条中「国」を「公社」に改める。

  第五十六条第一項中「国」を「公社」に、「一年」を「保険約款の定める期間」に改め、同条第二項及び第三項中「国」を「公社」に改め、同条第四項中「国」を「公社」に、「一年」を「保険約款の定める期間」に改め、同条第五項中「国」を「公社」に、「一年」を「保険約款の定める期間」に改め、同条第六項中「国」を「公社」に改める。

  第五十六条の二、第五十七条第二項、第四項及び第五項、第五十八条の二、第六十一条第一項ただし書及び第二項、第六十二条第一項第六号、第六十五条第一項第四号並びに第六十七条第二項中「国」を「公社」に改める。

  第六十九条第一項中「(保険契約者がないときは、その相続人)」を削り、同条第三項中「の相続人」を削り、同条第四項を削る。

  第七十三条第三項から第六項までの規定中「国」を「公社」に改める。

  第七十六条第二項中「相続人」を「保険契約者」に改める。

  第七十七条中「国」を「公社」に改める。

  第七十八条を次のように改める。

  (契約者配当)

 第七十八条 保険契約においては、保険約款の定めるところにより、契約者配当(保険契約者又は年金受取人に対し、保険料その他の簡易生命保険業務(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この項において同じ。)に係る収益のうち、保険金、年金、還付金その他の給付金の支払その他の簡易生命保険業務に要する費用に充てられないものの全部又は一部を分配することをいう。次項及び第八十条において同じ。)をすることができる。

 2 公社は、前項の規定により契約者配当をする場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として総務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

  第八十条中「剰余金」を「契約者配当金(第七十八条第一項の契約者配当に係る配当金をいう。以下同じ。)」に改める。

  第八十二条中「剰余金」を「契約者配当金」に、「国」を「公社」に改める。

  第八十三条から第八十五条までを次のように改める。

 第八十三条から第八十五条まで 削除

  第八十六条第二項中「総務大臣」を「公社」に、「剰余金」を「契約者配当金」に改める。

  第八十七条中「剰余金」を「契約者配当金」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 地方公共団体に対する貸付け等

 第八十八条 公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。

 第八十九条から第百条まで 削除

  第百一条の見出しを削り、同条第一項中「総務大臣」を「公社」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の施設(簡易保険福祉事業団法第十九条第一号ロに掲げるものを除く。)」を「前項の施設」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「国」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の二章を加える。

    第五章 雑則

  (保険約款)

 第百二条 公社は、保険約款を定めようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の保険約款で定めるべき事項は、総務省令で定める。

 3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 保険契約の内容が、加入者の保護に欠けるおそれのないものであること。

  二 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

  四 保険契約の内容が明確かつ平易に定められたものであること。

  五 その他総務省令で定める基準

 4 総務大臣は、事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、第一項の認可をした保険約款を変更すべきことを命ずることができる。

 5 公社は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、保険約款を公表しなければならない。

  (保険料の算出方法書)

 第百三条 公社は、保険料の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の保険料の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

 3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 保険料の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

  二 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 その他総務省令で定める基準

 4 総務大臣は、事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、第一項の認可をした保険料の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

  (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

 第百四条 公社の役員又は職員は、保険契約の締結又は保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。)に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為

  二 保険契約者又は被保険者が公社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

  三 保険契約者又は被保険者が公社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

  四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為

  五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

  六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であつて誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為

  七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当金その他将来における金額が不確実な事項として総務省令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為

  八 前各号に定めるもののほか、加入者の保護に欠けるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

 2 前項第五号の規定は、公社が日本郵政公社法第二十三条第一項の認可を受けた業務方法書又は第百二条第一項の認可を受けた保険約款に基づいて行う場合には、適用しない。

  (審議会等への諮問)

 第百五条 総務大臣は、第百二条第一項若しくは第百三条第一項の規定による認可をし、又は第八十八条の総務省令の制定若しくは改正をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  (総務省令への委任)

 第百六条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

    第六章 罰則

 第百七条 第百四条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした公社の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第百二条第一項又は第百三条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第百二条第四項又は第百三条第四項の規定による命令に違反したとき。

  三 第百二条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正)

第四十九条 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十三条第二項に規定する郵便切手帳等」を「郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物」に、「同条第三項に規定する」を「郵便に関する料金の支払用の」に、「郵政事業庁」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に改める。

  第二条第一項及び第二項中「郵政事業庁長官は」を「公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官は」を「公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて」に改め、「総務省令で定めるところにより」を削り、同条第四項及び第五項を削る。

  第三条中「販売者等」を「郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)」に、「郵政事業庁長官の」を「公社との契約で」に改める。

  第四条第一項中「国の行う」を削り、同条第二項を削る。

  第五条第一項中「総務省令の定めるところにより郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令の定めるところにより郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第七条から第十一条までを削る。

  第十二条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「解除することができる」を「解除しなければならない」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条を第七条とする。

  第十三条第一項中「郵政事業庁長官は」を「公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて」に改め、「(以下「郵便切手等海外販売者」という。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 第五条第二項の規定は、前項の規定による委託について準用する。

  第十三条第三項を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (審議会等への諮問)

 第九条 総務大臣は、第二条又は前条第一項の規定による認可をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  (総務省令への委任)

 第十条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  第十四条及び第十五条を削る。

  第十六条第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十二条 第二条又は第八条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 (簡易郵便局法の一部改正)

第五十条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    郵政窓口事務の委託に関する法律

  第一条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に、「取り扱うべき」を「取り扱う」に、「より、経済的に、郵政事業の役務の一層の普及を図り、国民が簡便にこれを利用できるようにすることを目的」を「関し必要な事項を定めるもの」に改める。

  第二条中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、「その事務の量、取扱場所又は取扱時間からみて」を削り、「経済的であり、かつ、郵政事業」を「その業務」に、「支障がない」を「適切である」に改める。

  第三条第一項及び第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第五条を削る。

  第四条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「随意に」を「総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて」に改め、同条を第五条とする。

  第三条の二中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号及び第六号を削り、同条第七号中「第二号から前号までのいずれか」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第四条とする。

  第六条を次のように改める。

  (委託事務の範囲)

 第六条 委託契約により委託することができる事務は、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第一号から第七号まで並びに同条第二項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号、第九号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する郵政窓口事務のうち、総務省令で定めるものとする。

  第七条の見出しを「(施設の設置)」に改め、同条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、「(以下「簡易郵便局」という。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の施設は、日本郵政公社法第二十条第一項の規定の適用については、同項の郵便局とみなす。

  第八条を次のように改める。

  (委託事務の準拠法規)

 第八条 受託者による委託事務の取扱いは、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)、郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)及び郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)の規定の適用については、公社による取扱いとみなす。

  第九条及び第十条を削る。

  第十一条第一項中「個人」の下に「(その代理人、使用人その他の従業者で委託事務に従事する者を含む。)(次項及び第十六条において「委託事務従事者」という。)」を加え、同条第二項中「前項の者」を「委託事務従事者」に改め、同条を第九条とする。

  第十二条を第十条とし、第十三条を削る。

  第十四条中「、第七条、第九条及び第十六条」を「及び第十一条」に改め、後段を削り、同条を第十一条とする。

  第十五条から第十八条までを削る。

  第十九条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「第三条の二第二号から第五号までの一」を「第四条各号のいずれか」に改め、「、第五条の規定にかかわらず」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条を第十二条とし、同条の次に次の五条を加える。

  (審議会等への諮問)

 第十三条 総務大臣は、第五条の規定による認可をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  (協議)

 第十四条 総務大臣は、第六条の総務省令(日本郵政公社法第十九条第二項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

  (総務省令への委任)

 第十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (罰則)

 第十六条 第八条の規定により適用される簡易生命保険法第百四条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした委託事務従事者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十七条 第五条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  第二十条を削る。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正)

第五十一条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「総務省」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に改める。

  第二条中「総務大臣」を「公社」に、「告示しなければ」を「公表しなければ」に改め、同条第五号中「期日」の下に「及び手続」を加える。

  第三条第一項中「又は簡易郵便局」を削り、同条第三項を削る。

  第五条第一項中「総務省」を「公社」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「公社」に、「告示しなければ」を「公表しなければ」に、「告示の際」を「公表の際」に、「告示すれば」を「公表すれば」に改める。

  第六条中「、簡易郵便局」を削り、「告示された」を「公表された」に、「総務大臣」を「公社」に改める。

  第七条第一項中「総務大臣」を「公社」に改め、「郵便振替の方法により」を削り、同条第二項中「総務大臣」及び「総務省」を「公社」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「公社」に、「告示した」を「公表した」に改め、同条第四項中「総務大臣」を「公社」に、「当つては」を「当たつては」に改め、同条第五項中「総務大臣」を「公社」に、「あらかじめ当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣と協議し、かつ、郵政審議会に諮らなければ」を「総務大臣の認可を受けなければ」に改め、同条第六項中「総務大臣」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に改める。

  第九条第一項中「総務大臣」を「公社」に、「財政融資資金に預託する」を「運用する」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第四十六条の規定を準用する。

  第九条第二項中「財政融資資金に預託した」を「運用した」に改め、「利子」の下に「その他の収入金」を加え、同条第三項中「利子」の下に「その他の収入金」を加える。

  第十条中「総務大臣」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に改める。

  第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。

  (協議等)

 第十一条 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  本則に次の一条を加える。

  (罰則)

 第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第九条第一項において準用する日本郵政公社法第四十六条の規定に違反して寄附金を運用したとき。

 (郵便物運送委託法の一部改正)

第五十二条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「競争契約又は随意契約」を「契約」に、「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「第四章 罰則(第二十一条―第二十四条)」を

第四章 雑則(第二十条の二・第二十条の三)

 
 

第五章 罰則(第二十一条―第二十五条)

 に改める。

  第一条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に、「定め、もつて郵便物の運送等を適正且つ円滑にすることを目的」を「定めるもの」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (郵便物の運送等の委託)

 第二条 公社は、この法律の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。

  第二章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 契約による場合

  第三条の見出しを「(契約)」に改め、同条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、「競争による」を削り、「但し」を「ただし」に改め、「次条及び」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 公社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。

  第四条及び第五条を次のように改める。

 第四条及び第五条 削除

  第六条第一項中「郵政事業庁長官と第三条又は第四条の」を「公社と」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、「総務大臣を通じ」を削り、「に協議しなければ」を「の承認を受けなければ」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第二章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 総務大臣の要求による場合

  第八条第一項中「左」を「次」に、「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、「要求は、」の下に「公社と」を加え、「第三条若しくは第四条の契約が」を「契約が」に改め、「第三条若しくは第四条の契約により」を削り、「運送業者が」の下に「公社との」を、「において」の下に「公社の申請に基づき」を加え、「且つ」を「かつ」に、「別段の定」を「別段の定め」に、「除くの外」を「除き」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、「総務大臣を通じ」を削り、同条第五項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「除くの外」を「除き」に改める。

