衆議院

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第6号 平成29年3月24日(金曜日)

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平成二十九年三月二十四日(金曜日)

    午前九時一分開議

 出席委員

   委員長 平  将明君

   理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君

   理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡  勉君

   理事 福山  守君 理事 太田 和美君

   理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君

      井上 貴博君    井林 辰憲君

      伊藤信太郎君    木村 弥生君

      小島 敏文君    助田 重義君

      田中 和徳君    比嘉奈津美君

      藤原  崇君    堀井  学君

      前川  恵君    田島 一成君

      細野 豪志君    松田 直久君

      塩川 鉄也君    小沢 鋭仁君

      河野 正美君    玉城デニー君

    …………………………………

   環境大臣         山本 公一君

   経済産業大臣政務官    中川 俊直君

   環境大臣政務官      比嘉奈津美君

   環境大臣政務官      井林 辰憲君

   政府参考人

   (消防庁審議官)     猿渡 知之君

   政府参考人

   (林野庁林政部長)    三浦 正充君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           伊藤 明子君

   政府参考人

   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       野村 正史君

   政府参考人

   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   中井徳太郎君

   政府参考人

   (環境省総合環境政策局長)            奥主 喜美君

   政府参考人

   (環境省地球環境局長)  鎌形 浩史君

   政府参考人

   (環境省水・大気環境局長)            高橋 康夫君

   政府参考人

   (環境省自然環境局長)  亀澤 玲治君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房審議官) 山本 達夫君

   政府参考人

   (防衛省地方協力局長)  深山 延暁君

   環境委員会専門員     関  武志君

    ―――――――――――――

三月二十四日

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 環境の基本施策に関する件


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     ――――◇―――――

平委員長 これより会議を開きます。

 議事に入るに先立ちまして、御報告申し上げます。

 本委員会の理事として御活躍をされました白石徹君が、去る十七日、逝去されました。まことに哀悼痛惜の念にたえません。

 ここに、委員各位とともに故白石徹君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。

 御起立をお願いいたします。――黙祷。

    〔総員起立、黙祷〕

平委員長 黙祷を終わります。御着席願います。

     ――――◇―――――

平委員長 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として消防庁審議官猿渡知之君、林野庁林政部長三浦正充君、国土交通省大臣官房審議官伊藤明子君、国土交通省水管理・国土保全局次長野村正史君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君、環境省総合環境政策局長奥主喜美君、環境省地球環境局長鎌形浩史君、環境省水・大気環境局長高橋康夫君、環境省自然環境局長亀澤玲治君、防衛省大臣官房審議官山本達夫君、防衛省地方協力局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

平委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田島一成君。

田島(一)委員 おはようございます。民進党の田島一成でございます。

 きょうは、どういうわけかトップバッターで質問させていただく機会をいただきました。また、お忙しい中、中川政務官にもお運びいただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。

 冒頭、委員長のお計らいで、白石委員の御冥福をお祈りさせていただきました。本当に痛惜の念にたえませんし、哀悼の意を、我々、心一つにささげたいと思っているところでもあります。

 さて、きょうの一般質疑では、地球温暖化対策を中心にお尋ねをしたいと思っておりますが、前回質問に立たせていただいたときに、私、環境省が発信されているメールを指摘させていただきましたが、素早く対応をされたのはよかったんですけれども、再開するのが四月だということで、今、何一つ、環境省からのメールを通じての情報発信というものがございません。私だけではなく、ほかにもやはり環境省の動きを期待されている方々が多くいらっしゃるんですけれども、手直しをされることは大いに歓迎いたしますが、一カ月以上もストップをさせてしまうというのは、これまたいかがなものかと実は思っております。

 情報発信の重要性、それは、とりもなおさず、日々刻々と動く流れを伝えていくという責務があるわけでありますが、メールによる情報発信というのが、今、四月までお待ちください、そういう事態にあることを大変残念に思っているところでもあります。

 どうぞまた、お帰りになられて、一日も早く再開をしていただくように心から要望をして、質問に入らせていただきたいと思います。

 まず、蘇我火力発電所のアセスに基づく意見書についてお尋ねをしたいと思っております。

 百七万キロワットに達する発電能力を有する国内最大級の石炭火力発電所、蘇我火力発電所の建設計画への環境影響評価法に基づく意見書が、去る三月十日、山本環境大臣から経産大臣に提出をされました。パリ協定締結後の初めてとなる石炭火力の新設で、多くの皆さんが、その動向、また意見書の内容に注目をされていたと思います。

 事業リスクが極めて高いことの自覚を促し、計画撤回を自主的に行うよう期待感をにじませた厳しい表現の内容であることは理解するのですが、果たして実効性が期待できるのかというと、やはり不安も正直残ります。しかし、こうした強い環境大臣としての姿勢をきっぱりと書かれた、出されたことに、私は大いに評価と、そして敬意を表したいと思っております。

 そのことを前提にお尋ねをしたいと思っておりますが、今回、電力業界全体でCO2排出削減の道筋が描けない場合、事業実施の再検討も含めて、あらゆる選択肢の検討が重要と事業者に対して指摘もされたわけでありますが、この件に対して経産大臣は、事もあろうか、記者会見で、一方的に事業の中止などを求めているものではないという、開き直りともとれるようなコメントをされていらっしゃいます。

 経産省と環境省の間というのは、私も経験してきておりますので、そんなにしっくりきているわけではないというのもよくわかりますけれども、非常に厳しいこういうコメントを記者に向けて発信されている経産大臣。山本大臣は、このコメントに対してどのように受けとめていらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。

山本(公)国務大臣 まず冒頭、皆さん方のお気持ちで白石徹君に対して黙祷をささげていただきました。私は同じ愛媛県選出の議員でございまして、大変ありがたく今受けとめさせていただきました。本当にありがとうございました。

 そのことをまず申し上げて、今、田島議員の御質問にお答えしたいと思います。

 私は、冒頭申し上げておきたいのは、私といいますか、環境省の最大の使命の一つが、やはり、国が約束をした国際約束、これを守るということのために環境省は何ができるのかということが最大の使命の一つだろうと私は思っております。そういう観点で、先般の蘇我の石炭火力発電に対しても環境大臣意見を申し述べさせていただきました。

 役所においては、やはりそれぞれの考え方があるんだろうと思います。実際に役所間でもそうでございますし、経済界にもいろいろなお考えがあります。そういう中で、冒頭申し上げたように、環境省の最大の使命の一つは、やはり国際約束を守るということに尽きるんだろうと思っております。

 私の出しました環境大臣意見、石炭火力発電を取り巻く国内外の状況は厳しさを増しております、事業者は、環境保全の面からの事業リスクが極めて高いということを自覚していただいて、事業実施の再検討を含むあらゆる選択肢を検討することが重要だと述べさせていただきました。

 この再検討というのは、もう一度一から考え直すということでありまして、あらゆる選択肢の中には事業計画の中止や撤回も含まれます、当然。しかし、今回の意見は、事業者みずからに検討を求めているものでございまして、一方的に事業の中止を求めているものではありません。そういう意味において、経済産業大臣との間に認識の違いはないとは思っております。

 しかしながら、何度も申し上げますけれども、石炭火力発電というものが、我々が今大きな使命としている国際約束を守り切れる障害になることだけは間違いないということだけは申し上げておきたいと思っております。

田島(一)委員 ありがとうございます。なかなか気も使いながら答えなきゃいけないというお立場も察するところでもあります。

 ただ、今回は、たまたま環境影響評価法に基づく環境大臣として意見を述べるチャンスがあったわけですから、これはこれとして、環境省としての姿勢、考え方を明らかにするいいチャンスがあったというふうに感じるところでもあります。

 この環境影響評価法、我々も、政権をお預かりしていたときにつくったところで、大変な苦労をしてきたところでありましたが、残念なことに、この環境影響評価法に基づいての意見を出せないさまざまな事業展開、しかも、先ほどいみじくもおっしゃいました、パリ協定という国際合意を達成するために果たさなければならない目的がまだまだたくさんあるわけでありますが、それをかいくぐるかのように事業展開されつつある、いわば環境影響評価法のレベルに到達していないものも正直たくさんございます。

 このことは、その後またお尋ねもさせていただきたいと思っておりますけれども、まず、今回、パリ協定の締結後、初めての新設でありますから、業界にあってもかなり相当な反応があったのではないかというふうに思っておりますし、今後、この大臣の意見を踏まえて、業界がどのような反応、手応えをしてくるのか、また、火力発電計画自体の全体の絵がどういうふうに変わっていこうとしているのか、ある程度、私も非常に不安をまだ持っているところでもあります。

 この意見に全て従っていただけるならば言うことはないんですけれども、見直しが本当に行われるのかどうか、計画撤回が行われるのかどうか、電力業界の手応え等々、もし察していらっしゃるところがあれば御開陳いただけないでしょうか。

山本(公)国務大臣 当然、環境大臣意見というものが、ある意味で評価をしていただきたいということに尽きるわけでございますけれども、ただ、私はずっと思っておりました、いわゆる環境影響評価法、これによって物事をとめることはできない、できないであるならば、環境省としての意見は堂々と開陳すべきだという自分の気持ちを今回の大臣意見に述べさせていただいたわけでございます。

 電力業界の反応については、わかりかねるというのが本当のところでございますけれども、御承知のように、最近、赤穂の火力発電所の燃料転換であったり、きのうきょう報道された、市原の発電所が計画中止ということが出てまいりました。多少なりとも私どもの物事の考え方、大臣意見というのが反映されたものであるならばうれしい限りだというふうに思っております。

田島(一)委員 ありがとうございます。

 電力の自由化、また、東日本大震災、福島第一原発事故等々、エネルギー供給の分野でも大きな転換期を迎えた日本でもあります。駆け込み的に、また緊急的に火力発電所を設置したことも事実でありますが、六年たった今、やはり、転換点、さらには国際約束としてのパリ協定遵守、こうした目的を背負っている日本であるということも紛れもない事実であります。こうした点、環境省、環境大臣としての使命と責任をしっかりと今後も貫いていただきたい、そのことを強くお願いしておきたいと思います。

 先ほども少し触れましたが、問題となるのは、こうしたアセスにひっかかる大型の火力発電施設だけではなく、いわばアセスの対象を下回る小型火力の分野であります。実際に、十一・二五万キロワットという出力を下回る火力発電はアセスを通す必要がない、つまりは早くできてしまえるという利点から、近年、この小型火力の建設がかなりふえてきていると私も認識をしておるところであります。

 大臣、このアセス逃れともとれるような小型火力発電がどんどんふえてきていることについてどのような印象を持っていらっしゃるか、御感想を聞かせていただけますでしょうか。

山本(公)国務大臣 私の口からは言いづらい表現を今していただきました。ありがとうございました。

 大変小型火力の建設が進んでおるということは、非常に危惧いたしております。

 いわゆる小規模な火力発電についても、可能な限り環境への配慮や関係者とのコミュニケーションを促していきたいと思っております。そういう意味において、三月十七日に公表いたしました自主的な環境アセスメントの実務集、これを広く周知させていきたいなと思っております。

 現に、仙台市においてはさまざまな問題が生じてきております。そういうものを含めまして、たとえアセスの対象とならない小型火力発電であっても、事業者の方々は社会的な責任をやはり自覚していただいて事業を進めていただきたいな、そのように感じております。

 私は決して、小型火力発電がどんどんふえていくことは、何度も申し上げますけれども、国際約束を守る日本にしては差しさわりが余りにも大きいということだけは思っております。

田島(一)委員 ありがとうございます。心強く感じた答弁でありました。

 先ほどいみじくも仙台の事例を引用いただきましたけれども、伊藤忠商事と関西電力が共同出資でやったこの仙台パワー、現地でも大変大きな問題に今なってきておりますし、必要な手続は全てとってきたと事業者側はおっしゃっているようでありますが、地元の理解等々が得られずに、難航するというような報道もなされています。

 このような、大臣も同じように危惧されているというお答えをいただきましたけれども、実際に、三月の十七日に実務集をおつくりになられたり、また、いろいろな取り組みで、自主的に、アセス逃れと言われないように自主アセスをどんどん進めていってほしいという姿勢をお示しいただいている取り組みは敬意を表したいと思っております。

 新聞で拝見いたしましたけれども、ことしの年明け、一月の二十六日に、東京で、小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメントに関する説明会というふうに事業を展開されたというふうにも聞いております。

 ちなみに、この一月二十六日に東京で開催された説明会には何社お集まりになられたか、御報告いただけませんでしょうか。

奥主政府参考人 お答えいたします。

 先生御指摘のとおり、本年一月二十六日、東京にて、小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメントに関する説明会を開催いたしました。

 この説明会は、自主的な環境アセスメントの実務集の案のパブリックコメント中に行ったものですが、この案の具体的な内容やその作成の背景について説明したほか、専門家からの講演を行い、自主的な環境アセスメントの意義について周知をしたところでございます。

 説明会へ参加した方の所属先は明確には区分して伺っていませんが、人数としては、合計で八十六名の参加がありました。

 なお、当日行ったアンケート結果によれば、参加者のうち、約四割が発電にかかわる企業の方、約四割が環境アセスメントを受託するコンサルタントの方々でありました。

田島(一)委員 ありがとうございます。

 八十六名の四割ということですから、四十人足らず。何社が入っていたかというのはわからないんですね。ちょっと残念です。

 説明会に出たらみんな自主アセスをやってくれるともなかなか限りませんよね。アンケートをおとりになられたその中で、四割の電力会社の出身者は、どういう設問をとられたのかわかりませんけれども、自主アセスを今後積極的にやりたいなんという回答、答えを書かれたのはあったんでしょうか。

奥主政府参考人 その説明会でのアンケートについては、今後自主アセスをするかどうかというようなことについてはちょっと設問はしておりません。

田島(一)委員 聞いただけですぐに、やれる、やるなんというのは答えないかもしれませんよね。

 そもそも、現在稼働している小型火力、また計画されようとしている小型火力の基数、日本全国で大体何基あって、そしてそれの総出力、合計するとどれぐらいになるのか、また、これまで、先ほどもお話しさせてもらっております自主アセスというものをやってこられた、行われたという実績数等々、ちょっと具体的な数字をお持ちでしたらお示しいただけないでしょうか。

奥主政府参考人 お答えいたします。

 環境省において情報整理を開始した平成二十六年十月以降に計画され、または運転開始した小規模火力発電として把握しておりますのは、石炭火力が十七施設、約合計百七十五・七万キロワット、天然ガス火力が六施設、約合計五十二・一万キロワット、バイオマス火力が十七施設、約合計百一・一万キロワット、その他の化石燃料の火力が一施設、約十一万キロワットであり、合計で四十一施設、約三百四十万キロワットでございます。

 自主的な環境アセスメントの実施状況につきましては、平成二十七年八月に、この四十一施設以外、既設の発電所も含めた小規模火力発電事業者等に対して行った調査では、十三施設が自主的な環境アセスメントを実施した、または実施予定と回答しているところでございます。

田島(一)委員 今の御回答では十三施設が自主アセスに取り組んだということですけれども、その内訳、石炭、天然、バイオ、それはわかりますか。

奥主政府参考人 十三施設のうち、その内訳につきましては、申しわけありません、把握してございません。

田島(一)委員 少なくとも、石炭が十七基というお話で、自主アセスをやったのが十三ということですから、石炭が全部自主アセスをやっているわけではないということがもうこの数字からも明らかですし、実際に石炭火力の小型でアセスをきちっとやらせることというのがやはり目標だというふうにも思います。

 自主アセス手続の実務集を作成するなど、問題意識を共有しているというふうに思われるわけでありますけれども、自主アセスは義務や要件ではなく、何ら拘束力を有するものではない、断り書きがこの実務集の中にも入っております。相当ブレーキをかけられたのかなというふうに実は思っているんですけれども、発電事業者には全く響かない実務集になっていないかな、そんな心配も実はするわけです。

