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法律第四十一号(平一六・五・一二)

  ◎防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「十五万九千九百二十一人」を「十五万七千八百二十八人」に、「四万五千八百三十九人」を「四万五千八百四十二人」に、「四万七千二百八十六人」を「四万七千三百六十一人」に、「二十五万五千四十人」を「二十五万三千百八十人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の二第二項中「七千六百六十八人」を「九千四人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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