  第九条第一項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「代る」を「代わる」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「代る」を「代わる」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第五項中「代る」を「代わる」に、「且つ」を「かつ」に、「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、同条第六項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「取扱」を「取扱い」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第十条の見出しを「(郵便物の夜間受渡し)」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「積卸」を「積卸し」に、「取扱に」を「取扱いに」に改める。

  第十一条中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「郵政事業庁(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」を「公社」に改める。

  第十二条第一項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「取扱」を「取扱い」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第十三条第一項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に、「取扱」を「取扱い」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第十四条第一項中「外」を「ほか」に、「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改める。

  第十五条第一項中「郵政事業庁長官の要求に基き」を「総務大臣の要求に基づき」に、「郵政事業庁長官は」を「公社は」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官が、総務大臣を通じ」を「総務大臣が」に、「、第五条第二項の規定により定める基準に基づいて」を「当該運送を契約により委託するとすれば通常支払うべき運送料金を基準として」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「総務大臣」に改め、「その旨を」の下に「公社及び」を加え、同条第四項中「増額」を「増減」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「国」を「他の当事者」に改める。

  第十六条中「且つ」を「かつ」に改め、「自ら」を削る。

  第十七条中「もつぱら」を「専ら」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に、「のせては」を「乗せては」に、「但し」を「ただし」に、「のせる」を「乗せる」に改める。

  第十八条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第二十条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第二十一条中「ことさらに」を「殊更に」に、「十万円」を「百万円」に改める。

  第二十二条中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第二十三条の見出し中「優先取扱」を「優先取扱い」に改め、同条中「科料」を「三十万円以下の罰金」に改める。

  第二十四条中「外」を「ほか」に改め、「又は科料刑」を削り、第四章中同条の次に次の一条を加える。

  (過料)

 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第三条第二項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第六条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 雑則

  (審議会等への諮問)

 第二十条の二 総務大臣は、第三条第二項の規定による認可をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  (総務省令への委任)

 第二十条の三 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第五十三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改め、「特定独立行政法人の職員」の下に「、日本郵政公社の職員」を加える。

 (公職選挙法の一部改正)

第五十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「以下同じ。)」の下に「若しくは日本郵政公社」を、「(特定独立行政法人」の下に「又は日本郵政公社」を加え、同条第三項中「特定独立行政法人」の下に「若しくは日本郵政公社」を加える。

  第百三十六条の二第一項第一号中「特定独立行政法人」の下に「若しくは日本郵政公社」を加える。

  第百四十二条第五項中「郵政事業庁」を「日本郵政公社」に改める。

  第百四十五条第一項中「若しくは地方公共団体」を「、地方公共団体若しくは日本郵政公社」に改める。

  第百四十八条第三項第一号ロ中「認可」を「承認」に改める。

  第百六十六条第一号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は日本郵政公社」に改める。

  第百九十九条第一項中「国」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

  第二百一条の十三第一項第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は日本郵政公社」に改める。

  第二百二十六条中「特定独立行政法人」の下に「若しくは日本郵政公社」を加える。

  第二百三十九条の二第一項及び第二百五十一条の四第一項中「特定独立行政法人」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

 (地方交付税法の一部改正)

第五十五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「国有資産等所在市町村交付金法」を「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」に、「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に改め、「都道府県交付金」という。)」の下に「及び同条第二項の日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)」を、「市町村交付金」という。)」の下に「及び同条第二項の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)」を、「指定市の市町村交付金」の下に「及び市町村納付金」を加え、同条第二項中「都道府県交付金」の下に「及び都道府県納付金」を加え、「国有資産等所在市町村交付金法」を「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」に改め、「、市町村交付金」の下に「及び市町村納付金」を加え、同条第三項の表道府県の項第十六号を次のように改める。

十六 都道府県交付金及び都道府県納付金

当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第六条に規定する新設大規模償却資産で同法第十八条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十八条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額

  第十四条第三項の表市町村の項第十八号を次のように改める。

十八 市町村交付金及び市町村納付金

(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの

    国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第七条若しくは第十条又は第十二条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格

(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の日本郵政公社が所有する固定資産に係るもの

    国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十三条第三項の規定により総務大臣が配分して通知した当該固定資産の価格

 (地方税法の一部改正)

第五十六条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第一号中「土地区画整理組合」の下に「、日本郵政公社」を加える。

  第七十二条の四第一項第三号中「都市基盤整備公団」を「日本郵政公社、都市基盤整備公団」に改め、「、簡易保険福祉事業団」を削る。

  第七十二条の五第一項第六号中「、郵便貯金振興会」を削る。

  第七十三条の四第一項第一号中「本州四国連絡橋公団」を「日本郵政公社、本州四国連絡橋公団」に改め、同項第十九号を次のように改める。

  十九 削除

  第二百九十六条第一項第一号中「土地区画整理組合」の下に「、日本郵政公社」を加える。

  第三百二十一条の五第四項中「郵便官署」を「郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託事務を行う施設を含む。第六項において同じ。)」に改め、同条第六項中「郵便官署」を「郵便局」に改める。

  第三百四十八条第二項第二号中「水資源開発公団」を「日本郵政公社、水資源開発公団」に改め、同項第二十号を次のように改める。

  二十 削除

  第五百八十六条第二項第五号の六中「簡易保険福祉事業団が簡易保険福祉事業団法第十九条第一号」を「日本郵政公社が簡易生命保険法第百一条第一項」に改める。

  第七百四条第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び日本郵政公社」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第五十七条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「以下同じ。)」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

  第五条第五号中「特定独立行政法人」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第五十八条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「という。)」の下に「並びに日本郵政公社」を加える。

  第四条第三項第五号中「、当該特定独立行政法人」を「当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職していた期間にあつては日本郵政公社」に改める。

  第五条第一項中「、当該特定独立行政法人」を「当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては日本郵政公社」に改める。

  第二十六条第二項中「、当該特定独立行政法人が支給する旅費」を「当該特定独立行政法人が支給する旅費、日本郵政公社が出頭を命じた場合にあつては日本郵政公社が支給する旅費」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第五十九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「役員」の下に「及び日本郵政公社の役員」を加える。

  第七条第四項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

  第十条第四項及び第五項中「又は特定独立行政法人」を「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」に改める。

  第十二条の二第一項中「及び特定独立行政法人の長」を「、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁」に改める。

 (軍事郵便貯金等特別処理法の一部改正)

第六十条 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「郵政事業庁」を「日本郵政公社」に改める。

 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第六十一条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法

  第一条中「国の経営する企業」を「国有林野事業を行う国の経営する企業」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「国有林野事業を行う国の経営する企業」とは、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業をいう。

  第二条第二項中「国の経営する企業」を「国有林野事業を行う国の経営する企業」に改める。

  第四条中「国の経営する企業の主務大臣(以下「主務大臣」という。)」を「農林水産大臣」に改め、「その企業に勤務する」を削る。

  第五条中「国の経営する企業」を「国有林野事業を行う国の経営する企業」に改める。

  第五条の二中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「給与特例法」という。)第四条に規定する主務大臣」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する農林水産大臣」に、「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に、「給与特例法第四条に規定する主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

  第六条第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、「その企業に勤務する」を削る。

  第七条第三項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改め、同条第四項中「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と」の下に「、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と」を、「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と」の下に「、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」と」を加え、同条第五項中「第三条第一項」と」の下に「、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と」を加える。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第六十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「以下同じ。)又は」の下に「日本郵政公社、」を加え、「、簡易保険福祉事業団」を削り、「公団等」を「公社等」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第六十三条 国有資産等所在市町村交付金法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

  第二条の見出し中「の交付」の下に「又は納付金の納付」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号及び第三号」を「第一項第一号及び第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 日本郵政公社は、毎年度、当該年度の初日の属する年の一月一日現在において所有する固定資産(地方税法第五条第二項第二号及び第七百四十条の固定資産税(以下「固定資産税」という。)を課されるべきものを除く。)につき、当該固定資産所在の市町村に対して、日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)を納付する。

  第二条に次の一項を加える。

 6 日本郵政公社は、その所有する固定資産のうち、病院及び診療所の用に供するもの、直接職員の教育の用に供するもの並びに地方税法第三百四十八条第二項第一号に掲げるもの(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)で、政令で定めるものについては、第二項の規定にかかわらず、市町村納付金を納付しない。

  第三条の見出し中「交付金額」の下に「又は納付金額」を加え、同条第一項中「という。)」の下に「又は市町村納付金として納付すべき金額(以下「納付金額」という。)」を加え、「交付金算定標準額に」を「交付金算定標準額又は納付金算定標準額にそれぞれ」に改め、同条第二項中「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 日本郵政公社が所有する固定資産に係る第二項の固定資産の価格は、総務大臣が第十三条第三項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。

  第四条の見出し中「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 日本郵政公社が所有する固定資産に係る納付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の二分の一の額とする。

  第五条の見出し中「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、同条第一項中「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体又は日本郵政公社」に改め、「一の地方公共団体」の下に「若しくは日本郵政公社」を加え、「交付すべき」を「交付し、又は市町村納付金を納付すべき」に改め、「に係る交付金算定標準額」及び「によつて交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を、「合計額」の下に「(日本郵政公社が所有する償却資産にあつては、当該合計額と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産(地方税法第三百四十九条の五第一項の新設大規模償却資産を除く。以下この条において同じ。)で当該市町村内に所在するものに係る固定資産税の課税標準となるべき額(同法第三百四十九条の二の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条において同じ。)の合計額との合算額とする。)」を加え、「とする。以下この条及び次条」を「、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該合算額の十分の四の額とする。以下この条、次条及び第十八条第二項」に改め、「を交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、「交付する」を「交付し、又は市町村納付金を納付する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、日本郵政公社にあつては、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額から日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る同法第三百四十九条の二及び第三百四十九条の四の規定によつて算定した固定資産税の課税標準額(以下この条及び第十八条第二項において「固定資産税の課税標準額」という。)を控除した額を納付金算定標準額として当該市町村に市町村納付金を納付するものとし、固定資産税の課税標準額が当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額以上の額であるときは、当該市町村に市町村納付金を納付することを要しないものとする。

  第五条第二項中「となつた基準財政収入額」の下に「(以下この項において「前年度の基準財政収入額」という。)」を、「係る市町村交付金」の下に「又は市町村納付金」を、「算定した市町村交付金」の下に「又は市町村納付金」を、「されるべき市町村交付金」の下に「又は納付されるべき市町村納付金」を、「加算した額(」の下に「日本郵政公社が所有する大規模の償却資産で、これに係る納付金算定標準額となるべき価格と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合計額によつて大規模の償却資産に該当することとなるものにあつては、前年度の基準財政収入額からこれに算入された当該大規模の償却資産に係る市町村納付金の収入見込額と当該固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として納付されるべき市町村納付金の収入見込額と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産について地方税法第三百四十九条の二及び第三百四十九条の四第一項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額との合計額を加算した額とする。」を、「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、同条第四項中「第八条若しくは第九条第二項」を「第十条若しくは第十一条第二項」に、「第十条第一項、第二項若しくは第四項」を「第十二条第一項、第二項若しくは第四項」に改め、「とする」の下に「。第十八条第二項において同じ」を加える。