 今後、小型火力の電力事業者による自主アセスを実施させるところ、なかなか事業者が重い腰を上げないこの実態をどうやって動かしていこうとしているのか。なかなか、この実務集や説明会だけでは私は十分だとは思えないんです。何かほかに、小型火力の自主アセス、もしくはもう小型火力をつくらせない方策というのがやはり何より必要かなというふうに考えるんですけれども、今後、この事業者の重い腰を動かす方策として、何か手のうちをお持ちならばお示しいただけますか。

奥主政府参考人 お答えいたします。

 環境省といたしましては、先生御指摘のとおり、自主的な環境アセスメントの実務集については今月十七日に公表したところでございます。

 環境省といたしましては、まず、この実務集につきまして、事業者や地方公共団体への配付や研修等を通じ、事業者にとってもCSRに関する取り組みを社会にアピールできる機会となるといった自主的な環境アセスメントの意義や効果とあわせて、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。

 また、自主的な環境アセスメントの実施状況などについてもフォローアップを行い、必要に応じ、モデル的な取り組みの水平展開を図るための事例集の作成など、さらなる取り組みの促進を検討してまいります。

 事業者には、この実務集を積極的に活用して、自主的な環境アセスメントの実施を通じた適切な環境配慮と住民理解等に努めていただきたいと考えているところでございます。

田島(一)委員 なかなか強制力を持った事業展開というのができないのが、本当に悔しいですし残念です。

 先ほどの話にもありました仙台パワーステーションの火力発電は、アセスメントの対象となる十一・二五万キロワットからわずか五百キロワットだけ低い、小さな出力の火力発電であります。本当に、言葉が悪いとおっしゃるかもしれませんけれども、明らかにアセス逃れの火力発電なんですね。こういうものが幾つも幾つもふえてくると、結局、全体で合算していけば、大型火力発電所何基もの数に匹敵する排出量が当然出てまいりますし、今後エネルギーミックスを進めていかなければならない中で、もう既に見込み数字も相当オーバーをしている現状であります。もうこれ以上、大きくあろうと小さくあろうと、火力発電、石炭火力は絶対につくらせないんだという信念を持たないと、これは本当に歯どめがきかなくなってしまうような気がして私はなりません。

 例えば、アセスメントの対象基準の総出力を下げるであるとか、もっと厳しい対応を今後していかないと、パリ協定の長期目標には到底追いつかなくなる。何か次の手を本当にこれは真剣に考えていかないと私はどうしようもないような気がするんですけれども、最後に、この問いに対する大臣の御所見をぜひ聞かせていただきたいと思います。

山本(公)国務大臣 まずは、先般公表した実務集をとにかく利用していただきたい。

 それに一番大事なことは、あの仙台の例を見て、やはり一番お困りになったのは、私が聞いている限り自治体の方々だというふうに聞いております。さすれば、今回の実務集も、私は自治体の方々にも配付をして周知をしたいなと思っているんです。したがって、そういう意味で、まずはその実務集を利用していただくということ。

 それで、実は、御存じだろうと思いますけれども、昨年二月に環境、経産両大臣で、電気事業分野の地球温暖化対策について合意をいたしております。その合意の中で、これはいわゆる小規模火力発電も含んでおりますが、全ての電気の事業者を対象とした省エネ法等の政策的対応を行うとともに、毎年度にその進捗状況を評価するということにいたしております。

 その評価をした結果において、私が注目しておりますのは、両大臣合意の中に、いわゆる事業の見直しを含むという文言があるんです。その辺のことを小規模事業者の方々はよくよくお考えになって、事業の将来性その他も経営者であるならばお考えになって事業計画をつくっていただきたいなと思っておるんです。

 そういう意味において、昨今、いろいろな意味において、大型ではございましたけれども、赤穂であったり、それから市原の例は、まさに、やはり事業者の方々が、この事業というのは将来性があるのかないのか、事業として将来性があるのかないのかということを見通した上で、事業計画の中止であったり、そして燃料の転換をお図りになったんだろうと思っております。

 だから、小規模火力発電者の方々も、やはり時代の趨勢をよく見て事業をお進めいただきたいなと思うんです。

田島(一)委員 これまで環境省の中でも、専門家会合で、この小型火力発電をアセスの対象に入れるかどうかという議論も重ねてまいりました。しかしながら、業界団体の厳しい抵抗の中であえなく断念してきたという歴史もあります。

 しかし、もはや目的は環境影響評価にとどまらない。先ほど大臣がいみじくも冒頭におっしゃった国際約束をきちっと果たしていくためには避けられない道だというふうに私も思っております。

 どうぞ、決して現状に満足することなく、そして自主アセスにこだわることなく、いかにすれば石炭火力、脱化石燃料で進むことができるかという究極の目標をしっかりと見詰めた施策を展開していただきたい、そのことを強くお願いしておきたいと思います。

 さて、次に、長期低排出戦略に向けた議論についての質問に入らせていただきたいと思います。

 きょう、皆様のお手元に一枚の資料をお配りさせていただきました。パリ協定にうたわれている長期目標を達成するための議論が、環境省で、そしてまた経産省でそれぞれ行われているところでもあります。

 昨年のG7伊勢志摩サミットの首脳宣言で、長期戦略を二〇二〇年の期限を十分に先立って提出するということがうたわれ、そこにゴールを目指して日本も各省がそれぞれ取り組みをしていただいていると思いますが、もう既にアメリカやカナダ、そしてドイツ、フランスは提出をしておりますし、途上国にあっても、もう提出をされている国もあります。

 二〇五〇年目標と削減方策、いかにして早く示すことができるのか、首を長くして待っている一人でもありますが、この国連に提出することになっている長期戦略を視野に入れて、経産省と環境省がそれぞれに検討の場を設けて今議論をしていただいております。

 経産省にあっては、長期地球温暖化対策プラットフォーム、きょうお手元にお配りした資料はちょっと古いものですから、昨年十二月の中間整理案というふうになっておりますけれども、もう既に、先日、十七日でしたか、経産省から、最終整理案、国内投資拡大タスクフォースなるものがまとめられました。

 そして、一方の環境省にあっては、ことしの二月に長期低炭素ビジョン小委員会で長期低炭素ビジョン素案が示されるというところに至っております。

 その延長線上に日本の長期低炭素排出戦略がまとめられるのであろうというふうに考えておりますが、まず、この長期低排出戦略を取りまとめていくスケジュール、手順、きょう皆さんのお手元にお配りをさせていただいた資料の右下、破線の枠で描いている絵なんですけれども、こういう感じになっていくのかなというふうに思いますが、参考人で結構です、このスケジュールや手順について、また、最終的に取りまとめの責任はどちらに、どこにあるのか、そのあたりについてちょっと明らかにしていただけないでしょうか。

鎌形政府参考人 お答え申し上げます。

 環境省におきましては、去る三月十六日に、中央環境審議会地球環境部会としての長期低炭素ビジョンの取りまとめをいただいたところでございます。

 御指摘の長期戦略についてですが、政府全体での長期戦略の策定ということになります。関係省庁と十分に連携して対応していくことが重要と考えてございます。

 それから、長期戦略の時期でございますが、御指摘のとおり、G7伊勢志摩サミットにおきまして、「二〇二〇年の期限に十分先立って今世紀半ばの温室効果ガス低排出型発展のための長期戦略を策定し、通報することにコミットする。」としてございまして、こうしたことも含めて、関係省庁とも十分連携しながら、スケジュール、手順も含めて検討を進めてまいりたい、このように考えてございます。

 それから、最終的な責任の主体というような御指摘もございましたが、政府として策定する、こういうことで考えてございます。

田島(一)委員 いつも、この温暖化対策にあっては、環境省は環境省で、経産省は経産省でと、それぞれの省でやってガチンコするケースがずっと長い歴史を築いてきました。

 きょう、皆さんのお手元にお配りをした、それぞれ、環境省、経産省の主要な論点に、どのように今まとめようとしているのかという部分を一覧でまとめさせていただいた資料をお配りしております。恐らく各省の言い分もこれに対してあろうかというふうには思いますが、この流れから見ると、かなりの違いがやはり出てきていると思います。これが果たして日本の長期低炭素排出戦略として一本化できるのかどうか、省庁間のさまざまなあつれきやしがらみ等々でどこまでこれが一本化できるのかという点を非常に心配しているところでもあります。

 先週、十五日付だったでしょうか、あの日経新聞が、「長期の温暖化ガス削減へ具体策を詰めよ」というタイトルで社説を発表したことを御存じでしょうか。両省の長期目標に向けた向き合い方、真剣さの違いを指摘し、温暖化対策の着手がおくれればおくれるほど後が大変になるとし、「日本は対策の手を緩めるべきではない。」とくくっていらっしゃいます。

 両省の検討の方向性で大きな食い違いが見られるのが、お手元の資料の下から二つ目、カーボンプライシングであります。

 諸外国の失敗や既に存在する暗示的なコストを考慮する必要性というのを掲げて、経産省は反対の方向性でありますし、今回最終案にまとめられた部分にあっても、この中間整理と大して大きな変化はなかったように思うわけでありますが、この日経新聞ですら、カーボンプライシングは世界の潮流で、選択肢として検討すべきだと社説で述べていらっしゃいます。

 この新聞記事も含め、カーボンプライシングの考え方の違い、きょうは経産政務官にもお越しいただいておりますので、環境大臣と、どういう主張でこのような記述になったのか、その御認識をぜひそれぞれにお聞きいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは環境大臣。

山本(公)国務大臣 まず最初に、先ほどちょっと、私、表現を間違いましたので、訂正させていただきたいと思います。

 昨年二月の両大臣合意の中で、私は事業の見直しという表現を使いましたけれども、施策の見直しという文言でございますので、訂正をさせていただきたいと思います。

 その上で、今、日経新聞に端を発したカーボンプライシング、私の考え方を申し述べさせていただきたいと思います。

 日経新聞が書いていただいたということは承知をいたしております。ただ、カーボンプライシングという物の考え方で、これは、世界銀行の報告書によると、もう既に四十の国と二十六の地方政府が何らかのカーボンプライシングを導入、検討しているというのも事実でございます。そして、我々が目指すこれからの長期の大幅削減に向けた目標に対して、やはり、カーボンプライシングの物の考え方は、私は大事な、有効なツールだというふうに、いや、二十四でございます、ごめんなさい、でございますので、ぜひ、カーボンプライシングの導入は、日本でもやはりできるだけ早期に検討をしたいという思いで今おります。

 そういう中で、カーボンプライシングを導入することによって国の活力を失うのではないかという御意見があることも重々承知をいたしております。

 先般、アメリカのスティグリッツ教授と対談する機会がございました。彼は、何も、カーボンプライシング的なものを導入したとしても、経済成長を妨げるものではないという御意見をお持ちでございました。あの方は環境学者ではなくて経済学者です。経済学者の方の分析においても、経済成長に対して、カーボンプライシングの考え方はそれを妨げるものではないというお考えをはっきり伺うことができました。

 そういうこと等々を考えていくときに、大事なことは、やはり経済成長をこれからも続けていかなければいけないということに尽きるんだろうと思いますけれども、必ずしもカーボンプライシングがそれの妨げになっていくものではないということだけは皆さん方と共有をしたいと思っております。

中川大臣政務官 環境政策のもう本当にエキスパートでいらっしゃる田島委員でいらっしゃるので、きょうは経済産業省としても厳しい御指摘を伺おうという思いで来させていただきました。

 その上で、カーボンプライシングにつきましては、本当に、御指摘のように、早期導入の環境省と、慎重、反対の経済産業省の意見というのは分かれているわけでもあります。

 そういった中で、二酸化炭素排出のコストを引き上げるカーボンプライスには、排出量取引制度ですとか、さらには炭素税などの手法があります。それで、その上で、昨年五月に閣議決定をいたしました地球温暖化対策計画ですけれども、この中には、排出量取引制度については、我が国産業に対する負担ですとかこれに伴う雇用への影響というもの、さらには海外での事例というもの、その効果というのもしっかり踏まえた上で慎重に検討を行うことですとか、また、炭素税などの環境関連税制については、諸外国の状況を含めて総合的に調査分析を行うと、ややトーンを抑えた決定がなされているわけでもあります。

 こうした中で、経済産業省の有識者会議ですけれども、この政府の方針に沿って今分析を行っているところでもありまして、その上で、経済産業省の立場で申し上げさせていただけるならば、例えば、既に導入をされています二酸化炭素一トン当たり二百八十九円という地球温暖化対策税は、諸外国と比べたら安過ぎるのではないかとの議論もあるんですけれども、化石燃料、すなわちガソリン税とか石油石炭税全てが含まれている上では、エネルギー全体というのを見れば、炭素一トン当たりおよそ四千円となっているところから、国民の皆さんにももうかなりの分、相当程度負担感というのもあるという現実もあります。

 こうした観点を踏まえながら、経済産業省としては、来月をめどにまとめる有識者会議の議論というのも踏まえながら、引き続き慎重に検討を進めてまいりたいというふうに思っていますし、最終的には、政府の中に、安倍総理を本部長とした地球温暖化推進本部というもので、山本大臣、世耕大臣、副本部長でもいらっしゃいますし、しっかりとすり合わせがとり行われるものと認識をしております。

田島(一)委員 いつも経産省は炭素リーケージの話ばかりをなさって、移転先の排出量がふえるというようなことをおっしゃるわけでありますけれども、では、パリ協定を締結した日本として、経産大臣政務官はどういう使命を果たさなければならないとお考えか。これは通告しておりませんけれども、パリ協定の内容は御存じですよね。どのようにお考えか、お答えいただけますか。

中川大臣政務官 委員御指摘のとおりだというふうに思っていますが、やはり経済成長と、さらには総合的な環境政策の観点から、このバランスというのをいかに進めていくかということが本当に大事だろうというふうに思っております。

 そういった意味で、政治の側にいますので、しっかりとそういったところを、きょうの委員の御指摘も踏まえて対応していきたいというふうにも思っておりますし、本当に環境問題というものをしっかりと成長戦略に結びつけていかなくてはいけないということも、経済産業省としても引き続き議論を増してやっていきたいというふうに存じております。

田島(一)委員 今日の日本の成長、発展を支えてきた、牽引してこられたのは、間違いなく経産省の皆さんだというふうに私も思っておりますが、時代の流れ、また人口減少社会、さらには世界の地球温暖化などなど、今までの延長線上に語れない未来が我々の前に立ちはだかっています。そう考えると、経産省の考え方というのも相当大転換を図っていかなければならないのかなと、私、思っているところであります。

 今回、経産省がおまとめになられた国内投資拡大タスクフォース、読ませていただきました。さっとですけれども。何やら発想の転換をとにかく図らせようという思惑が随分目についたところであります。グローバル拠点での削減と、製品の生産から使用、廃棄に至るライフサイクル全体での削減に考えを移すことというのを提起されているわけでありますが、これは、製品のライフサイクル全体で削減を考えるとしても、それぞれのパートパートでやはり削減分の努力を積み重ねなければ、結局、他のパートに押しつけて、もしくは自分さえよければという発想で、全体としての削減にはつながらないのではないかと、私は率直な感想を持ったわけであります。

 お手元にお配りした一覧表をごらんいただいてもおわかりのとおり、この長期ビジョンの方向性、さらには長期戦略の基本にあっても、何やら国内は無視し、海外で貢献をすればよいと勘違いしてしまいそうな、そんな書きぶりでありますが、もう一度、この違いをこれからどうやって乗り越えていこうとお考えなのか。

 もちろん、海外での貢献も必要でしょう。しかし、今、日本は、果たさなければならないのは、二〇三〇年目標の達成、さらには長期目標の達成という目の前の大きな課題であります。この違いを、果たしてこれから先、本気で乗り越えることができるのか、乗り越えようというお考えなのか、経産省として歩み寄るという姿勢はお持ちなのかどうか、その点について、まず政務官にお尋ねをしたいと思います。

