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法律第四十七号(平一一・五・二一)

  ◎電波法の一部を改正する法律

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項第二号から第四号までを次のように改める。

 二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)

 三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七に規定する船舶に開設するもの

 四 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの

 第五条第二項第六号中「(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。以下同じ。)」を削る。

 第六条第一項第四号中「航空機の無線局」の下に「(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)」を加え、「電気通信業務を行うことを目的として航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの」を「航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

 一 所有者

 二 用途

 三 型式

 四 航行区域

 五 定置場

 六 登録記号

 七 航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨

 第六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

 第二十条第五項中「航空機局」の下に「若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)」を加える。

 第二十七条第一項中「外国」を「船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国」に、「の無線局」を「に開設するもの」に改める。

 第三十七条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第五号中「第二号及び」を削り、同号を同条第四号とし、同条中第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

 第六十一条中「、方位測定装置及び警急自動受信機」を「及び方位測定装置」に改める。

 第六十四条を次のように改める。

第六十四条 削除

 第六十五条中「(同表の四の項に掲げる無線局にあつては、警急自動受信機による聴守を除く。)」を削り、同条の表四の項中「五百キロヘルツ又は」を削る。

 第七十条の三第二項中「電気通信業務を行うことを目的として」を削る。

 第七十条の六第一項中「第六十四条(沈黙時間)及び」を削る。

 第九十九条の十一第一項第一号中「、第六十四条第二項(第二沈黙時間)」を削る。

 第百三条の二第一項の表金額の欄中「七千二百円」を「五千五百円」に、「二万五千八百円」を「二万四千百円」に、「一万千六百円」を「一万五百円」に、「二千五百円」を「二千二百円」に、「二万五千三百円」を「二万三千八百円」に、「一万七千八百円」を「一万六千三百円」に改める。

 第百十三条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

3 改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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