  第六条の見出し中「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、同条第一項中「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体又は日本郵政公社」に改め、「一の地方公共団体」の下に「若しくは日本郵政公社」を加え、「交付すべき」を「交付し、又は市町村納付金を納付すべき」に改め、「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、「交付する」を「交付し、又は市町村納付金を納付する」に改め、「この条」の下に「及び第十三条第四項」を、「の市町村交付金」の下に「又は市町村納付金」を、「して前条第一項」の下に「(ただし書を除く。)」を加える。

  第二十二条中「交付金額」の下に「又は納付金額」を、「交付手続」の下に「又は市町村納付金及び都道府県納付金の納付手続」を加え、同条を第二十九条とする。

  第二十一条第一項中「交付金算定標準額」の下に「又は納付金算定標準額」を加え、同条第二項中「交付金額」の下に「又は納付金額」を加え、同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十八条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、市町村納付金及び都道府県納付金に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第三章の規定は、適用しない。

 2 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、市町村納付金及び都道府県納付金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、適用しない。

  第二十条中「第十八条」を「第二十二条」に改め、同条を第二十六条とする。

  第十九条第二項中「第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第十二条」を「第十二条第一項及び第二項、第十五条第一項並びに第十六条第一項」に、「第十条第一項の」を「第十二条第一項の」に、「通知並びに第十二条」を「通知並びに第十六条第一項」に、「第十一条第一項の」を「第十五条第一項の」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十八条に次の一項を加える。

 2 市町村長は、納付金額の算定のため必要があると認める場合においては、総務大臣に対して日本郵政公社が第八条の規定によつて総務大臣に申告した事項を記載した書類の閲覧を求め、又は当該書類に記載された事項を記録することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

  第十八条を第二十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (総務省の職員の固定資産の調査に関する質問検査権)

 第二十三条 総務省の職員で総務大臣が指定する者は、第十三条第一項若しくは第二項の規定による固定資産の価格等の決定又は第十四条第三項の規定による固定資産の価格等の決定に対する異議の申出の決定のため必要がある場合においては、日本郵政公社の関係者に質問し、又は日本郵政公社の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。

 2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、日本郵政公社の関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (固定資産の調査に関する検査拒否等に関する罪)

 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

  三 前条の規定による総務省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

  第十七条第一項中「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十一条とし、第十六条を第二十条とする。

  第十五条第一項中「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体又は日本郵政公社」に改め、「すべき市町村交付金」の下に「又は納付すべき市町村納付金」を加え、「交付する」を「交付し、又は納付する」に、「第八条」を「第九条第一項若しくは第二項の規定による価格等の通知、第十条」に、「第九条」を「第十一条」に、「第十条」を「第十二条」に、「第十一条」を「第十三条の規定による固定資産の価格等の配分の通知及び配分の調整の申出、第十五条」に、「又は第十三条」を「若しくは市町村納付金の納額告知又は第十七条」に改め、「交付金額」の下に「若しくは納付金額」を加え、同条第二項中「交付する」を「交付し、又は市町村納付金を納付する」に改め、同条第三項中「第十条第一項」を「第十二条第一項又は第十三条第三項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第十九条とする。

  第十四条の見出し中「の交付」の下に「又は納付金の納付」を加え、同条第四項を削り、同条第三項中「市町村長に」の下に「、第二項の規定によつて都道府県納付金を納付されるべき償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格及び都道府県納付金に係る納付金算定標準額を、第十三条第四項の規定による通知を受けた後遅滞なく、日本郵政公社及び当該償却資産の所在地の市町村長に」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 日本郵政公社は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格のうち第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村納付金の納付金算定標準額となるべき額を超える部分の額(固定資産税の課税標準額が当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額以上の額であるため、第五条第一項ただし書の規定により市町村に市町村納付金を納付しない場合にあつては、当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格とする。)を納付金算定標準額として日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)を納付するものとする。

  第十四条に次の一項を加え、同条を第十八条とする。

 5 第三条第一項、第七条、第十条、第十一条、第十五条第一項及び第三項、第十六条第一項、前条並びに第二十二条第一項の規定は第一項の都道府県交付金の交付について、第三条第一項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第二項、前条並びに第二十二条第二項の規定は第二項の都道府県納付金の納付について準用する。

  第十三条の見出し中「交付金額」の下に「又は納付金額」を加え、同条第一項中「又は地方公共団体の長」を「若しくは地方公共団体の長又は日本郵政公社」に改め、「、交付金額」の下に「又は納付金額」を加え、「第十一条第一項の交付金交付請求書」を「それぞれ第十五条第一項の交付金交付請求書又は同条第二項の納付金納額告知書」に改め、「記載された交付金額」の下に「又は当該納付金納額告知書に記載された納付金額」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、日本郵政公社が第十四条第二項の規定により固定資産の価格等の決定について総務大臣に異議を申し出ている場合にあつては、当該異議の申出について総務大臣の決定があつた後において、市町村長に対して当該納付金納額告知書に記載された納付金額の修正を求めなければならない。

  第十三条第二項中「において交付金額」の下に「又は納付金額」を加え、「又は錯誤があると認めるときは、第十一条第一項」を「若しくは錯誤があると認めるとき、又は固定資産の価格等の決定の異議の申出について総務大臣が当該固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知をしたときは、第十五条第一項」に改め、「記載された交付金額」の下に「又は同条第二項の納付金納額告知書に記載された納付金額」を加え、同条を第十七条とする。

  第十二条の見出し中「の交付」の下に「又は納付金の納付」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第十六条とする。

 2 日本郵政公社は、前条第二項の納付金納額告知書の送付を受けた場合においては、毎年七月三十一日及び十二月三十一日までに、それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額を固定資産所在の市町村に納付するものとする。

  第十一条の見出し中「請求」の下に「又は納付金の納額告知」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「交付金交付請求書」の下に「又は前項の納付金納額告知書」を、「により、」の下に「それぞれ」を、「交付金額」の下に「又は当該固定資産に係る納付金算定標準額及び納付金額」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第十五条とする。

 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、日本郵政公社が所有する固定資産について、日本郵政公社に対して、毎年六月三十日までに、納付金納額告知書を送付するものとする。

  第十条第一項中「第八条」を「第十条」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (日本郵政公社の固定資産の価格等の決定等)

 第十三条 総務大臣は、日本郵政公社が所有する土地又は家屋のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべきものについて、第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る価格に基づいて当該土地又は家屋の価格及び当該価格に第四条第四項に定める率を乗じて得た額(以下「価格等」という。)を決定するものとする。

 2 総務大臣は、日本郵政公社が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべきものについて、地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて評価を行つた後、当該償却資産の価格等を決定するものとする。

 3 総務大臣は、前二項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、総務省令で定めるところにより、当該価格等を当該固定資産所在の市町村(二以上の市町村にわたつて所在する固定資産又は二以上の市町村にわたつて使用される償却資産にあつては、当該固定資産又は償却資産が所在するものとして総務大臣が決定した市町村とする。)に配分し、これを毎年五月三十一日までに当該市町村に通知するものとする。

 4 総務大臣は、前項の規定によつて固定資産の価格等を市町村に配分した場合において、当該市町村内に所在する日本郵政公社が所有する固定資産のうちに大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この項、第十八条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項において同じ。)があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格その他必要な事項を、当該市町村を包括する都道府県の知事に通知するものとする。

 5 市町村長は、第三項の規定によつてした総務大臣の価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合においては、総務大臣に対して、理由を付けて、その配分の調整を申し出ることができる。

 6 総務大臣は、第三項の規定によつて日本郵政公社が所有する固定資産の価格等を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は前項の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、第三項の規定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等に増額し、又はこれから減額すべき額として総務省令で定めるところによつて計算した額を、翌年度において日本郵政公社が所有する固定資産の価格等を配分する際に当該配分に係る価格等に増額し、又はこれから減額することができる。

  (日本郵政公社に対する価格等の通知等)

 第十四条 総務大臣は、前条第一項又は第二項の規定によつて、日本郵政公社が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべき固定資産について価格等を決定した場合においては、遅滞なく、当該価格等を日本郵政公社に通知しなければならない。

 2 日本郵政公社は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定について不服がある場合においては、前項の通知を受けた日から起算して六十日以内に総務大臣に異議を申し出ることができる。

 3 前項の規定による異議の申出に対する総務大臣の決定は、その申出のあつた日から起算して二月以内にしなければならない。

 4 総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を日本郵政公社及び当該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

  第九条を第十一条とし、第八条を第十条とし、第七条の次に次の二条を加える。

  (日本郵政公社の償却資産の申告)

 第八条 日本郵政公社は、その所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他納付金額の算定に関し必要な事項を一月三十一日までに総務大臣に申告するものとする。

  (市町村長の土地又は家屋の価格等の通知)

 第九条 市町村長は、地方税法第四百十条第一項の規定によつて、毎年一月一日現在において日本郵政公社が所有する当該市町村内に所在する土地又は家屋のうち第二条の規定によつて市町村納付金を納付されるべきもの(次項及び第三項において「市町村納付金を納付されるべき土地又は家屋」という。)の価格を決定した場合においては、総務省令で定めるところにより、直ちに当該土地又は家屋の価格その他総務省令で定める事項(次項において「価格等」という。)を総務大臣に通知しなければならない。

 2 市町村長は、前項の規定による通知をした後において市町村納付金を納付されるべき土地又は家屋の価格を通知していないこと又は通知した価格に錯誤があることを発見した場合においては、直ちに類似の土地又は家屋の価格と均衡を失しないように価格を決定し、又は通知した価格を修正して、総務省令で定めるところにより、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の価格等を総務大臣に通知しなければならない。

 3 前二項の規定は、地方税法第三百八十九条第一項の規定によつて、道府県知事が市町村納付金を納付されるべき土地又は家屋を評価する場合について準用する。

  附則第十五項中「第八条及び第九条第一項」を「第十条及び第十一条第一項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第六十四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「第六十一条第六項」を「第六十一条第八項」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十五条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「、当該特定独立行政法人」を「当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては日本郵政公社」に改める。

 (引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)

第六十六条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第六十七条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第四号中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改める。

  第三条中「、国の経営する企業ごとに」を削る。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第六十八条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「国」を「国又は日本郵政公社」に、「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」に改める。

 (郵便切手類模造等取締法の一部改正)

第六十九条 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「総務大臣又は外国政府の発行する」を「日本郵政公社又は外国の」に、「表わす」を「表す」に改める。

 (郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正)

第七十条 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  題名中「郵政官署における」を「日本郵政公社による」に改める。

  第一条中「郵政官署において」を「日本郵政公社が」に改める。

  第三条第一項中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に改め、同条第二項を削る。

  第四条第一項中「総務省令」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官は、総務省令」を「公社は、公社」に改め、同条第三項中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第五条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「政令で」を「総務省令の」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」及び「総務省令」を「公社」に改め、同条第三項中「郵政事業庁は、総務省令で」を「公社は、公社の」に改め、同条第四項中「総務省令」を「公社」に改め、同条第五項及び第六項中「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第六条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第七条及び第八条を次のように改める。