中川大臣政務官 ありがとうございます。御指摘いただきました。

 先ほど来申し述べさせていただいたとおりでもあるんですけれども、地球温暖化対策と経済成長の両立というのは、政府としての大方針でもありますし、安倍総理を中心とした地球温暖化推進本部というのも設置をされていながら、経済産業省、さらには環境省ともに、すり合わせを行っていくということが大事だろうというふうに思っています。

 その上で、二〇五〇年に八〇%という大幅な温室効果ガスの排出削減というのは、従来の取り組みの延長では本当に実現が困難ではありますけれども、抜本的な排出削減を可能とするイノベーションによる解決を最大限に追求するなど、長期的、戦略的な取り組みの中で大幅な排出削減を目指していく方針に、経済産業省としても何ら変わりはありません。

 長期的な目標というものをしっかりと見据えながら検討を進めていきたいというふうに思っていますし、日本としては、やはり世界全体の排出削減へ貢献することこそが日本らしい真の地球温暖化対策でもあると考えておりますので、有識者会議においてもそういった方向で議論が進んでいるところでもありますので、しっかり先生の御意見も踏まえて、経済産業省としても進めていきたいというふうに存じております。

田島(一)委員 相も変わらぬ姿勢の答弁書をお読みいただきましたけれども、本気でやろうという姿勢が見られないと、省益のためだけにやはり突っ走っているようにしか我々には映りません。目下のこのパリ協定の長期目標を達成していくということが、急カーブで絶対達成することは難しいんですね。今からこれはじわじわやっていかなければ、それですら本当に達成できるかどうかもわからない事態であります。

 先ほど冒頭でお尋ねした蘇我火力発電所のアセスメントにしても、環境大臣に意見を聞く前に、本来ならば、経産大臣がこんな事業はやめておきなさいよと言うぐらいの姿勢で臨まなきゃいけないんですよ。環境大臣に意見を求める前に、経産省でとめるぐらいの覚悟がないと、この長期削減目標というのは達成できない。それをぜひ経産省の方でもお考えいただきたいんです。

 何か言えばもう、環境省が何か言ってきたって経産省はそのまま突っ走ればいいみたいなそういう乱暴なやり方では、私は、この国際約束というのは絶対に果たせない。そのことが言いたくて、きょうは石炭火力の話からずっと長期排出削減戦略に話を持ってきたところであります。

 大臣も多分私のその気持ちは御理解をいただけるというふうに思います。わざわざお忙しい中経産政務官にもお運びをいただきましたけれども、お互いの省庁がそれぞれいつまでも張り合っているような時代ではありません。政権としてやはりまとまっていくことも大切だと思います。

 相対する側にいながらこんなことを言うのもおかしい話ですけれども、今や、環境問題、環境政策にあっては、どちらがエンジンになっても、どちらがブレーキになってもだめなんです。両方が一緒に進んでいかなきゃ事はなせないと私は思います。

 今後、方向性の違いであるとか論点の違い等々が際立っている現段階にあって、二〇二〇年の早い時期というふうにサミットでは宣言されましたけれども、まだ時間はあります、どうぞ、お互いの省益だけにとらわれずに、いい形での長期戦略をつくっていただきたいということをぜひお願いし、最後に大臣の御決意をお聞かせいただき、終わりたいと思います。

山本(公)国務大臣 環境省と経済産業省は、それぞれの省の施策を遂行しようとするならば、最も連携を密にしなければいけない両省だろうと私も思っております。

 特に経済産業省の方々は、本当に日本のこれまでの経済成長を支えてこられた推進力であったろう、かように思います。そういう意味において、経済産業省はやはり常に先端という世界にいていただきたいなと思うんです。

 日本という国のこれまでの経済成長を振り返っていくときに、日本は世界に先駆けてというのが随分多うございました。それの推進力はやはり経済産業省であったろうと思うんです。したがいまして、今後とも、経済産業省は、世界に先駆けて先端技術の開発を促していく、そういう役所であっていただきたいなと思っております。

 環境省は環境省の役割はございます。だから、冒頭申し上げましたように、両省はやはり連携は密にすべきだと思っております。お互いがお互いの主張を、政治ですから、うまくすり合わせて、この国の意思決定につなげていきたいなと私は思っております。

田島(一)委員 終わります。

平委員長 次に、小沢鋭仁君。

小沢(鋭)委員 日本維新の会の小沢鋭仁でございます。

 地球環境問題という大きなテーマから身近な生活問題にちょっと視点を移させていただいて、私は、ごみ屋敷の問題を質問させていただきたいと思います。

 まず、大臣、新聞紙上、ごみ屋敷強制片づけとか広がるごみ屋敷条例とか、いろいろ報道があるわけですが、ごみ屋敷問題というのを大臣は御認識していらっしゃいますでしょうか。

山本(公)国務大臣 私は、朝のワイドショーが好きでございまして、よく各局のワイドショーを見ておりまして、ごみ屋敷問題というのが非常にそれぞれの地域で深刻な問題になっているということは認識をいたしております。

小沢(鋭)委員 ワイドショーを見ていただいているということであれば、よくその雰囲気も御理解いただいている、こう思うんです。

 そのごみ屋敷問題、細かく定義等はしませんけれども、時間がないので進めさせていただきますが、廃棄物処理法でごみ屋敷問題というのは解決できるんでしょうか。

中井政府参考人 お答えさせていただきます。

 いわゆるごみ屋敷の問題につきましては、集積されたものに伴う悪臭、害虫の発生などの生活環境保全上の支障を及ぼし得るものと承知してございます。

 これに廃掃法での対応が可能かということでございますが、いわゆるごみ屋敷の問題につきましては、個人の住宅に集積されたものが廃棄物に該当するか否かにつきましては、その物の性状のほか、占有者の意思などを総合的に勘案して判断するものとされてございます。

 仮に、廃棄物の収集、運搬、処分に該当する行為が行われていると市町村により判断できる場合には、廃棄物処理法に基づく命令などを行うことができる可能性がありますが、他方、住人が廃棄物でないと主張すること等によりまして、廃棄物の収集、運搬、処分と判断できない場合には、廃棄物処理法に基づく対応は困難になると考えております。

小沢(鋭)委員 中井さん、真面目にしっかりと答えていただいたんですが、簡単に言えば、いわゆる事業のごみ、それは廃棄物処理法でやれる、しかし、個人の所有しているものは廃棄物処理法の対象にはなかなかなりづらいというのが問題のまず第一だ、こういうふうに私は認識をしています。

 それから、ごみではないんですけれども、いわゆるハトふん、これも大臣、ワイドショーを見ていただいていれば恐らく御存じだと思うんですが、ハトふんの問題は、例えば動物愛護法等で処理できるんでしょうか。

中井政府参考人 お答えさせていただきます。

 ハトふんへの対策といたしましては、例えば、自治体におきましてハトを含む動物への餌やりに対する規制が条例で行われている事例もございますが、一般的に、ハトへの餌やりそのものについては、廃棄物という観点からいいますと、廃棄物の処理とは判断できないため、廃棄物処理法で規制することは困難と考えております。

 また、動物愛護法等の対応等も現在は困難であろうかと思います。

小沢(鋭)委員 そうなんですよ。ですから、動物愛護法の観点でも、これは今度は、ちゃんと飼われている、飼育されているハト、あるいはまた飼育されている猫のふん等はそれなりに対応の仕方があるんですけれども、いわゆる野バトだとか野良猫のふん尿に関しては対応ができないのが現状なんですね。

 ですから、いわゆるごみ屋敷の問題も、あるいはまた動物のふん尿の問題も、これは法律上穴があるんです、欠陥があるんですということをまず御指摘しておきたいと思います。

 それで、ごみ屋敷に関する苦情件数や自治体への相談件数についての実態調査、そういう数字というのを環境省は把握しているでしょうか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 いわゆるごみ屋敷につきましては、先ほど申し上げましたように、悪臭、害虫等の生活環境保全上の支障を及ぼし得るものであると承知しております。

 環境省といたしまして、ごみ屋敷に起因する苦情件数に関する全国的な数値は把握してございませんが、例えば足立区では、平成二十四年度から平成二十八年度までの累計で、ごみ屋敷についての苦情受け付け件数は百六十九件と承知してございます。

小沢(鋭)委員 今、足立区で百六十九件、こういう数字です。全国ベースでどれほどあるかということは想像がつく、こういうふうに思います。

 そこで、先ほど新聞でもお示ししましたけれども、都道府県で、あるいは区も含めてですけれども、条例で頑張って対応しているところが広がってきているわけですね。

 そういった意味で、自治体で条例制定をしている件数というのを環境省は把握しているでしょうか。それから、そういった条例をつくっているところが、環境省に対して、国として何かしてくれ、こういう話があるかどうか、そういったことも含めてお答えいただきたいと思います。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 いわゆるごみ屋敷への対策を講じる条例を制定している自治体につきましては、例えば、平成二十一年四月一日施行の荒川区、平成二十五年一月一日施行の足立区、平成二十八年十二月一日施行の横浜市など、環境省が把握している限りにおきまして、十五程度の自治体でごみ屋敷への対策を講じる条例を制定しているものと承知してございます。

 また、自治体からの、ごみ屋敷対策について法律制定の要望につきましては、過去三年間におきまして、平成二十六年に一件あったと承知してございます。

小沢(鋭)委員 その一件というのは具体的にできますか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 平成二十六年十一月の全国市長会による決議、重点提言、提言というものの中の、廃棄物・リサイクル対策に関する提言というものがございまして、その中の項目、全体で項目が八つございますが、その八番目で、いわゆるごみ屋敷について、都市自治体が適切に対処できるよう、関係法令の整備等、必要な支援措置を講ずることという御要望をいただいてございます。

小沢(鋭)委員 一件というよりも、それは市長会ですか。(中井政府参考人「そうです」と呼ぶ)市長会ですね。

 ですから、要は、一つの市ということではなくて、いわゆるそういった、各市全般を網羅してそういう御要望があったということでいいですか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 全国市長会の決議、重点提言、提言というものでおまとめいただいたものの中の項目としていただいたものでございます。

小沢(鋭)委員 という要望が来ていますので、大臣、ここは国としても動くべきだ、私はこういうふうに思うんですね。

 これは何が問題かというと、要は、個人の所有権と、それから、生活環境権とでもいいましょうか、私は、生活環境権という新しいコンセプトをつくっていくべきだ、こう思っているんです。

 大きな議論でいえば、憲法での環境権という話がまず制定されて、その内訳として、地球環境の問題もあれば、身近なそういったごみ屋敷の問題もある、こういう話の中で、身近な生活環境を、健康で安定して快適に暮らせる権利というような話をつくっていくことが必要だろうと思うし、そういった権利というコンセプトがしっかりしませんと、片や基本的人権の所有権ですから、これは私のものなんです、こう言って、ごみじゃないんですという話に対しては、やはり生活環境権的なものをしっかり法定していかないと抗弁できない、闘えない、こう思っているんですが、そういった考え方、大臣、いかがでしょうか。

山本(公)国務大臣 私も、ワイドショーでこの問題について問題点というのもいろいろと伺って、ワイドショーも勉強になるなといつも思っておりましたが、そういう意味において、今先生が御指摘になった生活環境権、これは私自身の個人の考え方として聞いていただきたいんですけれども、私は、人間というのはひとりでは住むことができない、生きていくことができない、周りの社会というものを意識しながら生きていくというのが人間だろうと思っております。

 そういう観点からいきますと、個人の所有権、財産権というのも、それも大事なことではありますけれども、それを主張する余り、社会の一員としての責任を果たせないということになれば、やはりこれは問題なんだろうと私は認識をいたしております。

小沢(鋭)委員 そういう問題認識に立脚すれば、せめて我々ができることの一つのステップとして、これを法定化する、国として法定化していくということが必要だ、こう思っています。

 それで、実は、一般質疑ということできょうはこの問題を取り上げさせていただいているんですけれども、かつて、これは私が、廃棄物の集積又は貯蔵等に起因する周辺の生活環境の保全上の支障の除去等に関する法律案というものをつくりまして、日本維新の会として議員立法で提出したことがあるんです。これはもうかれこれ三年くらい前になるんですかね、その後、継続して出させていただいたりしてきているんですけれども。

 これと同時に空き家対策法というのが、これは自民党から出まして、空き家対策法はすっと通ったんです。それで、ごみ屋敷法案はつるされたままずっと終わっているんですね。野党からの議員立法だからしようがないのかな、こうは思っているんですけれども。

 ぜひ、この問題は与党の皆さんにも、その当時、環境委員会の与党の理事の皆さんはかなり評価をしていただきまして、やってもいいじゃないか、こういうムードもありました。

 今般、少しまた修正をして、ごみ、動物のふん尿に加えて、いわゆる騒音というような話も生活環境権ということの中では必要かなとも思ったりして、今ちょっとその案文もつくったりもしているんですが、ただ、そういった話をぜひ出させていただきたいと思っています。

 政府としてどういうふうにそれを御評価いただけるか、お考えをお聞かせいただければと思います。

山本(公)国務大臣 今先生が引用されました空き家対策法、私どもが議員立法としてつくった法案でございます。あのときの成立過程をこう振り返ってみますと、まず、自治体の方々の御意見を聞くことに当初終始をいたしました。その上でこちらの役所との調整に入ったと覚えております。

 したがいまして、今先生御指摘のこの問題についても、私は、やはり一義的に、市長会からの陳情はあったように聞いておりますけれども、自治体の方々の、やはり、何といいますか、熱意といいますか、それが表に出てくれば、必ずしも否定的な話にはならないと思っております。

小沢(鋭)委員 ありがとうございます。

 自治体の熱意というのは本当に大事だというのは私も思います。

 でありますので、その三年くらい前に出させていただいたときは、まさに市長会にも、それから都道府県の団体にも出向いて御説明をして、そして、これはもう結構です、こういう了解はいただいて、ただ、そこからだあっと上がって、すごい熱意が上がってきたかというとそうでもなくて、私どもの提案に対してこれは結構ですよ、こういう話だったんですが、その後、先ほどの御答弁で、市長会からもこういう提案が出てきている、こういうことでありますので、そういった意味では環境は整ったのかな、こういうふうに思っています。

 改めて、これは政府として案をつくるとしたら、提案するとしたら何がネックなんだろうというふうに思うんですけれども、それをお聞かせいただけますか。

中井政府参考人 お答えさせていただきます。

 委員から、ごみ屋敷という観点での御提言の中で、生活環境保全上支障を来しているところがあるのではないかという観点から、新たな立法も含めてという御提言であると思ってございます。

 委員御指摘のように、生活環境権、生活環境保全上の利益というものと、具体的な個人所有権などの法益または法体系の中での位置づけ等、いろいろな観点が今後検討の余地があろうと思っておりますが、生活環境上の観点からどのような対応が必要なのか、現行法で対応ができない点についての課題等を踏まえましてどういうことが必要なのかということは、引き続き検討を行ってまいりたいと思っております。

小沢(鋭)委員 本当に、基本的人権である所有権との、いわゆるある意味ではバッティングになりますから、そういった意味では、そこはしっかりと議論をするというのが大事だと思いますけれども、もう既に条例でやれていますからね。だから、逆に言うと、国がやれないわけはない。

 なぜ国がやらなければいけないかというと、代執行とかいう話になってくると、なかなか自治体レベルでは思い切ったことができないんですね。国の法令がしっかりあれば、それに基づいて条例で細分化していって思い切った行動もとれる、こういう話になります。

 これは、代執行で強制的という話が一面ではあるんですけれども、もう一面では、いわゆる高齢化時代に伴う案件だ、こうも言われていて、ひとり暮らしの、独居老人の人たちがなかなか手が回らない、こういう話もあって、そういった意味では支援でもあるんです。

