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法律第六十号(平二二・一二・三)

  ◎国会職員法の一部を改正する法律

 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第五項中「各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員並びに国立国会図書館の専門調査員並びに」を削り、同条を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。

第三条の二 国会職員の昇任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)及び転任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであつて昇任及び降任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より下位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)に該当しないものをいう。以下同じ。)は、各本属長が、国会職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、国会職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として両議院の議長が協議して定めるものをいう。以下同じ。)及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  各本属長は、国会職員を降任させる場合には、当該国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとする。

  国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任、降任及び転任については、前二項の規定にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を判断して行うことができる。

  前三項の標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定める。

 第三章の章名を削る。

 第五条を次のように改める。

第五条 この章の規定(第二条の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。

 第五条の次に次の章名を付する。

   第三章 人事評価

 第六条及び第七条を次のように改める。

第六条 国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

  人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

第七条 各本属長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

 第四章の章名を削る。

 第八条を次のように改める。

第八条 この章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。

 第八条の次に次の章名を付する。

   第四章 分限及び保障

 第九条に次の二項を加える。

  国会職員は、両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

  前項の規定により降給するときは、両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

 第十一条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「該当するときは」の下に「、両議院の議長が協議して定めるところにより」を加え、同項第一号を次のように改める。

 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。

 第十一条第一項第二号及び第三号中「とき」を「とき。」に改め、同項第四号中「又は」を「、又は」に、「とき」を「とき。」に改め、同条第二項中「乃至第三号」を「から第三号まで」に改める。

 第十五条の六中「反して」の下に「、降給され」を加え、「取扱」を「取扱い」に、「者」を「もの」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の国会職員法第三条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同条第二項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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