 第七条及び第八条 削除

  第九条を削る。

  第九条の二第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項中「から第八条まで」を削り、「第九条の二第一項」を「第九条第一項」に、「、同項及び同条第三項、第六条、第七条第一項及び第三項並びに第八条中「証券の寄託者」とあるのは「加入者」と、第五条第二項中「保護預り証書(保護預り通帳」とあるのは「加入証書(加入通帳」と、同条第三項及び第七条第二項」を「、「保護預り証書(保護預り通帳」とあるのは「加入証書(加入通帳」と、同項及び同条第三項並びに第六条中「証券の寄託者」とあるのは「加入者」と、第五条第三項」に改め、「とあり、及び第七条第一項中「保護預り」」を削り、同条を第九条とする。

  第十条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項を削る。

  第十一条第一項及び第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第三項中「総務省令で」を「公社が」に改め、同条第四項中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「公社の」に改める。

  第十二条中「郵政事業庁長官は、総務省令」を「公社は、公社」に改める。

  第十三条第一項中「総務省令で」を「公社が」に改め、同条第二項及び第四項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第十四条中「は総務省令で、その利率は政令で」を「及び利率は、総務省令の定める基準に従い、公社が」に改める。

  第十五条第一項から第三項までの規定中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第十六条中「総務大臣」を「公社」に改める。

  第十七条中「郵政事業庁長官」及び「総務省令」を「公社」に、「第三条第一項第五号」を「第三条第五号」に改める。

  第十八条中「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第十九条中「国債等に係る募集の取扱い、証券の保護預り、振替業に係る取扱い、元利金の支払に関する事務、買取り、担保貸付けその他国債等に係る郵政事業庁長官の業務に関して」を「この法律の施行に関し」に改める。

 (平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)

第七十一条 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

 (簡易生命保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第七十二条 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「この法律による改正後の」及び「第三章及び」を削る。

  附則第六条第三項中「附則第十条の規定による改正後の簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)、附則第十六条の規定による改正後の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)」を「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」に改め、同条第四項から第六項までを削る。

  附則第七条第五項中「新保険法」を「この法律による改正後の簡易生命保険法(以下「平成二年改正保険法」という。)」に改め、同条第六項中「新保険法」を「平成二年改正保険法」に改める。

  附則第八条第一項中「新保険法」を「平成二年改正保険法」に改め、同条第三項中「第五十七条第四項」を「第五十七条第五項」に改め、同条第六項中「(保険契約者がないときは、その相続人)」、「並びに第八十八条第一項及び第二項」及び「第九十一条第二項第三号及び」を削り、同条第七項中「の相続人」を削り、同条第八項中「、新保険法第八十四条中「保険契約者」とあるのは「保険契約者又は特別年金継続受取人」と、新保険法第八十八条第一項及び第二項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人又は特別年金継続受取人」と」を削り、同条中第九項及び第十項を削り、第十一項を第九項とする。

  附則第九条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、分配すべき剰余金は、新保険法第八十条の規定による契約者配当金とみなす。

  附則第九条第二項を次のように改める。

 2 旧年金保険契約において、旧年金継続受取人(前項の規定により昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する年金継続受取人の例によって年金を受け取るべき者をいう。)又は還付金受取人(同項の規定により昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する返還金受取人の例によって還付金を受け取るべき者をいう。)があるときは、新保険法第百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは、「、保険金受取人、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第九条第二項に規定する旧年金継続受取人及び同項に規定する還付金受取人」とする。

  附則第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)

第七十三条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総務大臣」を「日本郵政公社」に改める。

  第二条第一項中「総務大臣」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に改める。

  第四条第一項中「総務大臣」を「公社」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に、「総務省に」を「公社に」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「公社」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「総務大臣」を「公社」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「総務大臣」を「公社」に改め、同項を同条第五項とする。

  第六条第一項中「総務大臣」を「公社」に、「財政融資資金に預託する」を「運用する」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第四十六条の規定を準用する。

  第六条第二項中「財政融資資金に預託した」を「運用した」に改め、「利子」の下に「その他の収入金」を加える。

  第七条中「総務大臣」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (認可等)

 第七条の二 公社は、第四条第二項の決定をしようとするとき又は同条第三項に規定する事項を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。

 2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長と協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  第八条中「寄附の委託及び寄附金の処理」を「この法律の施行」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (罰則)

 第九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第六条第一項において準用する日本郵政公社法第四十六条の規定に違反して寄附金を運用したとき。

  二 第七条の二第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正)

第七十四条 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  題名中「郵政官署における」を「日本郵政公社による」に改める。

  第一条中「郵政官署において」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)が」に改める。

  第二条第一項中「総務省令」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官は、総務省令」を「公社は、公社」に改め、同条第三項中「総務省令で定める」を「公社が定めて公表するものとする」に改め、同条第四項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に改める。

  第三条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「公示する」を「公表するものとする」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条中「総務大臣」を「公社」に改める。

  第六条中「外国通貨の両替及び旅行小切手の売買」を「この法律の施行」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第七十五条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改め、「特定独立行政法人の職員」の下に「、日本郵政公社の職員」を加える。

 (郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)

第七十六条 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総務大臣」を「日本郵政公社」に改める。

  第二条第一項中「総務大臣」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「公社」に改める。

  第三条第一項中「総務大臣」を「公社」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に、「総務省に」を「公社に」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「公社」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「総務大臣」を「公社」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「総務大臣」を「公社」に改め、同項を同条第五項とする。

  第五条第一項中「総務大臣」を「公社」に、「財政融資資金に預託する」を「運用する」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第四十六条の規定を準用する。

  第五条第二項中「財政融資資金に預託した」を「運用した」に改め、「利子」の下に「その他の収入金」を加える。

  第六条中「総務大臣」を「公社」に、「公示する」を「公表する」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (認可等)

 第六条の二 公社は、第三条第二項の決定をしようとするとき又は同条第三項に規定する事項を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。

 2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長と協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  第七条中「寄附の委託及び寄附金の処理」を「この法律の施行」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (罰則)

 第八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第五条第一項において準用する日本郵政公社法第四十六条の規定に違反して寄附金を運用したとき。

  二 第六条の二第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第七十七条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号に次のように加える。

   ホ 日本郵政公社

  第九条中「第二条第一号ニ」の下に「及びホ」を加える。

 (郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律の一部改正)

第七十八条 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社」に、「郵政官署において」を「日本郵政公社が」に改める。

  第二条第一項中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「公示しなければ」を「公表しなければ」に改める。

  第三条中「受託金融機関」を「公社は、受託金融機関」に、「者は」を「者から」に、「総務省令で」を「公社の」に、「、総務省令で定めるところにより、国に納付しなければならない」を「徴収することができる」に改める。

  第四条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令で」を「公社の」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「公示しなければ」を「公表しなければ」に改める。

  第五条中「総務大臣」を「公社」に改める。

  第六条中「郵便貯金受払事務及び金融機関預金受払事務」を「この法律の施行」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第七十九条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号ハ中「特定独立行政法人」の下に「及び日本郵政公社」を加える。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第八十条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第四項中「又は人事院規則で定める国の機関」を「、人事院規則で定める国の機関又は日本郵政公社」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第八十一条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に、「主務大臣(同法第四条に規定する主務大臣をいう。)」を「農林水産大臣」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 日本郵政公社の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの

  第二条第三項に次の一号を加える。

  五 日本郵政公社の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの

  第二条第四項に次の一号を加える。

  四 日本郵政公社の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの

  第二条に次の一項を加える。

 8 日本郵政公社の総裁は、第二項第六号、第三項第五号又は第四項第四号の規定により日本郵政公社における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。

  第五条第六項中「及び第四項」を「並びに第四項及び第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 日本郵政公社の総裁は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、日本郵政公社の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。

 7 日本郵政公社の総裁は、前項の規則を定めたときは、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

  第六条第一項中「及び特定独立行政法人の長」を「、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁」に改める。

  第十一条中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改め、同条第二号中「及び同条第四項」を「並びに同条第四項及び第六項」に改める。

  第三十九条第一項中「各特定独立行政法人」の下に「及び日本郵政公社」を加える。

  第四十一条の見出し中「国の経営する企業に勤務する職員及び特定独立行政法人」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社」に改め、同条第一項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に、「及び特定独立行政法人」を「並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社」に改め、同条第二項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に、「第四十条第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に、「及び同条第四項」を「並びに同条第四項及び第六項」に改める。

  第四十二条第一項及び第四十三条中「及び特定独立行政法人」を「、特定独立行政法人及び日本郵政公社」に改める。

  第四十四条第一項中「第五条第六項」を「第五条第八項」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第八十二条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「という。)の長」の下に「及び日本郵政公社の総裁」を加える。

  第五条第一項中「又は特定独立行政法人」を「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」に改める。

  第十二条第一項中「及び特定独立行政法人」を「、特定独立行政法人及び日本郵政公社」に改める。

  第十三条第三項中「当該特定独立行政法人」の下に「とし、交流派遣元機関の長が日本郵政公社の総裁である場合には、日本郵政公社とする。」を加える。

  第十四条第四項中「国の」を「国又は公社の」に改め、「独立行政法人」の下に「、公社」を加える。

 (郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の一部改正)

第八十三条 郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  題名中「郵政官署における」を「日本郵政公社による」に改める。

  第一条中「郵政官署における」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)による」に改める。

  第二条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。

  第三条第一項中「総務省令」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。

  第四条中「郵政官署における」を「公社による」に改める。

  第五条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「、位置及び管轄区域」を「及び位置」に、「通知し」を「届け出」に、「その通知」を「その届出」に改め、同条第二項中「(同法第三百十七条の二中同条第四号に係る部分を除く。)」を削り、「通知」を「届出」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「通知し」を「届け出」に改める。

  第六条の次に次の三条を加える。

  (罰則)

 第七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした公社の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第五条第二項の規定により適用があるものとされる保険業法(以下「保険業法」という。)第三百条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。

  二 保険業法第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

 第八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした公社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 保険業法第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  二 保険業法第三百五条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 保険業法第三百六条の規定による命令に違反したとき。

 第九条 保険業法第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした公社の役員は、五十万円以下の過料に処する。

 (地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正)

第八十四条 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  題名中「郵政官署」を「郵便局」に改める。

  第一条中「郵政官署」を「郵便局」に改める。

  第二条の見出しを「(郵便局における事務の取扱い)」に改め、同条第一項中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社(以下「公社」という。)」に、「郵政官署」を「郵便局」に改め、同条第三項中「郵政官署」を「郵便局」に改め、同条第四項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「郵政官署」を「郵便局」に改める。

  第三条第一号中「郵政官署において」を「郵便局において」に、「郵政官署取扱事務」を「郵便局取扱事務」に、「郵政官署の」を「郵便局の」に改め、同条第二号及び第三号中「郵政官署取扱事務」を「郵便局取扱事務」に改め、同条第四号中「郵政官署取扱事務を郵政官署」を「郵便局取扱事務を郵便局」に改め、同条第五号中「郵政官署取扱事務」を「郵便局取扱事務」に改める。