 強制的に排除するという話と、それから、そういった皆さんたちを支援していくという二つの側面がありまして、これは高齢化時代に伴う話として重要な話だ、こう思っていて、まさにそれは国としてやるべき話だなと私は思っていて、一地方という話ではなくてと思っているものですから、改めてこの通常国会に出させていただきたいと思いますので、どうぞ政府の方も、実は、本当は、政府の方もというよりも、こういう議員立法ですから、与野党で議論をしたいんです。

 この一般質疑の場というのは、ある意味では、野党の方はいっぱい議員立法を出していますから、その議員立法を議論する場にもぜひしてもらいたいという話を以前から私は申し上げていて、そして、私が維新の国対委員長だったときは、自民党の国対ともそういった覚書を交わしたこともあるんですね。そうすると、政府は、もちろん意見を言ってもらうのは大事なんですが、一般質疑はここにいなくても済みますから。

 だから、与野党が議論をしていく、まさに政策の議論を与野党でして、そして法律をつくり上げていくという立法府本来の機能もある意味では発揮できる、こういうことでございますので、ぜひそういった国会のあり方ということも含めて御提案を申し上げて、私の質問とさせていただきます。

 ありがとうございました。

平委員長 次に、福田昭夫君。

福田(昭)委員 民進党の福田昭夫でございます。

 木質バイオマス発電につきましては、環境省、経産省、林野庁がそれぞれ支援策を講じて推進をしているところでありますけれども、しかし、御案内のとおり、燃料としての原木集めに難点があって余りうまく進んでいないようであります。

 本日は、一般質疑ということなので、林野庁の平成二十五年度の森林整備加速化・林業再生基金事業の補助金等を受けて取り組んでいる、栃木県の株式会社トーセンが進めている木質バイオマス発電の問題点について、政府の考えをただしてまいりますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。

 まず、当初計画とその後の計画変更の経緯についてであります。

 一つ目は、当初計画実施に当たって株式会社トーセンが提出した誓約書についてであります。

 皆さんのお手元に資料の一がありますので、表裏をごらんいただきたいと思います。

 これは、株式会社トーセンが平成二十六年十二月九日に日光市長と地元栗原自治会の皆様に提出した誓約書の写しであります。

 四つのことを約束いたしております。

 一つは、「平成二十六年十二月七日付(仮称)チッププレスセンター(修正版)」のとおり事業を実施いたします。

 二つ、今後、上記「平成二十六年十二月七日付(仮称)チッププレスセンター(修正版)」の事業計画を変更する場合は、栗原自治会及び日光市に対し、随時説明いたします。

 三、日光市高柴字釜ノ渕二百一の一他二十八筆において計画しております、木質バイオマス発電所については、栗原自治会の皆様の御理解をいただくまでは着工いたしません。

 四、当事業に伴う環境保全対策については、栗原自治会、日光市、株式会社トーセン三者による環境保全協定を締結させていただき、当協定に基づき、適切に処理する考えです。

 ということで、トーセンの代表取締役社長が地元の日光市と地元の栗原自治会に誓約書を出したものであります。

 このことを林野庁は御存じでしたか。イエスかノーかでお答えください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 議員御指摘の誓約書につきましては、森林整備加速化・林業再生基金事業の実施に当たっての地元調整に係るものでございまして、その実施要綱、要領等において県から国への報告事項とはなっておらず、林野庁としては、栃木県からの報告は受けておりません。

福田(昭)委員 イエスかノーかだけでいいですからね。余分なことはいいです。時間が足りませんからね。

 このことは、実は、トーセンは、平成二十六年の八月十日から、このときに第一回の地元説明会をやったんですが、十二月の七日まで四回の説明会を行いましたけれども、住民の理解が得られず、十二月九日に日光市長と栗原自治会に提出したものであります。

 二つ目は、バイオマス発電所についてであります。

 株式会社トーセンは、この補助事業に取り組むに当たって、株式会社日光バイオマス、葛生町小径木加工協同組合を設立いたしましたが、今のところ、どちらの事業体も社員が一人もおりませんので、以後の質問は全て株式会社トーセンとしてお話をさせていただきます。トーセンの社員が実質やっているということであります。

 株式会社トーセンは、平成二十六年三月十一日に木質バイオマス発電施設五億六千万円の資金融通を受けることになりました。しかしながら、東電の接続許可が出ないということと地元の反対があるということを理由に、平成二十六年十一月十七日、事業の実施中断の申請をして、翌十一月十八日に交付決定を取り消されましたが、そのとおりですか。イエスかノーで答えてください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 ただいま御質問いただきました件につきましても、要綱、要領等で報告事項となっておりませんので、報告は受けておりません。

福田(昭)委員 では、確認していないということですよね。でも、実績で確認しているんじゃないかと思うけれども、実績報告で。ちょっとおかしいんじゃないの。

 三つ目は、チップ工場についてであります。

 株式会社トーセンは、平成二十六年十二月七日、地元住民の反対を説得するために、誓約書にあるように、チップ工場から仮称チッププレスセンターにすると説明をいたしました。しかしながら、地元に説明しないまま変更してしまったわけでありますが、その理由は、チッププレスセンターの放流同意書が無効であるとわかったものですから、これはなかなか実現するのが難しいということで断念したわけであります。

 そして、地元栗原自治会への説明は、平成二十七年の七月二十六日までおくれて説明ということになりました。また、移動式のチッパーによるチップ工場に勝手に変更してしまい、このことは林野庁は御存じでしたか。イエスかノーかでお答えください。

三浦政府参考人 要領、要綱等の報告事項になっておりませんので、報告は受けておりません。

福田(昭)委員 実績報告書で出ていると思うんだね。それはちょっとおかしいね。

 それから四つ目ですが、四つ目は、原木集めについてであります。

 原木については、平成二十六年度中に四回ほど集めて、全体二億二千万円の補助金のうち、一年分、一億一千万が交付されましたが、そのとおりですか。イエスかノーでお答えください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 今御質問の原木集め、すなわち木質バイオマス安定調達コスト支援に係る交付につきましては、平成二十七年六月に栃木県から林野庁に報告されました事業実施状況報告におきまして、一億一千三百万円を基金事業として平成二十六年度に実施した旨の報告を受けております。

福田(昭)委員 もっと要領よく答えてください。

 次に、栃木県の対応の問題点についてであります。

 一つ目は、チップ工場の変更についてであります。

 第一点、変更の内容と事故繰り越し書の理由についてであります。

 資料の二をごらんいただきたいと思います。これの表の方を見ていただきますと、「平成二十六年度歳出予算に係る事故繰越の概要について」、これは栃木県庁の決裁文書であります。これは情報公開でいただきました。

 その下の「事故繰越の理由」、ここを読ませていただきますけれども、特にアンダーラインのところでありますが、先ほど申し上げましたように、東電への接続の申し込みができないということで、「この結果、事業計画を再検討する必要が生じたが、事業計画精査後、当初予定していた供給先の発電施設が完成するまでの間、別の熱利用施設・ボード工業等のチップ需要産業等へ供給することにより事業継続の見込みが立ったことから、十二月十六日に施設整備に着手した。」こういう理由が書いてありますけれども、このとおりですか。イエスかノーかで答えてください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 事故繰り越しの理由、それから、チップ工場の施設整備着手の時期につきましては、栃木県からの報告は受けておりません。

福田(昭)委員 全然受けていないんですね。

 次、第二点は、放流同意書の偽造についてであります。

 先ほど申し上げましたように、仮称チッププレスセンターを整備するに当たって地元の二宮堀管理組合からいただいた放流同意書が、正式な手続、つまり、役員会、総会等に諮らず、当時の組合長一存で出したものであって、後で二宮堀管理組合から白紙撤回の通知をされていることを御存じですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 御質問の同意書につきましては、国は栃木県からの報告は受けておりません。

福田(昭)委員 トーセンはこのような非常に不誠実な対応をしている大きな一例として挙げました。

 次に、第三点でありますが、事故繰り越しの理由が不存在の可能性大についてであります。

 平成二十七年十一月から、栃木県の環境森林部の出先機関である県西事務所の所長等に私は直接伺って、この事故繰り越し書に書いてある別な熱利用施設、ボード工業等はどこかと聞いても、全く答えることができませんでした。その後、約半年たって、平成二十八年の四月二十五日、改めて県西事務所の所長等を訪ねて伺いましたけれども、またこれもわからないということで、疑念が深まりました。

 別な熱利用施設、ボード工業等があるということを林野庁は確認をしているんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の事故繰り越しの理由にある別の施設につきましては、県から国への報告事項となっておらず、栃木県からの報告は受けておりません。したがって、林野庁としては、その施設の有無についてはコメントできない状況でございます。

福田(昭)委員 それでは、四点目でありますけれども、チップの供給先の情報隠しについてであります。

 事故繰り越し書を書いた県の林業振興課長等に聞いても、どこだかわかりませんでした。そこで、実は環境森林部長に聞くことにいたしました。そうすると、環境森林部長は、県の情報公開条例を盾に拒否をしました。そこで、環境森林部長に対して私の方から、今回の事例は補助金の目的外使用及び補助金の不正支出、あるいは、公文書、私文書偽造及び補助金の詐取等の疑いがある、したがって、そうした疑いをかけられているのだから、むしろ公表する方が株式会社トーセンの利益になるのではないかと言っても、残念ながら、情報公開条例を盾に公表を拒みましたが、そうしたことに対して林野庁はどう考えますか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 事故繰り越しの理由に係る栃木県の対応につきましては、県から国への報告事項となっておらないので、県から報告は受けておりません。このため、林野庁として、そうした県の対応がどうかということについてコメントはできない状況でございます。

福田(昭)委員 部長、そんなことを言っちゃだめだよ。後ではっきりわかるからね。それはだめだよ、そんなことを答えちゃ。

 それでは、二つ目、原木集めの変更についてであります。

 第一点は、チップの供給先がないのに、なぜ原木集めの補助金を一年分だけ変更交付したのですか。株式会社トーセンは、当初二億二千万の補助決定を受けていましたけれども、供給先のバイオマス発電所が事業の中断をしているのに、どうして一年分、一億一千三百万円を変更交付したのか、そのことは聞いていないんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 木質バイオマス安定調達コスト支援に係る交付につきましては、平成二十七年六月に栃木県から林野庁に報告された森林整備加速化・林業再生基金事業の実績報告によりまして、一億一千三百万円を基金事業として平成二十六年度に実施した旨、報告を受けております。

 他方、当初の事業計画から基金事業額が変更された理由につきましては、要綱、要領等の報告事項となっておりませんので、県からの報告は受けておりません。

福田(昭)委員 バイオマス発電所が中断になっているというのは聞いているんでしょう。聞いていないんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 バイオマス発電所の整備につきまして、取りやめるという報告は、私ども受けておりません。

福田(昭)委員 それはおかしいじゃないですか、部長。

 最初、補助金を決定したのは三点セットで、後で林野庁の資料でもわかりますけれども、三点セットで交付決定したんですよ。バイオマス発電所とチップ工場等、それから原木集め、三点セットで交付して、その年のうちに、発電所については事業の中断をトーセンが申し入れて、県がその取り消しを決めたんですよ、さっき申し上げたように。それの報告がないというのはおかしいじゃないですか。ちょっと、もう一度答えてください。

三浦政府参考人 私どもの方には、各年度にどういうことをやったかという結果を報告するということになっておりまして、その中で、今御質問のありました、その発電施設の関係については報告がなかったということでございます。

福田(昭)委員 部長、後で林野庁がつくった資料が出てきますから、それを承知していることがちゃんと書いてあるんだから、そんなでたらめを言っちゃだめだよ。

 第二点は、バイオマス発電所を中止したら、原木集めの補助金を取り消すべきだったのではないですか。その辺は、ちょっと待ってください、その前にもう一つ質問がありますね。

 大体、一年分だけ変更交付した理由がわかりません。事故繰り越し書にあるように、別な熱利用施設、ボード工業等の供給先があるなら、交付決定した金額を変更せずに、二年目も、三年目になるかわからないけれども、全額、二億二千万の支出をすべきじゃないですか。どうですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 今御質問にありましたような事業額の変更につきまして、県から国への報告事項となっておりませんので、その理由についての報告は受けておりません。

福田(昭)委員 では、改めてこの質問を私がやると言われて、県に確認していないの。それは怠慢だね。県に確認しろと言ったのに。

三浦政府参考人 議員からいろいろ御照会がございまして、いわゆる要綱、要領に基づくものではなくて、任意の聞き取りという形で、いろいろ栃木県からお話をお聞きしたことはございます。

福田(昭)委員 私が質問通告をしたのはきのう十時半だよ。幾らでも聞く時間があったじゃないですか。怠慢だね。これではこのまま質問を続けるのも本当にあれだけれども、後で林野庁がつくった資料が出てきますから。

 それでは、第二点の方ですけれども、バイオマス発電所を中止した、原木集めの補助金を取り消すべきだったのではないか、このことについては、林野庁としては全く関与していないんですか。どうなんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 木質バイオマスの安定調達コスト支援につきましては、栃木県から、木質バイオマスの供給先となる発電施設の整備自体を取りやめる旨の報告は受けておりません。御指摘のような対応を県がすべきであったかどうかということについては、したがって、コメントできない状況でございます。

 林野庁としましては、木質バイオマス安定調達コスト支援により調達された原木が木質バイオマス発電所の燃料として使用されるかどうか、引き続き注視していきたいと考えております。

福田(昭)委員 それは後の質問でしっかり確認をします。

 次に、株式会社トーセンのバイオマス発電所の建設計画についてであります。

 一つは、東京電力からの接続許可及び内容についてであります。

 昨年の十二月末までに東電から接続許可がおりていると思いますが、その日付と内容について教えてください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 系統接続の許可の状況は、事業実施に当たりますそのプロセスに係るものでございますので、報告事項となっておりませんで、県からの報告は受けておりません。

福田(昭)委員 きのう質問取りに来た担当者に、県に聞いておくようにと言った。本当に怠慢だね。

 林野庁は、この補助事業の所管官庁として把握する必要があるんじゃないですか。東電の接続許可が出て、発電所ができないとなったら、完全にトーセンに出した補助金はアウトですよ。そういう認識はあるの。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 当然、国民の皆様に納めていただいた税金で実施している補助事業ですので、その執行状況については、先ほども申し上げましたように、注視していく考えでございます。

福田(昭)委員 注視していくことではないでしょう。きのう、県を通して確認しろと言ったのに、全く確認をしていない。

 二つ目は、トーセンは東電の許可内容で今後バイオマス発電所を建設する考えがあるのかないのか。まさにこれは肝ですよ。林野庁はちゃんと県を通して聞かなかったの。どうなの。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 この事業は、先生も御案内かと思いますけれども、都道府県に基金をつくりまして、極めて県の裁量性の高い事業となっております。したがいまして、私どもとしては、できるだけ、そういった県の方でどういう整備をされるかというところを尊重して事業を実施していくということでございますが、特に大きな問題があるということになってくれば、その時点では、先ほど申し上げましたように、よく注視して対応していきたいと考えております。

福田(昭)委員 私も承知しているけれども、これは交付金事業だから、県の裁量で全てやっていることだと思うけれども、県に国の税金が行っているわけですよ。そうしたら、その税金がきちっと使われるかどうかというものを、そしてまた、皆様方が目的に挙げている木質バイオマス発電がきちっとできるのか、それに向けて、きちっとチップ工場が動いたり、あるいは原木がちゃんと集められるのかということを、皆さんは実績報告を毎年毎年とっているんでしょう。それで確認しなかったら、まさに税金の無駄遣い、あるいは、不正支出の輪でつながっちゃうんじゃないですか。

