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第4号 平成28年10月25日(火曜日)

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平成二十八年十月二十五日(火曜日)

    午後一時二十三分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 淳司君

   理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君

   理事 平口  洋君 理事 古川 禎久君

   理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君

   理事 逢坂 誠二君 理事 國重  徹君

      赤澤 亮正君    安藤  裕君

      井野 俊郎君    大串 正樹君

      門  博文君    菅家 一郎君

      城内  実君    鈴木 貴子君

      田畑  毅君    辻  清人君

      野中  厚君    藤原  崇君

      古田 圭一君    前田 一男君

      宮川 典子君    宮路 拓馬君

      吉野 正芳君    枝野 幸男君

      階   猛君    山尾志桜里君

      大口 善徳君    吉田 宣弘君

      畑野 君枝君    藤野 保史君

      木下 智彦君    上西小百合君

    …………………………………

   法務大臣         金田 勝年君

   法務副大臣        盛山 正仁君

   法務大臣政務官      井野 俊郎君

   法務委員会専門員     矢部 明宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十五日

 辞任         補欠選任

  奥野 信亮君     前田 一男君

  山田 賢司君     大串 正樹君

同日

 辞任         補欠選任

  大串 正樹君     山田 賢司君

  前田 一男君     奥野 信亮君

    ―――――――――――――

十月二十五日

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。金田法務大臣。

    ―――――――――――――

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金田国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。

 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。

 一般の政府職員について、平成二十八年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることといたしております。

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十八年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

 次に、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 裁判官の育児休業の対象となる子の範囲を拡大する必要があることから、対象となる子の範囲を、特別養子縁組の成立が請求され、現に監護されている者、児童福祉法の規定により養子縁組里親に委託されている児童など、法律上の親子関係に準ずる関係にある者にも拡大するものであります。

 この改正は、平成二十九年一月一日から施行することとしております。

 以上が、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

鈴木委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明二十六日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十七分散会


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