  第四条中「郵政官署取扱事務」を「郵便局取扱事務」に、「郵政事業庁長官(第六条の規定により第二条第一項の規定により規約を定める権限を委任した場合にあっては、当該権限を委任された者)」を「公社」に改める。

  第五条の見出しを「(公社の責務)」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「郵政官署取扱事務」を「郵便局取扱事務」に改め、「郵政官署の」を削る。

  第六条を削る。

  第七条中「郵政官署取扱事務」を「郵便局取扱事務」に改め、同条を第六条とする。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第八十五条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号ハ中「特定独立行政法人」の下に「及び日本郵政公社」を加える。

  別表第一中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本貿易振興会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八十六条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号ハ中「特定独立行政法人」の下に「及び日本郵政公社」を加える。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号ハ中「特定独立行政法人」の下に「及び日本郵政公社」を加える。

  別表中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本貿易振興会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第八十八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条のうち登記特別会計法第三条第一項の改正規定中「受入金、」を「納付金、」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第八十九条 総務省設置法の一部を次のように改正する。

  目次中

第三款 郵政審議会(第十八条)

 
 

第四款 国地方係争処理委員会(第十九条)

 
 

第五款 電気通信事業紛争処理委員会(第十九条の二)

 
 

第六款 電波監理審議会(第二十条)

 
 

第七款 独立行政法人評価委員会(第二十条の二)

 を

第三款 国地方係争処理委員会(第十八条)

 
 

第四款 電気通信事業紛争処理委員会(第十九条)

 
 

第五款 電波監理審議会(第二十条)

 
 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十条の二)

 に、

第四節 郵政事業庁(第三十三条)

 
 

第五節 消防庁(第三十四条)

 を「第四節 消防庁(第三十三条)」に改める。

  第三条中「合理的かつ能率的な経営」を「適正かつ確実な実施の確保」に改める。

  第四条第六十二号中「及び」の下に「国有資産等所在都道府県交付金、日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金並びに」を加え、同条第七十九号を次のように改める。

  七十九 郵政事業(日本郵政公社が行う事業をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。

  第四条第七十九号の次に次の一号を加える。

  七十九の二 日本郵政公社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

  第八条第一項を次のように改める。

   本省に、地方財政審議会を置く。

  第三章第二節第三款を削る。

  第三章第二節第四款中第十九条を第十八条とし、同款を同節第三款とする。

  第三章第二節第五款中第十九条の二の見出しを削り、同条中「電気通信事業法(」の下に「昭和五十九年法律第八十六号。」を加え、同条を第十九条とし、同款を同節第四款とする。

  第三章第二節中第六款を第五款とし、第七款を第六款とする。

  第二十八条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「、管轄区域及び所掌事務」を「及び管轄区域」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第六項を第四項とし、第七項及び第八項を削る。

  第三十条中

郵政事業庁

 
 

消防庁

 を「消防庁」に改める。

  第四章第四節を削る。

  第四章第五節中第三十四条を第三十三条とし、同節を同章第四節とする。

  附則第五条中「当せん金付証票法」の下に「(昭和二十三年法律第百四十四号)」を加える。

  附則第六条を削る。

    第四節 法務省関係

 (民法施行法の一部改正)

第九十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「官庁」の下に「(日本郵政公社ヲ含ム)」を加える。

 (破産法の一部改正)

第九十一条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第百九十条第一項中「通信官署又ハ公衆通信取扱所」を「信書ノ送達ノ事業又ハ電報ノ事業ヲ行フ者」に改める。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第九十二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百条第一項及び第二項中「書類で」の下に「法令の規定に基づき」を加え、「官署その他の」を削る。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第九十三条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第九号中「第五号」を「第六号」に、「第四号」を「第五号」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、「同条第七項」の下に「及び第八項」を加え、「第六項」を「第八項」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第九十四条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第百七十五条第一項中「通信事務を取り扱う官署その他の者」を「信書の送達の事業又は電報の事業を行う者」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第九十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項中「銀行」の下に「、日本郵政公社」を加える。

  第五十五条を次のように改める。

 第五十五条 削除

  第五十六条第一項中「前二条」を「第五十四条」に改める。

 (民事再生法の一部改正)

第九十六条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第一項中「通信事務を取り扱う官署その他の者」を「信書の送達の事業を行う者」に改める。

 (外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)

第九十七条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中「通信事務を取り扱う官署その他の者」を「信書の送達の事業を行う者」に改める。

 (人権擁護法の一部改正)

第九十八条 人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

    第五節 財務省関係

 (証券をもってする歳入納付に関する法律の一部改正)

第九十九条 証券をもってする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「又ハ郵便切手」を削る。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第百条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「及郵政事業特別会計ヨリノ受入金」を「ヨリノ受入金、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項ノ規定ニ依ル納付金」に、「借入金並ニ」を「借入金及」に改める。

 (会計法の一部改正)

第百一条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「郵政官署その他の官署の当該職員」を「主任の職員」に改める。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

 (財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正)

第百二条 財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律

  第二条を削り、第一条の条名を削る。

 (財政法第三条の特例に関する法律の一部改正)

第百三条 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  「、郵便、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金を除き」を削る。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第百四条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条を次のように改める。

 第三条 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵政公社(以下「公社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。

  一 収入印紙 郵便局、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同法第三条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。)

  二 雇用保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局

  三 健康保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局

  四 自動車重量税印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、公社が財務大臣の承認を得て指定するもの

  五 特許印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、公社が経済産業大臣の承認を得て指定するもの

  六 登記印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、公社が法務大臣の承認を得て指定するもの

 2 前項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、同項第六号の印紙にあつては法務大臣に、それぞれ協議してこれを定める。

 3 公社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは厚生保険特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、同項第六号の印紙に係るものは登記特別会計に、それぞれ納付しなければならない。

 4 第一項第一号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額により同号の印紙と交換することができる。この場合において、交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を公社に納付しなければならない。

 5 前項の規定により公社に納められた手数料は、公社の収入とする。

  第三条の次に次の一条を加える。

 第四条 次の各号に掲げる印紙は、それぞれ当該各号に定める所において売り渡すものとする。

  一 農産物検査印紙 食糧事務所又は農林水産大臣が委託する者が設ける農産物検査印紙売りさばき所

  二 自動車検査登録印紙 地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所

 2 前項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、同項第一号の印紙にあつては農林水産大臣が、同項第二号の印紙にあつては国土交通大臣が、それぞれこれを定める。

 (国民生活金融公庫法の一部改正)

第百五条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第二項中「郵政事業庁長官」及び「総務省」を「日本郵政公社」に改め、同条第三項中「総務省」を「日本郵政公社」に改める。

  第二十五条第二項中「総務省」を「日本郵政公社」に改める。

  附則第二十項中「総務省」を「日本郵政公社」に改める。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第百六条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号中「郵政事業その他の」及び「政令で定める」を削る。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第百七条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二中「金融機関」の下に「及び日本郵政公社」を加え、「又は郵政官署」を削る。

  第十七条第二項を削る。

  第十七条の二第一項中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第十八条の五を削る。

  第二十二条の二第一項中「以下この条及び次条」を「以下この条」に改める。

  第二十二条の三を次のように改める。

  (両替業務を行う者への準用)

 第二十二条の三 第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。

  第五十五条第二項中「又は郵政官署」を削る。

  第七十条の二中「第二十二条の三第二項」を「第二十二条の三」に改める。

  第七十一条の二中「第十八条の五、第二十二条の二第二項並びに第二十二条の三第一項及び第二項」を「第二十二条の二第二項及び第二十二条の三」に改める。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第百八条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「左の各号」を「次」に改め、同条第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「国有資産等所在都道府県交付金」の下に「又は日本郵政公社有資産所在市町村納付金若しくは日本郵政公社有資産所在都道府県納付金」を加える。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)

第百九条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律

  第一条の見出しを「(各特別会計からの繰入れ)」に改め、同条中「、郵政事業特別会計」を削る。

  第二条を次のように改める。

  (日本郵政公社からの納付)

 第二条 日本郵政公社(次条において「公社」という。)は、その退職した職員で失業しているものに対し前条に規定する退職手当を支給する財源に充てるため、政令で定めるところにより算定した金額を、政府の一般会計に納付しなければならない。

  第三条中「第一条」を「前二条」に改め、「各特別会計」の下に「及び公社」を加え、「同条」を「前二条」に改める。

  第四条の見出しを「(繰入れ又は納付の方法)」に改め、同条中「第一条」の下に「又は第二条」を、「繰入れ」の下に「及び納付」を加える。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第百十条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第九号中「(郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第三十条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百十一条 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「郵政事業その他」及び「政令で定める」を削る。

 (財政融資資金法の一部改正)

第百十二条 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「、簡易生命保険特別会計」を削る。

  附則第十二項中「簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第八条の規定により財政融資資金に預託された資金(簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第七項の規定による預託金となつたものを含み、約定期間が一年未満のものを除く。)並びに」を削る。

  附則第十四項中「及び簡易保険福祉事業団に対する貸付け」を削る。

  附則第十六項を削る。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第百十三条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を削る。

  第十三条の二第一項中「、国税資金支払命令官又は国税資金支払委託官」を「又は国税資金支払命令官」に改め、「及び前条第四項」を削り、同条第二項中「、国税資金支払命令官又は国税資金支払委託官」を「又は国税資金支払命令官」に改め、同条を第十三条とする。

  第十五条第一項中「、国税資金支払命令官及び国税資金支払委託官」を「及び国税資金支払命令官」に、「且つ」を「かつ」に、「作製し」を「作成し」に改める。

  第十七条中「又は支払委託」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に、「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第十三条の二第二項」を「第十三条第二項」に、「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とする。

 (関税法の一部改正)

第百十四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の四中「代理店」の下に「(郵便局を除く。)」を加える。

  第七十四条中「郵政官署」を「日本郵政公社」に改める。

  第七十六条第三項中「郵政官署は、第一項但書」を「日本郵政公社は、第一項ただし書」に改め、同条第四項中「、第一項但書」を「、第一項ただし書」に、「第七十六条第一項但書」を「第七十六条第一項ただし書」に、「郵政官署」を「日本郵政公社」に改める。

  第七十七条第一項及び第二項中「郵政官署」を「日本郵政公社」に改め、同条第三項中「郵政官署に呈示して」を「日本郵政公社に提示して」に改め、同条第四項中「郵便局」を「日本銀行(国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。)」に改める。

  第七十八条中「郵政官署」を「日本郵政公社」に改める。

  第百二十二条第一項及び第二項中「書類で」の下に「法令の規定に基づき」を加え、「官署その他の」を削る。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第百十五条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「、郵便局の取り扱う反則金等の受入れの事務の取扱いに要する経費に充てるための郵政事業特別会計への繰入金」を削る。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第百十六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項及び第二項中「郵政官署」を「日本郵政公社」に改め、同条第三項中「郵政官署に呈示して」を「日本郵政公社に提示して」に改め、「、郵便局」を削り、「「郵便局」」を「「日本銀行(国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。)」」に改める。