 先ほど私が申し上げたように、林野庁にはその都度話をして対応を迫ってきましたけれども、全く今まで対応ができていないので、そのことについて、これから補助金の目的外使用についてということで質問をさせていただきます。

 まず一つ目、林野庁の木質バイオマス発電計画についてであります。

 資料の三をごらんください。これは林野庁がつくった資料であります。したがって、先ほどから部長が全く知らない、知らないと言っていますけれども、林野庁が承知していた証拠にもなります。これは林野庁がつくった資料ですからね。

 まず、表の方、「木質バイオマス発電計画について」でありますが、ここにありますように、「木質バイオマス発電施設の安定的な運営は、原料となる未利用間伐材等を安定的かつ効率的に供給する体制を構築することなしには実現できないもの。」だと。「このため、林野庁では、1発電施設の整備のほか、2木質燃料製造施設の整備、3原木の安定調達コストへの支援を実施しているところ。」である。「ただし、1〜3は必ずしも三点セットではなく、必要に応じてそれぞれ単独採択もあり得る。」こういう仕組みであります。しかし、今回、トーセンは三点セットで補助決定を受けたわけです。

 ここにありますように、補助金の流れ等がありますが、国から都道府県にお金が行って基金が積まれて、その基金から県がそれぞれ決定をしてお金を補助しているということであります。

 一番右の方を見ていただきますと、「発電施設整備」「着工遅延による補助申請の取り下げ」と。これは林野庁がつくったんですよ。これは林野庁がつくったんでしょう、部長。承知しているでしょう。そしてさらに、真ん中、「木質燃料製造施設整備」一億二千六百万円、これはチップ工場、木質燃料製造施設等ですね。そして一番左、「安定調達コスト支援」一億一千三百万円。

 これは、それこそ、チップ工場等は本来三億二千万の補助決定をしておりましたが、先ほど申し上げたように、地元の反対もあったりして、どんどんどんどんつくらないものが出てきて、最終的に一億二千六百万円ということでチップ工場等はおさまった。一番左の安定調達コスト支援は二億二千万の補助決定をしておりましたが、最終的に一年分しか出さないので一億一千三百万でおさまった。こういう話ですよ。

 ですから、林野庁が知らないということはあり得ない。ここのところ、知っていたんでしょう、部長。どうなんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 補助金額につきましては、平成二十七年六月に栃木県から林野庁に提出された事業実績報告によりまして、安定調達コスト支援として一億一千三百万円、それから木質燃料製造施設整備として一億二千六百万円、合計二億三千九百万円を基金事業として実施したという報告は受けております。

福田(昭)委員 一番右の欄に、「発電施設整備」「着工遅延による補助申請の取り下げ」、これはここにちゃんと、知っているでしょう、どうなんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 この資料、私どもの方で作成した資料ですが、あくまで補助申請の取り下げでございまして、発電施設を整備しないというような話は栃木県から報告を受けておりません。

福田(昭)委員 部長、発電施設は、取り下げただけで、整備しないという報告は受けていないと言うけれども、平成二十五年度の林野庁から出した補助金、お金全部なくなっちゃったんですよ。発電所に五億六千万を資金融通することになっていたけれども、その分、もう全然ない。県の基金に積まれていない。では、どうやってつくるんですか。資金融通五億六千万なしでトーセンはつくるんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 補助金を使って発電施設を整備するかどうかというところにつきましては、私ども、栃木県から報告を受けておりません。

福田(昭)委員 どうも逃げっ放しのようですけれども、次は二つ目ですね。

 株式会社トーセンの木質バイオマス発電計画についてであります。資料の裏面の方をごらんいただきたいと思います。

 ここで、「現状と対応」のところを見ていただきますと、このように書いてあるんですね。林野庁は承知をしておりまして、

 一 現時点では、木質バイオマス発電施設本体の整備は行われておらず、整備したチップ工場では調達した原木による燃料用チップの製造も行われていない状況。

   このままでは、チップ工場及び発電用の原木が発電に使われるか明確でなく、補助事業の目的を達成できるか不透明となっている。

 二 補助事業は、適正化法に基づいて、補助目的を達成するために適切に実施する必要がある中で、当該補助事業は県の裁量を優先したものであることから、今後の当該発電計画に関する補助事業の在り方について検討し結論を出すよう、栃木県に対して指示をしている。

こういう話でありますが、この指示に対して栃木県から報告は来たんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 まだ報告は受けておりません。

福田(昭)委員 部長、この資料、林野庁がつくったのはいつだと思いますか。一年前ですよ。もう一年たって何の報告もない。おかしいじゃないですか。どうですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 資料を作成した時期よりも時間が経過しているのは事実でございますが、その後報告は受けておりません。

福田(昭)委員 非常に怠慢じゃないですか。いつまでに回答を求めるんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 県内でいろいろな状況があるものというふうに理解しておりますけれども、まだ今の時点では栃木県から報告は受けてございません。引き続き注視をしていきます。(福田(昭)委員「では、これはいつまで報告を受けるんだと言っているんだよ、栃木県からじゃないよ、いつまでに報告を受けるつもりなの」と呼ぶ)

平委員長 いつまで報告を受けるんですかということを答えてください。

三浦政府参考人 特に今、期限を定めているわけではございません。

福田(昭)委員 どうしようもない。こんなルーズな官庁なの、林野庁というのは。もう本当に怠慢もひどいね。

 それでは、三つ目ですけれども、バイオマス発電所が中止になったとき、計画を変更するか中止にすべきだったのではないですか。

 先ほど読み上げましたように、それこそ、バイオマス発電所を中断したときに、必要に応じて単独採択もあり得るというわけですから、三つの選択のうち、三点セットの計画を変更して補助事業を見直すとか、全部を中止するとか、そうした必要があったのではないですか。どうですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 繰り返しになりますが、栃木県から発電施設の整備自体を取りやめるという旨の報告を受けておりませんので、御指摘のような対応を県がすべきであったかどうかというところにつきましては、ちょっと国としてコメントできないという状況でございます。

福田(昭)委員 これは、私の見方は、あくまでもバイオマス発電所の建設にこだわったから、ありもしない理由をつけて事故繰り越しをつくって、チップ製造施設と原木集めに合わせると二億三千九百万の公金を不正に支出することになったんですよ。どう思いますか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 繰り返しになって恐縮でございますが、栃木県から発電施設の整備自体を取りやめる旨の報告がありませんので、現時点で林野庁としてそのような判断をできる状況にはないと考えております。

福田(昭)委員 では、部長、先ほども言ったけれども、早急に、東電から接続許可が出ているはずだから、どんな条件がついて許可が出たんだか、トーセンが幾ら負担金を納めれば接続していいよという許可が出ているはずだ、そのことをちゃんと確認してください。

 先ほどの栃木県からの、発電計画がどうなのかということに絡んでいるんだけれども、東電からの許可が、どういう許可がいつ、何月何日おりて、どういう負担金がついていて、それでもトーセンがちゃんと発電所をやるという計画を続けるのかどうか、しっかりそれを確認してください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 この事業につきまして、どういうふうに今後対応していくかということにつきましては、県として検討を進めるようにというふうに指示をいたしました。その中で、特に、接続の問題とか細かいところまで把握しなきゃいけないということではないと考えておりまして、最終的にどういう仕上がりをこの事業として考えているのかということについては引き続き注視をし、また、必要な指示もしていきたいと考えております。

福田(昭)委員 あのね、部長、そんな甘いことを言っていちゃだめだよ。二億三千九百万円の公金、税金が不正に使われているんだよ。

 それでは、四つ目ですけれども、適正化法及び栃木県補助金等交付規則に規定する目的外使用についてであります。

 資料の三の裏面にあるように、このままでは、現在の対応、先ほど申し上げたように、目的を達成できるかどうか不透明となっている。ですから、補助金の目的外使用となることは明らかではないですか。

 現在、チップ工場はいまだに動いておりません。もう既に完成して多分一年以上たっているのに、いまだに稼働しておりません。それから、別な熱利用施設、ボード工業等もありません。これがあればチップ工場も稼働してもいいわけですけれども、これもありません。これで既に目的外使用は成立しておりますから、補助金は返還せざるを得ない、こう私は思っております。

 さらに、一〇〇%譲ったとしても、東電の接続許可があったかどうかわからないということであれば、発電所はできないわけですよね。そうすれば、目的外使用はそれこそ明々白々で、この補助金は、やはり明らかに、完全に不正支出じゃないですか。アウトじゃないですか。どうですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 繰り返しになって恐縮でございますが、発電施設の整備自体を取りやめるという旨の報告がありませんので、現時点でその補助金決定の取り消し等々が必要なのかどうかということにつきましては、コメントができない状況でございます。

福田(昭)委員 ですから、部長、さっきから言っているでしょう。東電の接続許可が、何月何日、どういう負担金をもって接続を許可するよというのが出ているはずだから、去年の十二月三十一日までに必ず出ている。接続許可は必ず出るんです、そういう仕組みになっているんだから。だから、県を通してトーセンから確認してください。いつまでに確認しますか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 この補助事業をどういうふうに今後やっていくかということにつきましては、できるだけ早くお答えをいただくように栃木県に指示をしたいと思います。

福田(昭)委員 だから、部長、できるだけ早くというのはいつまでなの。

 その次、時間の都合で五つ目に行きますけれども、補助金の不正支出として、株式会社トーセンに対して、補助金決定の取り消し及び補助金の返還請求手続の必要性についてであります。

 補助金の目的外使用が明らかになれば、栃木県に対して、栃木県補助金等交付規則に基づいて、株式会社トーセンに対して、正確には葛生町小径木加工協同組合でありますけれども、補助金決定の取り消し及び補助金の返還請求の手続をとるよう、林野庁としては指示すべきだと思いますけれども、どうですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 また繰り返しになりますけれども、発電施設を整備するということ自体を取りやめると言っておりませんので、補助金決定の取り消し等については、ちょっとコメントができない状況でございます。

福田(昭)委員 先ほどから言っているでしょう。県を通してきちっと確認をしてください。栃木県がそうしないのであれば、いよいよ我々も法的措置をとらなきゃならない、こう考えております。

 群馬県で知事が訴えられている裁判があることを知っていますか。トーセンが絡んでいる、共同出資しているあれで知事が訴えられているのを知っていますか。

三浦政府参考人 ちょっと、その件については承知しておりません。

福田(昭)委員 だめでしょう、それを知らなくちゃ。これは関電工が主体のようでありますが、トーセンも共同出資をして、実はこれが市民の皆さんから訴えられている。そういう事件がある。いずれ、こんなことをやっていると栃木県知事も訴えられるということになりますよ。だから、きちっとやはり林野庁が所管官庁として指導すべき、指示すべきですよ。

 いつまでに聞くんだか、発電計画をやるんだかやらないんだか、どうなんですか。確認、もう一度言ってください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 この基金の事業につきましては、事業継続の可否の判断も含めまして、都道府県の裁量を尊重するということでやっておりますので、明らかに実施要綱等に違反がない限りは、県の検討結果を尊重したいという考えでございます。

 ただ、いろいろ御指摘の点もございますし、早急にこの事業をどういうふうにしていくのかというのを検討して報告するよう、指示はしたいと思います。

福田(昭)委員 部長、群馬の知事が皆さんの補助金で訴えられていることも知らないようじゃだめですよ。

 それで、実は、きょうの質問通告にありませんけれども、もう一つ重大なことを質問します。

 それは、株式会社トーセンが所有する工場の火災が、三年余りの間に二件続けて起きました。そのことを知っていますか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 その件は通告になかったかと思いますので、ちょっと承知しておりません。

福田(昭)委員 これは通告しておりませんが、びっくりいたしましたけれども、株式会社トーセンの社長が理事長を務める工場等が、三年余りの間に二カ所、不審火で全焼いたしました。平成二十五年九月二十八日、栃木県の那珂川町にある県北木材協同組合の製材工場約千平米、平成二十八年、去年の十二月十三日、群馬県の藤岡市にある県産材加工協同組合の事務所百六十四平米、作業棟四百八十平米が全焼いたしました。このことを林野庁は知らないんですね。

 これで非常に不思議なことがあります。二つの火災に共通していること、出火原因が不明です。しかも、どちらも人はいませんでした。無人でした。さらに、全焼です。

 三年余りの間に、まさにトーセンが理事長を務める製材工場やあるいは事務所等が全焼してしまう、これはどういうことだと思いますか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 火災の原因につきましては、これは消防、警察の方の御判断かと思いますので、ちょっとお答えしかねます。

福田(昭)委員 そのとおりだと思いますが、部長、ぜひ、この火災でトーセンが保険金を受け取っているかどうか、確認してください。いいですか。火災保険金を受け取っているかどうか、確認をしてみてください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 会社の経営にかかわる話だと思いますので、我々がどういう権限でそういうことを聞くことができるのかというのは、ちょっと今すぐにはお答えしかねます。

福田(昭)委員 疑う人もいるわけです。

 ですから、トーセンは、そっちこっちでバイオマス発電をやろうとして計画しています。栃木県でも那珂川町でやっている。ここでも火災を起こしました。今、私の地元の日光市でもやろうとしていますが、地元の反対運動に遭って、全く進みません。それから、今度は葛生町、佐野の葛生でもやろうとして、地元説明会をやっています。そして、山形でも既にやって、稼働しています。群馬県でもこのような状況です。

 至るところで木質バイオマス発電を計画して、いろいろなところでいろいろな問題を起こしています。こうしたことは御存じですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 所管省庁として、トーセンが木質バイオマス発電をいろいろ手がけておられるということは承知しておりますけれども、火災云々については、ちょっと正直、把握しておりません。

福田(昭)委員 ですから、トーセンという会社が本当に信用に足る会社なのかどうか、これが一番肝心ですよ。だから、保険金を受けたかどうかというのも調べてください、こう言っているわけです。

 なぜかというと、この日光バイオマスが、トーセンが日光でやろうとしている発電所の中でも、トーセンは、地元の人たちに対する対応、不誠実きわまりありません。地元の栗原自治会はもちろん、それから、先ほどの放流同意をもらったという二宮堀管理組合に対しても、不誠実な対応がきわまりありません。

 まず、最初の説明会で、樹皮に含まれている放射能をどうするんだと尋ねられて、俺に任せておけ、俺は、矢板の塩田が放射性指定廃棄物の最終処分場に指定されたとき、反対同盟の実行委員長だったんだから、俺に任せておけという回答なんです。そんなもの、誰も信用しません。そんなことから説明会がスタートしましたから、四回やっても地元の理解は得られないわけです。

 そして、その後、昨年ですけれども、日光市が間に入って、集めた原木等の放射能濃度を測定させてほしい、あるいは、チッパーで稼働するときの騒音についても測定させてほしい、そういう要望をいたしましたが、トーセンはこれを断ってきました。拒否をしてきました。

 さらに、二宮堀管理組合から、同意書を出した組合長は解任をされて、あれは白紙撤回をさせてもらうということで、内容証明つきでトーセンに手紙を出しておりますけれども、何ら、二宮堀管理組合にも返事がありません。

 そうした中で、トーセンはこの二月に入って、地元の自治会に対して、チップ工場を稼働したい、説明会を開かせてくれ、こう言ってきました。しかし、地元の人たちは、今までのトーセンの対応、そしてしかも、一方的にトーセンが地元との話し合いを打ち切ってきたのに、今さらチップ工場を稼働させてくれ、その説明会を開いてくれという要望をしてきた、この不誠実きわまりない対応に地元自治会の皆さんは怒っております。

 そうしたことに対して、残念ながら、日光市も栃木県もトーセンに対して指導力が全くありません。それどころか、栃木県は情報隠しまでしてトーセンをかばっております。私が見るところ、トーセンは、県の環境森林部も林野庁も、多分皆さんから見ると優等生だと思うんです、皆さんがやる事業をどんどん取り入れてやってくれているから。だから林野庁も何も言えないんじゃないですか。どうなんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 本日御質問いただきました件につきましては、これは県に造成した基金を使った事業でございますので、県の方での御判断かと思います。