 (物品管理法の一部改正)

第百十七条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十条中「会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十三条の規定により支給を受けた事務費で取得した物品」を「国の事務の運営に必要な書類」に改める。

 (準備預金制度に関する法律の一部改正)

第百十八条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第七号」を「第八号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 日本郵政公社

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第百十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「国及び」を「国、」に改め、「同じ。)」の下に「及び日本郵政公社(以下「公社」という。)」を加える。

  第三条第一項中「各省各庁ごと」を「各省各庁及び公社ごと」に改める。

  第五条第一項中「をいう。)」の下に「又は公社の総裁」を加える。

  第八条第一項中「という。)」の下に「又は公社の総裁」を、「独立行政法人の職員」の下に「又は公社の所属の職員」を加え、同条第二項中「各省各庁の長」の下に「及び公社の総裁」を加える。

  第十二条第一項中「又は特定独立行政法人の長」を「、特定独立行政法人の長又は公社の総裁」に、「に使用される者又は当該特定独立行政法人」を「、特定独立行政法人又は公社」に改める。

  第三十一条第一号中「役職員(非常勤の者を除く。)」の下に「、公社の役職員(非常勤の者を除く。)」を加える。

  第三十七条第一項中「又は独立行政法人」を「及び当該各省各庁の所管する独立行政法人又は公社」に改める。

  第四十一条第三項中「総務省」を「公社」に改める。

  第九十九条第二項中「国」を「国又は公社」に改め、同条第三項中「国又は」を「国、」に改め、「独立行政法人国立印刷局」の下に「又は公社」を加え、同条第五項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に、「国の」を「国又は公社の」に改め、同条第六項中「国」を「国又は公社」に改め、同条第七項中「並びに」を「及び」に、「国」を「国又は公社」に改める。

  第百二条第一項及び第四項中「独立行政法人」の下に「、公社」を加える。

  第百四条第三項及び第百五条第一項中「国」を「国又は公社」に改める。

  第百二十二条中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は公社」に改める。

  第百二十四条の二第一項中「国の」を「国又は公社の」に改め、「独立行政法人」の下に「、公社」を加える。

  第百二十五条、第百二十六条の五第二項及び附則第十二条第六項中「国」を「国又は公社」に改める。

  附則第十四条の三第五項中「独立行政法人」の下に「、公社」を加える。

  附則第二十条の三第二項中「国の負担金」を「国又は公社の負担金」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第百二十条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第二項中「国又は」を「国、」に改め、「独立行政法人国立印刷局」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

 (国税通則法の一部改正)

第百二十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「、郵便局」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第百二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項中「簡易郵便局」を「郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(施設の設置)に規定する委託事務を行う施設」に改める。

  第七十六条第三項第二号中「(支払の保証)」を「(政府保証)」に改める。

  別表第一第一号の表中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本放送協会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

  別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第百二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本放送協会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

  別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第百二十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本貿易振興会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 (登録免許税法の一部改正)

第百二十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本貿易振興会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第百二十六条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの受入金」を「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号。次条第二項において「印紙納付法」という。)第三条第三項の規定による納付金」に改める。

  第七条第二項中「郵政事業特別会計からの受入金」を「印紙納付法第三条第三項の規定による納付金」に改める。

 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第百二十七条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「第六十八条の三第一項(同項第三号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第十九号に係るものに限る。)及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項(同項第四号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第二十号に係るものに限る。)の規定に基づき毎会計年度新たに運用する郵便貯金特別会計の郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)及び簡易生命保険特別会計の積立金(以下「簡保積立金」を「第六十九条及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第八十八条の規定に基づき毎事業年度日本郵政公社が新たに運用する日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡易生命保険資金」に、「第六十八条の三第一項(同項第三号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第十九号に係るものに限る。)及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項(同項第四号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第二十号に係るものに限る。)」と、「財政融資資金」とあるのは「郵便貯金特別会計の」を「第六十九条及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第八十八条」と、「毎会計年度新たに運用する財政融資資金」とあるのは「毎事業年度日本郵政公社が新たに運用する日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する」に、「簡易生命保険特別会計の積立金(以下「簡保積立金」を「同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下「簡易生命保険資金」に、「郵便貯金資金及び簡保積立金」を「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」に、「、「当該運用対象区分ごと」を「、「会計年度」とあるのは「事業年度」と、「当該運用対象区分ごと」に改め、「「財政融資資金特別会計」とあるのは「郵便貯金特別会計又は簡易生命保険特別会計」と、「当該」とあるのは「これらの」と、」を削り、「それぞれ郵便貯金資金又は簡保積立金に」を「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金のそれぞれに」に改める。

  第六条第二項第一号中「簡保積立金」を「簡易生命保険資金」に改める。

  附則第三項中「又は簡易保険福祉事業団に対する貸付け」及び「及び簡易保険福祉事業団」を削る。

  附則第四項を削る。

 (特許特別会計法の一部改正)

第百二十八条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金」を「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項の規定による納付金」に改める。

 (登記特別会計法の一部改正)

第百二十九条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの登記印紙に係る受入金」を「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項の規定による納付金」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第百三十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四号イ中「国が行う」を「日本郵政公社が行う」に、「郵便切手類(郵便法第三十三条第二項(切手類の発行及び販売等)に規定する郵便切手帳等を除く。以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に掲げる印紙(以下この号及び別表第二において「印紙」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する簡易郵便局」を「郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(施設の設置)に規定する委託事務を行う施設」に、「第三条第一項各号に掲げる所における印紙」を「(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号及び第四条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所における同法第三条第一項各号及び第四条第一項各号に掲げる印紙(別表第二において「印紙」という。)」に改め、同号ハ中「証書をいう」を「証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く」に改める。

  別表第一第五号ニ中「(郵便為替の国営)」を「(郵便為替の実施)」に、「(郵便振替の国営)」を「(郵便振替の実施)」に改める。

  別表第三第一号の表中簡易保険福祉事業団の項を削り、日本放送協会の項の次に次のように加える。

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

  別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る。

 (地価税法の一部改正)

第百三十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十一号イ中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社」に、「(この法律の目的)」を「(趣旨)」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第三項中「改正後国共済法第三条第一項」を「国家公務員共済組合法第三条第一項」に、「国家公務員共済組合法第四条」を「同法第四条」に、「改正後国共済法第五条第一項」を「同法第五条第一項」に改め、「長をいう。)」の下に「又は公社の総裁」を加え、「国家公務員共済組合法第六条第一項」を「同法第六条第一項」に、「改正後国共済法第十一条第二項」を「同法第十一条第二項」に改める。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第百三十三条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号及び第五号中「郵政官署」を「日本郵政公社」に改め、同条第六号中「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第九条第一項に規定する事務センター」を「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第三号及び第四号に規定する業務の取扱いを行うもの(郵便局を除く。)で財務省令で定めるもの」に改める。

  第四条第一項及び第二項中「郵政官署」を「日本郵政公社」に改める。

 (独立行政法人造幣局法の一部改正)

第百三十四条 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(」に、「国労法」を「特労法」に改め、同条第二項中「国労法」を「特労法」に改める。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)

第百三十五条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(」に、「国労法」を「特労法」に改め、同条第二項中「国労法」を「特労法」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第百三十六条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第三号中「郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金」を「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金」に改め、同項第四号中「財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律」を「財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律」に改める。

    第六節 文部科学省関係

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第百三十七条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項及び附則第十二条第六項の項中「国の」を「国又は公社の」に改める。

  第三十八条後段中「国」を「国又は公社」に改める。

    第七節 厚生労働省関係

 (労働関係調整法の一部改正)

第百三十八条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第四項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に、「国営企業等担当使用者委員」を「特定独立行政法人等担当使用者委員」に、「国営企業等担当労働者委員」を「特定独立行政法人等担当労働者委員」に改める。

  第八条の三中「国営企業等担当使用者委員」を「特定独立行政法人等担当使用者委員」に、「国営企業等担当労働者委員」を「特定独立行政法人等担当労働者委員」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第百三十九条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第四号中「及び第七項」を「から第八項まで」に改める。

 (医療法の一部改正)

第百四十条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六項中「又は労働福祉事業団若しくは簡易保険福祉事業団」を「、日本郵政公社又は労働福祉事業団」に改める。

 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第百四十一条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    特定独立行政法人等の労働関係に関する法律

  第一条中「国営企業及び特定独立行政法人」を「特定独立行政法人等」に改める。

  第二条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 国有林野事業 国有林野事業(国有林野事業特別会計において事務を取り扱う治山事業を含む。)及びこれに附帯する事業をいう。

  第二条第三号を次のように改める。

  三 特定独立行政法人等 特定独立行政法人、国有林野事業を行う国の経営する企業及び日本郵政公社をいう。

  第二条第四号中「国営企業又は特定独立行政法人」を「特定独立行政法人等」に改める。

  第三条第一項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

  第四条第四項、第七条第一項及び第二項、第八条から第十条までの規定並びに第十二条第一項中「国営企業等」を「特定独立行政法人等」に改める。

  第十六条第一項中「国営企業」を「国有林野事業を行う国の経営する企業」に改める。

  第十七条中「国営企業等」を「特定独立行政法人等」に改める。

  第二十五条の見出しを「(特定独立行政法人等担当委員)」に改め、同条中「国営企業等担当公益委員」を「特定独立行政法人等担当公益委員」に、「国営企業又は特定独立行政法人」を「特定独立行政法人、国有林野事業を行う国の経営する企業又は日本郵政公社」に、「国営企業等担当使用者委員」を「特定独立行政法人等担当使用者委員」に、「国営企業職員又は特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員」に、「国営企業等担当労働者委員」を「特定独立行政法人等担当労働者委員」に改める。

  第二十六条第一項中「国営企業等」を「特定独立行政法人等」に改め、同条第二項中「国営企業等担当公益委員、国営企業等担当使用者委員若しくは国営企業等担当労働者委員」を「特定独立行政法人等担当公益委員、特定独立行政法人等担当使用者委員若しくは特定独立行政法人等担当労働者委員」に改める。

  第二十九条第一項中「国営企業等」を「特定独立行政法人等」に改め、同条第二項中「国営企業等担当公益委員」を「特定独立行政法人等担当公益委員」に、「、国営企業等」を「、特定独立行政法人等」に、「国営企業等担当使用者委員」を「特定独立行政法人等担当使用者委員」に、「国営企業等担当労働者委員」を「特定独立行政法人等担当労働者委員」に改める。

  第三十四条第二項中「国営企業等担当公益委員」を「特定独立行政法人等担当公益委員」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

  (委員会の裁定)

 第三十五条 特定独立行政法人等とその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。

 2 政府は、特定独立行政法人がその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。

 3 政府は、国有林野事業を行う国の経営する企業とその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。ただし、国有林野事業を行う国の経営する企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする裁定については、第十六条の定めるところによる。

  第三十六条中「総務大臣(第二条第一号イの企業に関するものに限る。)、農林水産大臣(同号ロの企業に関するものに限る。)及び」を削り、「大臣に限る。)」の下に「、農林水産大臣(国有林野事業を行う国の経営する企業に関するものに限る。)及び総務大臣(日本郵政公社に関するものに限る。)」を加える。

  第三十七条第三項及び附則第三項中「国営企業等」を「特定独立行政法人等」に改める。

 (労働組合法の一部改正)

第百四十二条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第二項を次のように改める。

 2 使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち六人については、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項、第十九条の四第二項第二号及び第十九条の十第一項において同じ。)、国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する国有林野事業をいう。以下この項及び第十九条の十第一項において同じ。)を行う国の経営する企業又は日本郵政公社の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち六人については、特定独立行政法人の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号に規定する職員(以下この章において「特定独立行政法人職員」という。)、国有林野事業を行う国の経営する企業の同号に規定する職員(以下この章において「国有林野事業職員」という。)又は日本郵政公社の同号に規定する職員(以下この章において「日本郵政公社職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。

  第十九条の四第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の二号を加える。

  三 国有林野事業職員又は国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員

  四 日本郵政公社の役員、日本郵政公社職員又は日本郵政公社職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員

  第十九条の十第一項中「、国営企業とその国営企業職員との間に発生した紛争」を削り、「その特定独立行政法人職員との間に発生した紛争」の下に「、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争、日本郵政公社と日本郵政公社職員との間に発生した紛争」を加える。

  第十九条の十三第一項中「国営企業職員及び特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」に改め、同条第四項中「国営企業職員及び特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」に、「国営企業職員又は特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員」に改める。

  第二十四条第二項中「国営企業職員及び特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」に改める。

  第二十五条第一項中「国営企業職員及び特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」に、「国営企業職員又は特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第百四十三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項中「総務大臣」を「日本郵政公社」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第百四十四条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

 (国民年金法の一部改正)

第百四十五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百九条を削り、第百九条の二を第百九条とし、第百九条の三を第百九条の二とする。

  附則第九条の三の二第七項中「、第百九条」を削る。

  附則第九条の四中「、第百九条第一項の規定にかかわらず」を削る。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第百四十六条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「特殊法人(」の下に「法律により直接に設立された法人、」を加える。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百四十七条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第百四十八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「政令の定めるところにより政令で定める機関に取り扱わせる場合を除き、総務大臣」を「日本郵政公社」に改め、同条第二項を削る。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第百四十九条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百五十条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百五十一条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (社会保険労務士法の一部改正)

第百五十二条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第八号中「という。)」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

  第八条第五号中「特定独立行政法人」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第百五十三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「、地方公共団体及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立され、」を「及び地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人」に改め、「法人(」の下に「これらの法人のうち、」を加える。

 (児童手当法の一部改正)

第百五十四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表中「特定独立行政法人」の下に「又は日本郵政公社」を加える。

  第二十一条第一項中「第二条第一号」の下に「又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」を加える。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第百五十五条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号中「国」を「日本郵政公社」に改め、同項第二号中「、国」を「、日本郵政公社」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第百五十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十七条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一項中「及び第十三項」を「、第十三項及び第十四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 14 第一項に規定する給付(老齢福祉年金に限る。)の支払に関する事務は、日本郵政公社が取り扱うものとする。

 (児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十八条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による手当の支払に関する事務は、日本郵政公社に取り扱わせることができる。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第百五十九条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「同条第六項」の下に「から第八項まで」を加える。

  第六十一条第三項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に、「主務大臣又は」を「農林水産大臣又は」に、「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に改め、同条第五項中「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に改め、同条第六項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に、「主務大臣又は」を「農林水産大臣又は」に、「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に改め、同条中第十九項を第二十四項とし、第十八項を第二十三項とし、第十七項を第二十項とし、同項の次に次の二項を加える。

 21 日本郵政公社の総裁は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する日本郵政公社職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。

 22 前項の規定は、要介護家族を介護する日本郵政公社職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条中第十六項を第十九項とし、第十五項を第十八項とし、同条第十四項中「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十三項を第十六項とし、第十二項を第十五項とし、第十一項を第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 13 日本郵政公社の総裁は、日本郵政公社職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該日本郵政公社職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

 14 前項の規定は、日本郵政公社職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「主務大臣又は」を「農林水産大臣又は」に、「主務大臣等」を「農林水産大臣等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第三項から第五項までの規定は、日本郵政公社の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「日本郵政公社職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「日本郵政公社の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、第五項中「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第百六十条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

 (確定拠出年金法の一部改正)

第百六十一条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第一号及び第四号中「国」を「日本郵政公社」に改める。

  第百九条を次のように改める。

 第百九条 削除

  第百十四条第一項中「又は」を「及び」に改める。

 (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)

第百六十二条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項及び第二十二条中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

 (独立行政法人国立病院機構法の一部改正)

第百六十三条 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

  附則第二十条(見出しを含む。)並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律」を「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第百六十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改める。

    第八節 農林水産省関係

 (国有林野事業の改革のための特別措置法の一部改正)

第百六十五条 国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改める。

 (農産物検査法の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十六条 農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条のうち印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条の改正規定を次のように改める。

   第四条を次のように改める。

  第四条 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。

  2 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。

    第九節 経済産業省関係

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第百六十七条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「国及び」を「国、日本郵政公社及び公庫等(」に、「(以下「公庫等」という」を「をいう。以下同じ」に改める。

  第四条第二項中「公庫等については当該公庫等」を「日本郵政公社又は公庫等については当該法人」に改める。

    第十節 国土交通省関係

 (船員法の一部改正)

第百六十八条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「及び第七項」を「から第八項まで」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第百六十九条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二中「郵政事業庁長官」を「日本郵政公社」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第百七十条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 日本郵政公社が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する施設

 (道路法の一部改正)

第百七十一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「郵便その他」を削る。

 (航空法の一部改正)

第百七十二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百五条第一項中「貨物(」の下に「国際航空運送事業に係る」を加える。

 (港湾整備促進法の一部改正)

第百七十三条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「政府」の下に「又は日本郵政公社」を加え、「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金を、その」を「又は郵便貯金資金(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金をいう。)若しくは簡易生命保険資金(同項第五号に規定する簡易生命保険資金をいう。)を、それぞれの」に改める。

 (都市公園法の一部改正)

第百七十四条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「郵便その他」を削る。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第百七十五条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二十条」を「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第二十六条」に改める。

  附則第八項中「国有資産等所在市町村交付金法」を「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」に改める。

 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第百七十六条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「資金事情」を「国又は日本郵政公社が、それぞれの資金事情」に改め、「国が」を削り、「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその全額を」を「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金をもつて」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第百七十七条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する地方債については、日本郵政公社は、資金事情が許す限り日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)

第百七十八条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する地方債については、日本郵政公社は、資金事情が許す限り日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

 (独立行政法人航海訓練所法の一部改正)

第百七十九条 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第四十条第一項」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三十七条第一項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第百八十条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)及び郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)」を「及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

 二 第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日

 (郵政事業特別会計法等の廃止に伴う経過措置)

第二条 郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計の平成十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際郵政事業特別会計に属する印紙は、この法律の施行の時において、収入印紙及び自動車重量税印紙にあっては一般会計に、雇用保険印紙にあっては労働保険特別会計に、健康保険印紙にあっては厚生保険特別会計に、特許印紙にあっては特許特別会計に、登記印紙にあっては登記特別会計に、それぞれ帰属するものとする。

3 この法律の施行の際郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計又は簡易生命保険特別会計に属する権利及び義務(第五条の規定により公社に承継されるもの及び前項に規定するものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。

 (簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第三条 平成十四年度に係る第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(次項において「旧法」という。)第六条第一項の規定による報告書(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項中「審議会」とあるのは、「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十一条第四項に規定する審議会等」とする。

2 旧法第八条に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

 (国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第四条 当分の間、各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の負担に属する年金又は恩給の支給金その他の政令で定める支払金に係る過誤払による返還金に係る債権の管理に関する事務(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第二項に規定する債権の管理に関する事務をいう。)を、公社に委託することができる。

2 前項の規定により公社が行う債権の管理に関する事務については、国の債権の管理等に関する法律及びその他の債権の管理に関する法令の規定を準用する。

 (郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)第十条第一項各号のいずれかに該当する法人その他の団体のうち、新郵便貯金法第十条第一項ただし書に規定する法人その他の団体に該当しなくなったものであって、この法律の施行の際現にその郵便貯金(新郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。以下この項において「既契約の郵便貯金」という。)の総額が新郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、既契約の郵便貯金が新郵便貯金法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金にあってはその据置期間が経過するまでの間、同項第三号に規定する定額郵便貯金にあっては新郵便貯金法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間又は新郵便貯金法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金にあってはその預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の郵便貯金に係る超過額は、新郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。

2 旧郵便貯金法第三十四条の規定に基づき通常郵便貯金に預入された証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済又は払渡しがなかったものについては、なお従前の例による。

3 旧郵便貯金法第三十四条の規定に基づき通常郵便貯金に預入された証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧郵便貯金法第四十五条第一項又は第五十二条第一項の規定によりされている申請は、それぞれ新郵便貯金法第四十五条第一項又は第五十二条第一項の規定によりされた申出とみなす。

5 平成十四年度に係る旧郵便貯金法第六十八条の五第一項の規定による報告書(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項中「審議会」とあるのは、「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十一条第四項に規定する審議会等」とする。

6 旧郵便貯金法第六十八条の六に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

7 施行日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

第六条 郵便貯金振興会(以下この条において「振興会」という。)については、旧郵便貯金法第六十九条から第九十二条まで及び第九十四条から第百条までの規定は、振興会が解散により消滅する時(次項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。

2 振興会は、平成十五年九月三十日までの間において、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下この条において単に「財団法人」という。)になることができる。

3 前項の規定により振興会がその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、総務大臣の認可を受けなければならない。

4 第二項の規定による組織変更は、前項の認可があったときにその効力を生ずる。

5 第二項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第三項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

6 第二項の規定による財団法人への変更に伴う振興会の登記について必要な事項は、政令で定める。

7 平成十五年九月三十日の経過する時に現に存する振興会は、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧郵便貯金法第九十六条の規定による設立の認可の取消しによって解散した振興会の解散及び清算の例による。

 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 公社法の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第二十三条第二項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。

2 施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第二十三条第二項の認可は、公社がした新郵便法第二十三条第二項の承認とみなす。

3 公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請とみなす。

4 施行日前にされた旧郵便法第二十三条の三第三項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十三条の三第二項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

5 旧郵便法第三十三条第一項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三条の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

6 旧郵便法第七十五条の二第一項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四十一条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (郵便為替法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第四十二条の規定による改正前の郵便為替法(次項において「旧法」という。)第十条の二の規定に基づき為替金に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済又は払渡しがなかったものについては、なお従前の例による。