福田(昭)委員 部長、さっきから何度も言っているけれども、確かにそのとおり、交付金事業だから県の事業、県が主体であることは私もよくわかります。しかし、お金を出したのは林野庁じゃないですか。補助要綱をつくったのも林野庁じゃないですか。そうしたら、やはり適正化法にも基づいていないと困るんじゃないですか。困らないんですか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 明らかに実施要綱とかいうことに関して違反があるということであれば、当然、国としても補助金を出した責任はあるわけでございますが、ある意味、地方公共団体、都道府県ということでその裁量を幅広く認めておりますので、その意向も尊重しながら、それから一方で、本当にそういった事実があるのかどうかというのを見ながら検討していくということになろうかと思います。

福田(昭)委員 部長、さっきから言っているように、チップ工場は平成二十七年の九月三十日に完成しているんですよ。でも、いまだに稼働していないんですけれども、それをどう思いますか。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 チップ工場の稼働状況等につきましては県からの報告はありませんが、先生からもいろいろ御質問等をいただいておりますので、過去にもどうするのかということは検討するよう指示をいたしましたし、また改めて指示はしたいと思います。

福田(昭)委員 部長、地元の反対を押し切ってでも、もし別な熱利用施設、ボード工業等があればチップ工場を稼働できるんじゃないですか。しかし、今まで別な熱利用施設、ボード工業等がないから稼働していないんですよ。今度ぜひチップ工場を稼働したいから説明会を開かせてくれと言うんですよ。とんでもないという話ですけれども。

 これまたトーセンの弁護士が振るっているんですよ。このチップ工場の説明会を開くか開かないかだけ聞くんだ、そのほかのことは別なルートでやってくれと。別なルートは何だと言ったら、裁判だと言うんですよ。話し合う姿勢が全くない。これはどう思いますか。

三浦政府参考人 一般論として申し上げれば、このような施設をつくる際に地元との調整というものは円滑にやっていただきたいというふうに思っておりますけれども、では、それを具体にどういうふうに進めるかというところにつきましては、基本的に県の方でいろいろ考えがあろうかと思います。

福田(昭)委員 私がなぜここで質問をしているか。県に全く指導力がないから言っている、わかるか。栃木県に全く指導力がない。

 要するに、今、自治体もガバナンスが問題になっているけれども、これが全くないから、私も地方分権を推進してきた一人だけれども、地方自治体がこれほどガバナンスがないかということをつくづく最近感じていて、本当にいろいろな問題がある。地方自治体に任せたはいいが、補助金が本当に適正に使われているかどうか、これをしっかり監査していかなくちゃいけないというのをつくづく実は考えているんですが、これはその事例の一つです。

 ですから、明らかに、もしトーセンが発電計画をやめたら、完全にアウトです。補助金の目的外使用、不正支出として訴えられれば、裁判は負けますよ。あるいは、別な熱利用施設、ボード工業等がなければ、公文書偽造、私文書偽造で補助金詐取罪にも当たりますよ。これだけの大きな罪が隠されているんだ、そういうことになっていっちゃうという危機感が全く栃木県にもない、林野庁にもない。これは本当にゆゆしき事態だと思いますよ。

 そうしたことを考えたら、ぜひ、本当に早急に、栃木県から、発電計画を今後やるのかやらないのか、それから、別な熱利用施設、ボード工業等があるのかないのか、それをしっかり確認してください。いつまでにと言ってください。

三浦政府参考人 お答えいたします。

 私どもは、補助金の交付を通じまして、その要綱、要領等の規則にのっとって、県に対していろいろ指示なりなんなりをするという立場でございます。この事業をどういうふうにするのかということにつきましては、繰り返しになりますけれども、改めて県の方に、どういうふうにするのかということを検討するよう指示をいたします。

福田(昭)委員 では、またこの後、引き続き質問をさせていただいて、ちゃんと県から確認したことを確認させてもらいますから。

 以上で終わります。

平委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 きょうは、最初に、東電の原発事故による放射性指定廃棄物の発生、この問題について質問をいたします。

 福島を初めとして東北、北関東の地域に大量の放射性物質が降下をする、そういった中で、除染などが行われたり、さまざまな農作物にかかわるような被害をこうむっているところであります。そういった中で、放射性指定廃棄物、指定をされた、その保管場所についてお聞きしたいんです。

 ことし二月、栃木県の塩谷町は、町内にある放射性指定廃棄物の一時保管状態の改善を求める要請を環境省に行いました。まず、この塩谷町の環境省への要望内容がどのようなものかについて確認をしたいと思います。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 先月、二月九日、見形塩谷町長、手塚町議会議長らが、塩谷町にある指定廃棄物の一時保管場所強化の要望のために環境省にお越しになりました。

 具体的には、当該保管場所は洪水浸水想定区域内にあるため、洪水などでも流されにくく、将来的に移動も可能であるコンクリートボックス等への詰めかえにより、より強固で移動等にも対応できる保管体制に変更したいという御要望でございました。

塩川委員 この塩谷町にある放射性指定廃棄物の保管場所というのが洪水浸水想定区域になる、そのために、流出する懸念があるということで、コンクリートボックスへの詰めかえなどの対応策を求めるものであったわけです。

 塩谷町では、那須塩原市で収穫をされ、町内の農家が購入した牧草二十二・八トンが、指定廃棄物として鬼怒川沿いの町有地に一時保管されております。この指定廃棄物について、一時保管状態の強固化への支援を環境省に求めているということです。

 昨年八月に、国土交通省の下館河川事務所が、一昨年の関東・東北豪雨により被害の大きかった鬼怒川を含む地域の洪水浸水想定区域の見直しを行いました。指定廃棄物の一時保管所は、これまで、大雨のときに、鬼怒川の水面上昇に伴い、鬼怒川の本川に流れ込めない用水路の水があふれる、そういう浸水する区域とされていたわけですけれども、この見直しによって、この一時保管場所が、鬼怒川の川幅が狭い上流部で堤防の決壊とか越水の可能性が高い、浸水する深度も深くなるということが見込まれるということになったわけです。

 この点について国交省に確認をいたしますが、このような洪水浸水想定区域についてどのような見直しを行い、配付資料でも一枚目に紹介をしましたけれども、この指定廃棄物の一時保管場所というのがどういうことが想定される区域となっているのかについてお答えをいただきたい。

野村政府参考人 お答え申し上げます。

 鬼怒川は、水防法に基づいて、洪水予報河川という河川に指定をされておりますけれども、この洪水予報河川に指定されました場合には、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域図として公表しているところでございます。

 そして、今お尋ねの放射性廃棄物の一時保管場所、塩谷町大字上平と承知しておりますけれども、については、鬼怒川の洪水浸水想定区域内にあることを私どもも確認しております。

 それで、事実関係ということでございますけれども、当該施設がある場所で浸水が想定される水深は、従前の浸水想定区域図においては一から二メートルまでの範囲の深さとなっていたところでございますけれども、近年、想定を超える浸水水害が多発をしてございます。これを受けて、発生頻度は低いけれども、しかし想定し得る最大規模の洪水に対する避難体制を確保するため、平成二十七年に水防法改正をいたしまして、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図に見直すことといたしました。

 そして、今委員御指摘のとおり、昨年の八月に、そういう考え方に基づいてつくり直した浸水想定区域図を公表してございますけれども、これによりますと、当該場所については三メートルから五メートルまでの範囲の深さの浸水深になる、そういう区域図に変わったということでございます。

塩川委員 最大降雨の規模を想定して、要するに、一番ひどい状況を想定した、それは当然のことであります。そういうことで改めて見直しをすると、従来は一メートルから二メートルの浸水の場所だったものが、三メートルから五メートル浸水をする場所にこの指定廃棄物が保管をされているということになるわけです。

 資料の一枚目にありますように、これは国交省がつくっています洪水浸水想定区域図で、家屋倒壊等氾濫想定区域、左上に書いてありますが、の図のうち、氾濫流というのと河岸侵食というのを重ねた地図として、私の事務所の方で作成をしたものです。

 国交省の方にお聞きしたいんですが、家屋倒壊等氾濫想定区域というのはどういうもので、そのうちの氾濫流、それから河岸侵食、これがどういう意味なのかについて簡潔に御説明ください。

野村政府参考人 お答えを申し上げます。

 一昨年、関東・東北豪雨の際に常総市において鬼怒川が決壊をいたしまして、まだ記憶に新しいところでございますけれども、あのときに、堤防沿いの家屋が倒壊をしたり流出をしたりするという事象が発生をいたしました。

 それで、仮に家屋が倒壊をしたり流出をするということでありますと、例えば、一メートル、二メートル程度の浸水であれば、二階建て以上の家屋は上階に避難をする、いわゆる垂直避難ということで大丈夫なことが多いと思うんですけれども、家屋ごと流されるということになりますと、垂直ではなくて、やはり、その場から離れてより安全な場所に逃げていただく、いわゆる立ち退き避難ということを行っていただく必要があります。

 したがいまして、私ども、一昨年の水害の後において、それぞれの河川、国が管理する区間のほとんどにつきまして、万が一、想定される最大規模の降雨による洪水が起こったときに家屋が倒壊する危険性のあるところをこのように図示をしましてお示しをし、そしてまた、これをまた市町村が受け取って、例えば洪水ハザードマップ上にも明記をしていただいて、確実な避難に結びつけていただく、そういうことを目的として設定してございます。

 それから、今、二つのケースということで、一つは洪水の氾濫流によるもの、これはいわゆる水の勢いといいましょうか、流体力の作用で、要するに、水の力によって流されるということでございます。

 それから、河岸侵食ということでございますけれども、これは、過去においても洪水の場合に、どんどんどんどん河岸が侵食をされていく、どんどんどんどんじわじわと侵食が広がっていく、結局、侵食の幅がある程度大きくなった場合に、いわゆる立っている土台が崩れるということによって、侵食されてなくなるということによって家屋が倒れ込む、そういうことも過去ございましたので、その二つのパターンのいわゆる家屋倒壊の可能性について、計算上算出をして示したということでございます。

塩川委員 この図で、小さい丸がつながっている網目状のところが氾濫流ということで、今お話のあったように、水の力で流される、そういうエリアで、あと、赤い線のように見える、川に沿った部分が河岸侵食に当たるところで、まさに河岸の侵食によって影響を受ける。その両方がかかっているのが指定廃棄物の一時保管場所になっているということなんですね。そういう点でも、非常に影響を受ける可能性が極めて高い場所ということになるわけです。

 そこで、環境省にお尋ねしますが、一昨年の関東・東北豪雨で、除染等の放射性廃棄物が流出をした事例があると承知をしています。日光市において流出した事例がどのようなものだったのか、同様に、福島県の飯舘村でも除染土壌が流出したと聞きますが、どのようなものだったのかについてお答えください。

高橋政府参考人 お答えいたします。

 まず、平成二十七年九月に発生いたしましたいわゆる平成二十七年九月関東・東北豪雨でございますけれども、まず、福島県の中通り側で豪雨となりました。この影響で、今御指摘がございましたけれども、飯舘村の中の主要な河川が氾濫をいたしまして、川沿いの農地除染現場に、これは仮置き場に搬入するまでの間、一時置きをしておったフレコンバッグ、土のう袋が流出をしたという事案がございました。

 また、同月、栃木県日光市におきましても、同じ豪雨の影響によりまして、これは河川護岸が洗掘をされまして、河川沿いの公園の地下保管場所から土のう袋が流出するという事案が発生してございます。

 このような事態を受けまして、直轄除染等工事の受注者に対しましては再発防止対策を指示いたしましたし、それから、市町村除染地域の関係自治体に対しましても、速やかに保管場所の点検を行い、管理体制を強化することを要請したものでございます。

塩川委員 関東・東北豪雨の際に、福島県の飯舘村におけるフレコンバッグが流出をした、また、鬼怒川の上流に当たります日光市の大谷川の川沿いの公園に置かれていた除去土壌が流出をしたということになります。そういう点では、放射性指定廃棄物が流出をするというのが、あの豪雨の際にも現に起こっていたわけであります。

 そういった意味でも、この塩谷町における指定廃棄物の一時保管場所というのは、このままの状態で放置をすることはできないという場所になるということがはっきりしていると思います。

 環境省にお尋ねしますが、環境省において、指定廃棄物処分等有識者会議を開いております。昨年三月の第九回会合で、指定廃棄物の安全な保管のあり方について検討しております。

 資料の二枚目をごらんいただきたいんですが、その際に環境省が提出をした資料であります。「現地保管継続に当たっての更なる安全の確保について」というものですけれども、読み上げます。

 「茨城県では「現地保管継続・段階的処理」の方針で処理を進めることとした。」茨城県では現在ある場所で現地保管ということにするということです。「その他の県においても、指定廃棄物の処理が未だ進んでおらず、保管が継続している状況にある。」「このため、更に一定期間、保管の継続が必要となる場合も想定される。」茨城県の場合であれば、現地保管ですから当然その場で保管を継続する、その他の県においても、処理が進んでいないという点では保管の継続が必要となるということが想定をされると。

 「ただし、現在のガイドラインでも、補修等しながら一定程度の期間の保管には十分に耐えうるものと評価できる。」としながら、次の図で、「一方で、住民の更なる安心の確保や、保管場所の災害リスクの更なる軽減のため、八千ベクレル・パー・キログラムを超える指定廃棄物等に対し、地元からの要望を受け、必要に応じて保管の強化、遮へいの徹底を行う。」とあるわけです。その場合に想定されるリスクに、「住民の不安 保管場所が人家に近いことによる不安感」「竜巻・台風 屋根やシートなどが吹き飛び、廃棄物が飛散するおそれ」「水害 流水により廃棄物が流され、汚染物が拡散するおそれ」というふうになっているわけです。

 こういう環境省の提起に対して、こういったことについてはその会議において確認をされたということでよろしいんでしょうか。

中井政府参考人 お答えさせていただきます。

 御指摘いただきました資料、昨年三月に開催されました第九回指定廃棄物処分等有識者会議の資料の中におきまして、さらに一定期間保管の継続が必要となる場合の保管強化手法について記述してございます。

 本資料でお示ししました保管強化の手法につきましては、特定の県のみで適用するものではございませんが、昨年二月に茨城県の指定廃棄物について、現地保管継続、段階的処理の方針が決定したことを踏まえて策定いたしたものでございます。

塩川委員 特定の県に限定するものじゃない、ただ、茨城県が現地保管という方針を決めたので、そういうことも踏まえて出したものですということであります。

 それで、資料の二枚目の一番下の図ですけれども、「保管強化、遮へいの徹底の例」というふうになっています。ここに、左から見ると、ボックスカルバートの設置、コンクリートボックスへ入れかえ、鋼製コンテナへの収納、コンクリート構造の堅固な既存の施設へ移送、こんな例が出されているわけですけれども、既にこういった措置が茨城県では行われていると承知をしております。

 この茨城県で行われている保管の強化、遮蔽の徹底の取り組みはどのようなもので、幾つぐらいの自治体でこれが行われているのかについてお答えください。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 茨城県におきましては、昨年二月に、現地保管継続、段階的処理の方針が決定したことを受けまして、保管者と御相談の上、個々の保管場所ごとの状況に応じた対策を実施しているところでございます。

 措置の内容といたしましては、県内十五カ所の保管場所のうち五カ所につきまして、コンクリートボックスやコンクリート保管庫の整備を実施済みまたは実施予定でございます。それ以外の保管場所につきましても、必要に応じて遮蔽対策や保管場所の補修等の対策を実施しているところでございます。

塩川委員 コンクリート保管庫、コンクリートボックスで五カ所、その他のところもあるということですが、もう少し細かく説明してください。

中井政府参考人 お答えさせていただきます。

 コンクリート保管庫を整備いたした例といたしまして、龍ケ崎市は整備済み、ひたちなか市、守谷市におきまして整備中でございます。コンクリートボックスを設置ということにつきまして、高萩市、取手市において整備済み。屋根の補修を実施、日立市において実施。フレコンへの詰めかえを実施、土浦市。遮蔽対策を実施、小美玉市。現状の保管を継続、その他七市町となってございます。

塩川委員 今お答えにありましたように、それぞれの自治体、現地保管ということですから、保管しているものにもよりますけれども、当然、一定期間保管をするということを前提にした保管の強化、遮蔽の徹底の対策をとっているところです。そういう例がもう現にあるということになるわけです。

 こういった保管の強化や遮蔽の徹底の費用というのは、当然、環境省が負担をし、東電に求償するものだと思いますが、確認です。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 茨城県で行われております指定廃棄物の一時保管場所の強化につきましては、環境省が財政的支援を行っております。この財政的支援に要した費用は、全額東京電力へ求償することとしてございます。

塩川委員 この保管の強化、遮蔽の徹底の費用というのは、まさに汚染者負担原則にのっとって原因者である東電に求償するという除染特措法に基づく措置になっているわけです。要は、地元自治体が費用負担するような話じゃないよねという話であるわけです。

 そうしますと、資料の二枚目にありますように、真ん中の枠のところで書いてあるように、「住民の更なる安心の確保や、保管場所の災害リスクの更なる軽減のため、八千ベクレル・パー・キログラムを超える指定廃棄物等に対し、地元からの要望を受け、必要に応じて保管の強化、遮へいの徹底を行う。」というのは、これは塩谷町のまさに一時保管場所が該当する話ではないかと思うんですよね。

 ちょっと確認ですけれども、塩谷町の一時保管をされている指定廃棄物の放射線量、ベクレルでいうとどのぐらいの数値になっているのかわかりますか。

中井政府参考人 恐縮でございますが、今八千ベクレル以上ですけれども、ちょっとこの数字、今手持ちに持ち合わせてございません。

塩川委員 再測定をやったわけですけれども、一万六千ベクレルなんですよ。まだまだ非常に高いというのが実態であります。

 そうしますと、このような保管の強化の該当箇所として、当然のことながらこの塩谷町の場所が相当すると思うんですけれども、まず、環境省として、塩谷町の一時保管場所の災害リスクが非常に高いという認識はお持ちでしょうか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 現在の塩谷町の指定廃棄物の保管の状況につきましては、保管基準に従って、覆土する、遮水シートを覆うなど適切に対応しており、ある程度の風雨には十分耐えられる構造であると認識しております。

 しかしながら、御指摘のように、浸水の懸念があるということは事実でございます。町からよく話を聞いて、場所の移動など当面できることについての引き続き協議を続けてまいりたいと考えてございます。

塩川委員 場所の移動を含めて協議をするということなんですけれども、塩谷町にしてみれば、もともと、那須塩原市の牧草を農家の方が持ってきて、それが一時保管という形になっているものですから、その他の場所で何か指定廃棄物の保管場所があるわけではない。ですから、もともと町有地に移したという経緯があるわけですよね、民家からも離れたところでということで。

 それが、結果とすれば、こういった浸水の被害が極めて高い場所になるということですから、ほかのところに持っていくと言われても、実際にはなかなか移すにも移せないという状況ですから、だから冒頭で確認をしたように、環境省に対して、コンクリートボックスなどに入れるといった、現地の保管策の強化をとれないかと言っているんです。

 まさに、環境省自身が確認をしているこの保管の強化策の該当場所だと思うんですけれども、まさに塩谷町が要望しているようなコンクリートボックスへの詰めかえとかいう措置をとらないんですか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 現地保管継続の方針を決定している茨城県とは異なり、栃木県の指定廃棄物は、県内一カ所に長期管理施設を整備し、塩谷町の指定廃棄物も含めて集約し、国の責任でしっかり管理させていただきたいということが現在の方針でございます。

 そうした中で、現在の塩谷町の指定廃棄物につきましての御懸念等ございますので、町からの御要望等をよく話を聞いた上で、場所の移動など当面できることについて引き続き協議を続けてまいりたいと考えてございます。

塩川委員 いや、場所の移動は困難だという話で、現地における保管の強化をしたいという要望なんですよ。

 茨城県はそれぞれの現地保管と決めたからというんだけれども、そもそも、だって、この環境省が方針提起をして有識者会議でも確認している対策というのは、冒頭にあるように、茨城県では現地保管、でも、その他の県においても、処理が進んでいないので保管が継続している状況にあるから対策が必要だよねということになっているわけなんです。茨城県だからやっています、栃木県は一カ所に集約した処分場をつくるから対象外ですという話じゃないんですよ。現実にはこの処分場ができていないんですから。一時保管は継続しているんですよ。

 だとしたら、災害のリスクが高い場所であれば、現地における保管が継続せざるを得ないということで保管の強化策をとる、そういう点でのコンクリートボックスに入れかえるなんというのは当然の措置じゃないですか。なぜそれができないんですか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 町からよくお話を伺いまして、御指摘のような浸水の懸念があること等が事実であるということから、環境省といたしましては、場所の移動など当面できることについて引き続き協議をさせていただきたいと思っております。

塩川委員 大臣にお尋ねします。

 最初、冒頭説明しましたように、やはり関東・東北豪雨もあって鬼怒川で大きな水害が起きました。そういった際に見直しも行った際に、こういった形での洪水浸水想定区域になっている場所です。

 ここは現状は放置できないという認識は、大臣もお持ちでしょうか。

山本(公)国務大臣 塩谷町の一時保管の場所については、先生御指摘のとおり、浸水の懸念がある場所であるということは十二分に認識いたしています。

塩川委員 そうであれば何をするのか。実際、環境省と塩谷町が相談をしているということですけれども、しかし、塩谷町の方にしてみれば、もともとよそから持ってきた指定廃棄物相当のものが、安全な場所ということで置いた、しかし、それを移動しろと言われても、町内でまた近隣の住民の方の配慮も考えたら動かしがたいということであれば、現地の保管を強化するという選択肢というのは当然とり得ると思うんですよね。

 現に、ここで示しているような、まさに災害リスクが高まるような場所であれば、環境省自身がつくったこういうスキームにのっとって、コンクリートボックス、まあコンクリートボックスに限定する必要はない、何らかの保管の強化策を行う。

 現地における保管の強化策という選択肢はないんですか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しの答弁になって大変恐縮でございますが、現在、町からの御要望を受けまして、町のお話をよく伺う中で、浸水の懸念があるということを踏まえまして、場所の移動など当面できることについてまず対応したいということで、協議を続けてまいりたいと考えてございます。

塩川委員 移動の話というのも、それは選択肢としてあるかもしれない。同時に、現地の保管という選択肢は排除されていない。現地の保管の強化策というのは絶対だめなんですか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しで大変恐縮でございますが、現在、町とお話しさせていただく中で、場所の移動など当面できることについての協議をやらせていただいているという状況でございます。

塩川委員 いや、質問に答えていないんですよ。現地保管の強化策というのはとれないのかということなんですけれども。

中井政府参考人 何が現地保管の強化ということも踏まえて、町といろいろ御相談させていただくということだと思います。町の御懸念を払拭するという観点から、現在、場所の移動などの当面できることについて協議させていただいてございますが、町とよく相談させていただきたいということでございます。

塩川委員 もう一回。要するに、現地の保管の強化策というのはだめと言っているのか。

中井政府参考人 お答え申し上げます。

 現地の保管というものが何かということがあろうかと思っています。いずれにいたしましても、町とよく相談させていただきたいということでございます。

塩川委員 大臣にお尋ねします。

 やはり町の要望はあるわけですから、現地の保管の強化策という形で出されているので。そういう選択肢は排除されていないわけですよ、ここにまさに環境省の枠組みで書いているわけですから。そういう選択肢も含めて検討すべきじゃないのかというのはぜひお答えいただきたいと思います。

山本(公)国務大臣 先ほどから中井部長の方からお答えしていることに尽きるわけでございますけれども、県内一カ所に長期管理施設を整備し、国の責任でしっかり管理していくということが、最終的な私どもの必要なことだと思っております。

 その意味におきまして、御指摘の場所は浸水の懸念がある場所であることから、場所の移動などを含めて、当面できることについて、引き続き町と協議を続けていくことということに私どもは思っております。

塩川委員 含めてということですから、当面ということにとどまらず、一定期間継続するような保管ということにもなりかねないということでいえば、私は、しっかりとした現地の保管の強化策が必要だと。それは排除されていないという答弁として承りました。

 同時に、一カ所に集約をする最終処分場を塩谷町につくるという話が、塩谷町挙げての反対になっているわけです。これは、この間の一連の選挙でもそういった審判が下っているわけで、これは昨年私も取り上げたところですし、福田昭夫議員はまさに地元ですから、繰り返しこの問題も取り上げているところであります。

 大臣にもう一点お聞きしたいのは、この塩谷町における放射性指定廃棄物の処分場問題ですけれども、私、質問したとき、原子力特別委員会でしたから、大臣にお聞きする機会がなかったものですから大臣にお聞きしたいんですが、この塩谷町の、国が計画をしている処分場の予定地というのが、実際には、土石流の危険渓流に相当するような地域であることや、一昨年九月の豪雨で浸水した場所であることを、このことについては環境省も認めているということを示して、環境省の候補地選定基準に照らしても、建設候補地は不適地だということを指摘しました。

 塩谷町に国が計画をしている指定廃棄物処分場というのは適地と言えないと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

山本(公)国務大臣 現在は、全国一律に整備されている既存の地図情報等を用いて詳細調査候補地の絞り込みを行うという一次スクリーニングが終わったのみの段階でございます。

 選定基準では、河川管理者が定めた浸水想定区域を一次スクリーニングで除外することになっていますが、塩谷町寺島入は浸水想定区域に指定されておりません。

 環境省としては、今後、詳細調査により、自然災害に対する安全性など現地固有の情報を把握して、有識者会議での評価を得た上で最終的な判断を行う予定であり、御指摘の豪雨による影響も含め、候補地として適、不適を判断するためにも、詳細調査を実施させていただきたいと考えております。

塩川委員 詳細調査をやるまでもなく、現地というのは不適地だということも指摘をしているところです。

 そもそも住民合意がないわけですから、こういった計画を進めるということ自身は国の信頼そのものを損なうものでしかないという点でも、この計画は白紙撤回しかない。また、この一カ所に処分場をつくることを念頭に置いて、茨城県のように、分散保管をする、そういった現地における保管の強化策をとることを栃木県で行わないようなことが決してあってはならないということも申し添えておきます。

 残りの時間でもう一点取り上げたいのが、アスクル倉庫火災についてであります。

 二月の十六日に発生したアスクルの倉庫火災というのは、大変な焼損面積でもあり、長期間に及ぶ火災という点でも地域に大きな影響を与えるものでありました。

 総務省消防庁にお尋ねします。

 今回のアスクル倉庫火災というのはどのような火災だったのか。鎮火までの経緯や出火場所、出火原因、どんなものが燃えたのか、わかるところでお答えください。

猿渡政府参考人 お答え申し上げます。

 埼玉県三芳町で平成二十九年二月十六日に発生いたしました倉庫火災は、現在も原因等調査中でございますが、焼損面積が四万五千平方メートルに及び、消火活動が、鎮圧までに六日間、鎮火までに十二日間を要したという特異な火災であったという認識でございます。

塩川委員 出火原因とか、どんなものが燃えたかというのはわかりますか。

猿渡政府参考人 現在も、出火場所等々は想定されておるわけでありますが、収納可燃物の状況等について調査中でございますれば、よろしくお願いします。

塩川委員 出火原因は調査中でも、在庫には食品や雑貨やOA用品ということで、通販での大手ですので、そういったものが大量に在庫としてあった、それが燃えたということになります。

 環境省にお尋ねします。

 環境への影響についてですが、火災発生後の有害物質等による大気汚染の状況というのはどうだったんでしょうか。

高橋政府参考人 お答えいたします。

 倉庫周辺の大気汚染の状況でございますけれども、周辺におきましては、大気汚染防止法に基づく常時監視が行われております。具体的には、埼玉県によって二地点、それから川越市、所沢市によってそれぞれ一地点ということで、計四地点の常時監視をしてございます。

 県、市に状況を確認いたしましたけれども、火災が発生をした二月十六日から鎮火した二月二十八日までの期間におきまして、主な大気汚染物質、具体的には光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質それからPM二・五、こういう物質につきまして、環境基準値を超えるような測定値は見られなかったというふうに聞いております。

塩川委員 主要な物質については、環境基準値を超える結果は得られなかったということです。

 ただ、これも、環境省の環境大気汚染物質広域監視システムという、そらまめ君というんですね、このそらまめ君の測定場所というのは、全国で一千カ所を超えるようなたくさんの数があるんですけれども、しかし、今回の発生した場所の近隣はどのぐらいの距離かというと、三キロから七キロぐらい離れているんですよ。

 ちなみに、私は所沢市に住んでおりまして、このアスクルの倉庫というのは、直線距離で四キロぐらいなんですね。ですから、直後なんかは結構においもありましたし、一週間ずっと煙が出ていますから、非常にやはり心配する方も少なくありませんでした。ですから、三キロから七キロ離れているところの測定ポイントで環境基準値を超えていませんと言われても、ああそうですかというふうにちょっとならないんじゃないのかと率直に思うんですよね。事業者の方も、このそらまめ君を使って、環境基準値は超えていませんでしたというのを現地説明会で行っているんですけれども、それはちょっと説明不足なんじゃないのかなと思っています。

 長期にわたる異例の火災だったわけですから、そういった環境への影響について、測定ポイントが遠いこういう調査を踏まえてではなく、もう少し近接した場所での調査とかができないのか。こういったことについてはいかがでしょうか。

高橋政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のございました常時監視測定局でございますけれども、これは、継続的に測定をいたしまして、地域の大気汚染の状況でございますとか経年変化を把握するということを目的として全国に設置をしてございます。

 このため、今回の倉庫火災のような個別事案の影響を把握するという目的ではございません。ですけれども、比較的現場に近いものを参考として状況を把握したという状況でございます。

 今回の事例のような場合につきましては、法律による測定義務というのは事業者にはございませんけれども、実態把握のために、必要に応じて大気状況を事業者がみずから把握をされて、その結果を公表するというようなことも、周辺の住民の安心のためには有効ではないかというふうに考えております。

塩川委員 やはり事業者がこういった必要な懸念に応える責任を果たしていただきたい。

 あわせて、アスクルが現地説明会を行ったんですけれども、その際に、住民の方から土壌汚染を懸念する声というのが上がったわけなんですね。

 葉物をつくっているような農家の方が多いところなんですけれども、この点で環境省にお聞きしますが、土壌汚染対策法に基づいて、土壌汚染の調査も行政として行う、そういうことというのは可能でしょうか。

高橋政府参考人 お答えいたします。

 土壌汚染対策法におきましては、健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合には、土地の所有者等に対しまして、都道府県知事の方から、土壌汚染の状況を調査させ、報告を命ずるということができる旨の規定がございます。

 埼玉県に確認したところでは、現時点ではこのような要件に該当するような状況にはないというふうに考えているということでございます。

塩川委員 やはり住民の声に寄り添った対応が必要だと思っております。その点での、知事の権限で可能な調査なども含めて、実態の把握というのが必要だろうと思います。

 大臣にお尋ねしますが、やはり健康被害の懸念もあるところで、こういった近隣の住民の方々に対する環境影響、健康被害への不安に応える上でも、しっかりとした実態調査を行政としても事業者としても行うべきだと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