2 旧法第十条の二の規定に基づき為替金に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。

 (郵便振替法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第四十三条の規定による改正前の郵便振替法(次項において「旧法」という。)第三十三条の規定に基づき払込金に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済又は払渡しがあったものについては、なお従前の例による。

2 旧法第三十三条の規定に基づき払込金に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第四十四条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十五年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

 (簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第四十八条の規定による改正前の簡易生命保険法(以下この条において「旧保険法」という。)の規定により締結された旧保険法第五条、第六条、第六十二条又は第六十五条に規定する簡易生命保険契約(次項及び第三項において「保険契約」という。)、簡易生命保険特約、保険金額の増額等変更契約(次項において「増額等変更契約」という。)又は特約変更契約は、それぞれ、新保険法第五条、第六条、第六十二条又は第六十五条に規定する簡易生命保険契約、簡易生命保険特約、保険金額の増額等変更契約又は特約変更契約とみなす。

2 施行日前に効力が生じた保険契約及び増額等変更契約については、新保険法第五十六条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を新保険法第六十三条において準用する場合を含む。)中「保険約款の定める期間」とあるのは、「一年」とする。

3 施行日前に効力が生じた保険契約について、旧保険法第七十八条第一項の規定により分配された剰余金又は分配すべき剰余金は、新保険法第七十八条第一項の規定に基づき分配された契約者配当金又は分配すべき契約者配当金とみなして、新保険法の規定を適用する。

4 旧保険法第八十四条の規定に基づき貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2 旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3 旧法第六条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。

4 公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

5 旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第五十五条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成十五年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第五十五条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第五十六条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号及び第二十号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第五百八十六条第二項第五号の六の規定は、同号に規定する土地に係る平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日以後にされる同号に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。

3 第五十六条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第五号の六に規定する土地に係る平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第六十三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。

 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日前に、旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金の預金者が第七十三条の規定による改正前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(次項及び第三項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により行った総務大臣への寄附の委託は、新郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金の預金者が第七十三条の規定による改正後の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(次項及び第三項において「新法」という。)第二条第一項の規定により行った公社への寄附の委託とみなす。

2 公社は、この法律の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第六条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

3 旧法第七条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第七条の規定により公社がした公表は、旧法第七条の規定により総務大臣がした公示とみなす。

 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第七十四条の規定による改正前の郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律第二条第四項又は第三条の規定により郵政事業庁長官がした公示は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律第二条第四項又は第三条の規定により公社がした公表とみなす。

 (郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 施行日前に、第七十六条の規定による改正前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項の規定により総務大臣が定めた募集期間が施行日に経過していない場合には、当該募集期間は、第七十六条の規定による改正後の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第一項の規定により公社が定めた募集期間とみなす。

2 施行日前に、郵便振替の加入者が旧法第二条第二項の規定により行った総務大臣への寄附の委託は、郵便振替の加入者が新法第二条第二項の規定により行った公社への寄附の委託とみなす。

3 公社は、この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第五条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

4 旧法第六条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第六条の規定により公社がした公表は、旧法第六条の規定により総務大臣がした公示とみなす。

 (郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第七十八条の規定による改正前の郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律第二条第二項又は第四条第三項の規定により郵政事業庁長官がした公示は、それぞれ第七十八条の規定による改正後の郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律第二条第二項又は第四条第三項の規定により公社がした公表とみなす。

 (郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前に郵政事業庁長官が第八十三条の規定による改正前の郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第五条第一項又は第三項の規定により行った通知は、公社が第八十三条の規定による改正後の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第五条第一項又は第三項の規定により行った届出とみなす。

 (地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に効力を有する第八十四条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約は、第八十四条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約とみなす。

2 施行日前に旧法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第百九条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において郵政事業特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、公社を郵政事業特別会計とみなして、同法第三条の規定を適用する。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 施行日前に郵政官署が受け取った郵便物(施行日において発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、公社が受け取ったものとみなして、第百十四条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵政官署が当該施行前受領郵便物について第百十四条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、公社が発したものとみなす。

2 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により公社を経て発した通知とみなす。

3 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵政官署がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により公社がした送達とみなす。

4 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵政官署に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により公社に発した通知とみなす。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 課税物品を内容とする郵便物であって施行日において名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受取前郵便物」という。)について第百十六条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該受取前郵便物について第百十六条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定により公社を経て発した通知とみなす。

2 受取前郵便物について旧法第七条第二項の規定により郵政官署がした送達は、当該受取前郵便物について新法第七条第二項の規定により公社がした送達とみなす。

 (物品管理法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 第百十七条の規定による改正前の物品管理法第四十条に規定する会計法第二十三条の規定により支給を受けた事務費で取得した物品(第五条の規定により公社に承継されたものを除く。)の管理については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十三条第一項の規定により設けられた国家公務員共済組合(次項において「旧総務省共済組合」という。)又は同条第二項の規定により設けられた国家公務員共済組合(以下この条において「旧郵政共済組合」という。)は、施行日において、それぞれ第百十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「総務省共済組合」という。)又は公社に属する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条から附則第三十条までにおいて「日本郵政公社共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 旧総務省共済組合又は旧郵政共済組合の代表者は、それぞれ、施行日前に、国家公務員共済組合法第九条に規定する運営審議会の議を経て、同法第六条及び第十一条の規定により、施行日以後に係る総務省共済組合又は日本郵政公社共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。

3 施行日の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者(同日において総合通信局、沖縄総合通信事務所若しくは中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局若しくは機関又は独立行政法人通信総合研究所に属する職員であった者に限る。)が、施行日において総務省又はその所管する独立行政法人通信総合研究所に属する職員であるときは、施行日において旧郵政共済組合の組合員の資格を喪失し、総務省共済組合の組合員の資格を取得する。

4 前項の規定により総務省共済組合の組合員の資格を取得した者があるときは、日本郵政公社共済組合は、施行日の前日における旧郵政共済組合の短期給付の事業又は福祉事業(国家公務員共済組合法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業を含む。次項において同じ。)に係る資産の価額から負債の価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合に対して支払わなければならない。

5 前項の財務省令は、旧郵政共済組合の短期給付の事業又は福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち第三項の規定により総務省共済組合の組合員の資格を取得した者(以下この条において「移行組合員」という。)の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。

6 前項に定めるもののほか、第四項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。

7 旧郵政共済組合が施行日前に国家公務員共済組合法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における移行組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、総務省共済組合が同条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。

8 施行日前に国家公務員共済組合法第五十三条第一項(第二号を除く。)の規定により移行組合員が旧郵政共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該移行組合員が総務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。

9 施行日前に国家公務員共済組合法第百条の二の規定により移行組合員が旧郵政共済組合にした申出は、同条の規定により総務省共済組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。

第二十九条 施行日の前日において健康保険組合(事業団の事業所又は事務所を健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間日本郵政公社共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

3 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き日本郵政公社共済組合の組合員である間は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。

第三十条 施行日の前日において厚生年金基金(事業団の事業所又は事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者(以下この条において「事業団等の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(日本郵政公社共済組合の組合員である期間をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。

2 事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

3 事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

4 事業団等の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。

5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。

6 事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。

7 事業団等の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、公社が負担する。

 (労働保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第百二十六条の規定による改正後の労働保険特別会計法の規定は、平成十五年度の予算から適用する。

 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 第百二十七条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、平成十五年度以後新たに運用される公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金の平成十四年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、平成十四年度の長期運用予定額(第百二十七条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条において読み替えて準用する旧法第二条第一項に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第五条において読み替えて準用する旧法第三条の規定の例により平成十五年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、新法第五条において読み替えて準用する新法第四条の規定の例による。

2 財務大臣は、施行日までに、新法第六条の規定の例により、平成十五年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。

3 前項の規定により作成された財政投融資計画は、新法第六条の規定により作成されたものとみなす。

 (特許特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 第百二十八条の規定による改正後の特許特別会計法の規定は、平成十五年度の予算から適用する。

 (登記特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 第百二十九条の規定による改正後の登記特別会計法の規定は、平成十五年度の予算から適用する。

 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 施行日の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から第百五十四条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十五年四月から始める。

 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 公社は、施行日において確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。

2 公社は、施行日から一月以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされる確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業について、同法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令・内閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出するものとする。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表第一(第二条関係)

一 公社の業務方法書

公社法第二十三条第一項

二 平成十五年四月一日以降四年を一期とする公社の中期経営目標及び中期経営計画

公社法第二十四条第一項

三 簡易生命保険責任準備金の算出方法書

公社法第三十三条第一項

四 郵便に関する料金のうち新郵便法第七十五条の二第一項各号に掲げるもの

新郵便法第七十五条の二第一項

五 郵便約款

新郵便法第七十五条の三第一項

六 郵便貯金の利率の決定方針

新郵便貯金法第七十条第一項

七 郵便貯金の預金者に対する貸付金の利率の決定方針

新郵便貯金法第七十二条第一項

八 郵便為替の料金の上限

第四十二条の規定による改正後の郵便為替法(別表第四において「新郵便為替法」という。)第三十八条の三第一項

九 郵便振替の払込み、振替及び払出しの料金の上限

第四十三条の規定による改正後の郵便振替法(別表第四において「新郵便振替法」という。)第六十五条第一項

一〇 簡易生命保険約款

新保険法第百二条第一項

一一 簡易生命保険の保険料の算出方法書

新保険法第百三条第一項

別表第二(第二条関係)

一 公社法第二十二条第二項に規定する基準

公社法第二十二条第二項

二 新郵便法第七十五条の七第一項に規定する基準

新郵便法第七十五条の七第一項

三 第四十九条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律第二条又は第八条第一項に規定する基準

第四十九条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律第二条又は第八条第一項

四 第五十条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律第五条に規定する基準

第五十条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律第五条

五 第五十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法第三条第二項に規定する基準

第五十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法第三条第二項

別表第三(第二条関係)

一 公社が施行日から公社法第十九条第三項に規定する業務を行う必要があると認められるとき。

公社法第十九条第四項

二 公社が施行日において公社法第四十一条第十一号に掲げる方法により公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金を運用する必要があると認められるとき。

公社法第四十三条第一項(公社法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)

三 公社が施行日から公社法第四十七条の総務省令で定める重要な財産を貸し付ける必要があると認められるとき。

公社法第四十七条

別表第四(第二条関係)

一 平成十五年四月一日に始まる事業年度の公社の経営に関する計画

公社法第二十五条

二 施行日以後適用される新郵便法第七十五条の二第三項に規定する郵便に関する料金

新郵便法第七十五条の二第三項

三 施行日以後適用される郵便貯金の利率

新郵便貯金法第七十条第三項

四 施行日以後適用される郵便貯金の預金者に対する貸付金の利率

新郵便貯金法第七十二条第三項

五 施行日以後適用される郵便為替に関する料金

新郵便為替法第三十八条の三第三項又は第五項

六 施行日以後適用される国際郵便為替に関する料金

新郵便為替法第三十八条の四第一項

七 施行日以後適用される郵便振替に関する料金

新郵便振替法第六十五条第三項又は第五項

八 施行日以後適用される国際郵便振替に関する料金

新郵便振替法第六十六条第一項

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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