山本(公)国務大臣 今回のアスクルの火災につきましては、一般的に、大規模な火災が発生した際には、大気汚染の常時監視の結果等も活用して、必要に応じて住民への情報提供が適切に行われることが大切だろうと思っております。

 今回の、極めて異例な大火災であったろうと思っております。先生の御指摘を十二分に踏まえて考えてまいりたいと思います。

塩川委員 最後に、総務省消防庁と国交省が合同で検討会を開いております。資料の三枚目に防火シャッター等の閉鎖状況というのをお示ししました。国交省が作成をしたものであります。

 ここにありますように、実際、千五百平米の面積ごとに防火シャッターがおりるという前提になっているんですけれども、上にあるように、閉鎖状態にあるものもあったんだけれども、真ん中の欄のように、閉鎖障害がある、つまり、コンベヤーがたくさん走っているものですから、そこのところでとまっちゃっている、あるいは、右側にあるように、物品が置いてあって閉まらなかった、こういう例なんかがあるし、そもそも作動しなかったという事例もあるということが挙げられています。

 こんなことになぜなるのか。ここには法令上違反するような行為もあるんじゃないかと思うんですが、その辺の原因や法令上の関係について、国交省、消防庁に一言ずついただきたい。

猿渡政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の倉庫火災を受けまして、消防庁では、鎮圧翌日の二月二十三日より、消防庁長官の火災原因調査を行っているところであります。

 あわせまして、二月二十八日付で、全国の消防本部に対して、延べ面積が五万平方メートル以上の大規模倉庫を対象に立入検査の実施と実態調査を要請しております。

 その内容につきましては、立入検査においては、消防法令違反がないかを確認し、違反が認められる場合には重点的に改善指導を図るとともに、消防用設備等の違反、防火管理違反、その他の消防法令違反、及びそれに対する是正措置の状況について調査報告するように求めているところであります。

 また、立入検査に際しましては、特に、防火シャッター等の閉鎖障害となる物件等が置かれることがないように適切に管理することの指導、あわせて、通報、初期消火、避難誘導のほか、建物の構造その他消防活動上必要な情報の消防隊への提供について必要な体制構築を図ることの指導などを求めているところであります。

 今後は、国土交通省と共同で、有識者を委員とする検討会を三月十四日に第一回を開催したところでございます。検討会では、今回の全国の大規模倉庫の実態調査の結果も活用しながら、倉庫の利用形態を踏まえて、確実に初期火災の拡大防止を図るための方策、円滑な消防活動を実施するための方策などの課題について、倉庫、物流団体や消防本部など当事者の御意見も伺いながら検討を進め、六月中には方針を取りまとめる予定でございます。

伊藤政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の倉庫火災につきまして、国土交通省の対応でございますが、総務省の消防庁等の関係機関と連携し、国土交通省においては、本省国土技術政策総合研究所及び建築研究所の職員が、延べ五回にわたって現地調査を行ってきたところであります。

 また、あわせて、国土交通省として、さらに、全国の倉庫における実態を把握するために、二月二十八日付で、全国の特定行政庁に対して、床面積が五万平米以上の大規模倉庫を対象に、防火シャッターが撤去されたり閉鎖障害が生じる状態になっていないかどうか、あるいは、非常用の進入口について、物品の放置等により消防隊の進入に支障がある状態になっていないかどうかを調査し、本日までに調査結果の報告を求めることとしているところでございます。

 また、この現地の話につきましては、先ほど消防庁からお話がございましたとおり、この現地の状況、それから今の調査を踏まえまして、大規模倉庫における防火対策及び消防活動のあり方に関し徹底的な検討を行うために、総務省消防庁と共同で、有識者等から成る検討会を設置したところでございます。

 できるだけ早急に議論をし、この防火シャッターの状況も含めまして、火災が拡大した原因を調査し、その結果を踏まえて、六月中をめどに結論を取りまとめていただき、必要な取り組みを進めてまいりたい、このように考えております。

塩川委員 原因究明をしっかりやっていただきたいのと、四枚目の資料にあるように、急速に大規模倉庫がふえていますから、こういった新しい事態に備えた、必要であれば法制度の整備も含めた検討を行うことを求め、質問を終わります。

平委員長 次に、玉城デニー君。

玉城委員 自由党の玉城デニーです。

 環境の基本施策に関する件、本日最後のバッターでございますので、早速質問させていただきます。

 まず、北部訓練場の返還に関する件についてお聞きいたします。

 沖縄県北部の国頭村と東村にまたがる米軍北部訓練場、キャンプ・ゴンザルベス、約七千五百ヘクタールの過半、約四千ヘクタールが、昨年、二〇一六年十二月二十一日の日米合同委員会で返還最終合意され、翌二十二日に日本側へ返還されました。この返還地が地権者側に引き渡されるのは、日本政府による不発弾並びに土壌汚染などの調査や、それらが見つかった場合の処理の後とされています。

 そこで、まずお伺いいたします。

 北部訓練場約四千ヘクタールの返還後に予定されている不発弾及び土壌汚染等の調査と処理の計画について、いつごろからいつまでの計画や予定があるか、防衛省にお伺いします。

深山政府参考人 お答え申し上げます。

 昨年十二月に返還された北部訓練場の過半の土地については、防衛省において、跡地利用特措法に基づいて、その有効かつ適切な利用が図られるよう、土地所有者等に引き渡す前に、跡地を利用する上での支障の除去に関する措置を講じているところでございます。

 具体的には、昨年十二月の返還前から資料等調査に着手する一方、この調査結果を待つことなく、土壌汚染の蓋然性が高いと考えられる場所については、本年一月から土壌汚染調査などを開始し、必要な支障除去措置を一年程度で完了できるように進めております。

 防衛省といたしましては、引き続き、入念な資料等の調査、土壌汚染調査を行う等、地元の跡地利用に支障を来すことのないよう、効率的に支障除去措置を進めていくことといたしておりまして、地元における返還地の有効活用を促進してまいりたいと考えております。

玉城委員 この四千ヘクタールは非常に地形が起伏に富んでいまして、返還された予定地四千ヘクタールが本当に一年で終わるのかということが非常に、疑問というよりも、頑張って調べてほしいなという思いがいたします。

 四千ヘクタールの返還の条件として、返還予定地内のヘリパッドのうち六カ所を新たに整備、移設することになっています。そして、既に運用、供用している二つのヘリパッドについては、米海兵隊所属のMV22オスプレイなども使用が確認されています。

 三月から六月までは、ノグチゲラなど鳥類の営巣期間に当たるため工事が中断されるとされていますが、現在行っているヘリパッドの残る工事はどのようになっているか、お聞かせください。

深山政府参考人 お答え申し上げます。

 北部訓練場につきましては、御指摘のとおり、ヘリパッドを既存の訓練場内に移設することにより、その過半、約四千ヘクタールの土地の返還を日米で合意いたしまして、昨年の七月の工事再開以降、それを進めてまいったところでございます。その結果として、先ほど申し上げましたように、昨年十二月に返還に至ったところでございます。

 その間、ヘリパッドを移設し、進入路等についても米軍の当面の運用に必要な整備を行ったところでございますが、他方、継続的な運用を可能とするための補強工事は引き続き行うことといたしておりまして、具体的には、排水路の整備、ガードレールの設置等を実施しておるところでございます。

 この補強工事につきましては本年夏ごろの完了を目指しておりまして、防衛省としては、引き続き、環境の保全及び施工の安全に最大限配慮しつつ、当該工事を進めてまいります。

 一方、この事業の実施に当たりましては、自然環境の保全に最大限配慮するとの観点から、防衛省は自主的に環境影響評価を実施したところでございますが、これを踏まえまして、建設機械の騒音による影響を回避するため、ノグチゲラ等の多くの貴重な鳥類の営巣期間である三月から六月については、建設機械による土工事は実施しないこととしております。

玉城委員 昨年の七月十一日から工事が再開されていますね。

 昨年の七月十日は参議院議員選挙でした。参議院議員選挙では、この基地建設に反対する候補者が当選しております。その翌日、選挙の結果が出た翌日から工事が始まっているんです。

 しかも、これまでに延べ四万本の樹木が切り倒され、あろうことか、それまで生物多様性が確認されていた、米軍の基地内ではありましたけれども一切手つかずだった場所、H地区、G地区という場所にヘリパッドがつくられることによって、環境の攪乱に対して懸念を寄せた専門機関も数多くありました。

 さて、平成二十八年九月十五日、国内三十三カ所目の国立公園として、沖縄北部地域、通称山原が、やんばる国立公園として新たに指定されています。この地域は、新たな世界自然遺産登録地として政府が推薦し、環境省が二〇一七年度中に自然環境調査を行うことも決定しています。

 返還された四千ヘクタール訓練場の自然環境調査について、世界自然遺産に含めるための客観的かつ専門的な調査の計画について、環境省にお伺いいたします。

亀澤政府参考人 お答えいたします。

 北部訓練場の返還地につきましては、地元の国頭村や東村が、やんばる国立公園への編入や世界自然遺産への登録を要望しているものと承知をしておりまして、環境省といたしましては、まずは、世界自然遺産の保護担保措置となる国立公園への編入を目指しております。

 そのため、今年度は、返還地内における自然環境に関する既存の文献調査を実施いたしました。

 引き続き、来年度中をめどに山原地域に固有の動植物等に関する現地調査を行い、できる限り早期に国立公園に編入した上で、世界自然遺産登録が実現するよう努力してまいります。

玉城委員 私は、できれば、こうやって残っている、(資料を示す)残りのこの黒く塗られている北部訓練場、これを全部返還してしまった方がいいと思います。国立公園の隣に依然として米軍の訓練場がある、オスプレイがその上空を飛び交う、これが環境にとっていいはずはありません。全てのこの土地を国立公園化するために、これからも頑張っていただきたいし、県民もまた頑張りたいというふうに思います。

 さて今度は、本島北部の周辺海域に関する件について質問いたします。

 沖縄本島北部海域でこれまでたびたび生息が確認され、国内で生息しているのはわずか三頭と報告されている絶滅危惧種ジュゴンについて、米軍基地建設事業に係る環境影響評価書において、ジュゴンへの影響を回避、低減するための環境保全措置に関するジュゴン監視・警戒システムによる監視計画案について質問いたします。

 お手元の地図を参照していただきたいと思いますが、きょうはこの資料を添付させていただいております。これは防衛省の資料から、ジュゴンの警戒監視区域として、緑色で今、線が引っ張られているところがジュゴンの警戒監視区域となっています。これは工事前の、着工前の監視区域で、着工になったら、その外側の、嘉陽の沖合ですとか大浦湾の入り口内外が全て監視警戒区域になるというふうに計画されています。

 辺野古基地建設の警戒監視区域において、現在までにこの緑色の警戒監視区域内に投入されているアンカーブロックを重さ別に、長さ掛ける幅掛ける高さとその個数、合計トン数と合計個数を明示されたいと思います。

山本政府参考人 お答え申し上げます。

 これまでに設置したアンカーブロックは、四トン型以下としまして十六個設置しております。その大きさは、一・六メートル掛ける一・六メートル掛ける〇・七メートル以下でございます。

 また、十トン型から十五トン型までといたしまして百八十九個設置をしておりまして、その大きさは、二・四メートル掛ける二・四メートル掛ける一・二メートル以下でございます。

 また、二十トン型といたしまして三十四個設置をしておりまして、その大きさは、二・七メートル掛ける二・七メートル掛ける一・三メートルでございます。

 また、四十五トン型として八個設置をしておりまして、その大きさは、三・五メートル掛ける三・五メートル掛ける一・六メートルとなります。

 これらアンカーブロックの総数は二百四十七個でございまして、総トン数は約三千二百トンとなっております。(玉城委員「済みません、トン数をもう一度……」と呼ぶ)

平委員長 済みません、委員長の指名を受けてください。

 玉城君。

玉城委員 済みません。

 トン数をもう一度確認したいと思いますが、読み上げていただけますか。総トン数のみで結構です。

山本政府参考人 お答え申し上げます。

 総トン数は三千二百トンとなります。

玉城委員 つまり、この地図の中で、約五百六十一・八ヘクタールの中に、コンクリートブロック、アンカーブロックが二百四十七個、総トン数三千二百トンのアンカーブロックが沈められている。既に海底の地形はそれだけ攪乱されているということが今の報告からも明らかになっていると思います。

 防衛省が行っているジュゴンの個体数を確認するための調査について伺います。

 これまでにどのような報告が上がっていますでしょうか。

山本政府参考人 お答え申し上げます。

 防衛省は、ジュゴンの生息位置を調査するため、平成二十六年八月から、大浦湾、辺野古沖、嘉陽沖及び古宇利島沖をヘリコプターから目視確認するとともに、大浦湾を船舶及び陸上から目視確認しております。

 アンカーブロックの設置を開始した平成二十七年一月二十七日前後の比較の観点からジュゴンの確認回数を申し上げますと、平成二十六年八月から平成二十七年一月におきます九日間の調査で、大浦湾において一回、嘉陽沖において十一回、古宇利島沖において十回、ジュゴンを確認しております。

 一方、平成二十七年二月から平成二十七年四月における九日間の調査では、嘉陽沖において十三回、古宇利島沖において二十一回、ジュゴンを確認しております。

 さらに、埋め立てに係る海上工事を開始いたしました本年二月以降について申し上げますと、五日間の調査で、嘉陽沖において四回、古宇利島沖において三回、ジュゴンを確認しております。

玉城委員 工事が始まってから明らかにジュゴンが近寄ってこない、つまり、この海域から回避しているということがこの回数からもはっきりわかると思います。コンクリートブロックを沈めただけで海底の地形が変わっている、それだけ、生きることに非常に敏感な生物であれば、その海域を避けるということは明らかなんですね。

 これまで、従来生息が確認されていたのは、A、B、Cとそれぞれアルファベットが振られている個体が三頭あります。しかし、その従来生息が確認されていた三頭以外に新たに子供と思われる個体の確認が、共同通信の本年三月十九日の報道によっても確認されています。

 防衛省は、このジュゴンの子供の個体の目撃情報について認識しておりますでしょうか。

山本政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の報道については承知をしております。

 一方、防衛省といたしましては、ヘリコプターや船舶等によりジュゴンの調査を行っておりまして、近傍でジュゴンが確認された場合には作業を休止する等、ジュゴンに十分配慮して作業を行うこととしております。

 その調査の中で、報道にございましたような子供の個体と思われるジュゴンを確認したとの報告には接しておりません。

玉城委員 であれば、丹念に調査をし、専門家から貴重な意見を聴取して、新たに、わずか三頭しか日本にいないジュゴンのもし子供の個体が生まれたということであれば、これは環境省を挙げてしっかりと守らないといけないのではないかと思います。

 かつて五十頭いると言われていたジュゴンがわずか三頭です。しかも、ジュゴンの生息する北限の海域がこの沖縄本島北部の海域です。ぜひとも守らないといけない海域ということで、世界自然保護連合、IUCNは、名護市辺野古、大浦湾で進められる米軍基地建設と東村高江の山原の森で進められている米軍ヘリパッド建設に対して、これまで四度の勧告、決議を採択しています。しかし、二〇一二年に完了した新基地建設に係る日本政府の環境アセスは、IUCNが求めてきたものとはほど遠く、沖縄県の自然環境の保全に関する指針でランク1と指定され、厳正なる保護を図る区域である大浦湾、辺野古海域の生物多様性豊かな自然環境を破壊するものであると厳しく非難されています。

 地元の名護市議会でも、二〇一六年九月二十八日、これまで四度のIUCN勧告、決議を踏まえて、日本政府が行った環境アセスの検証をIUCNに求める意見書を決議、提出しています。宛先は、環境大臣、沖縄県知事となっております。

 もう最後の質問です。

 IUCNは、IUCN規約の目的に基づき、また過去四度のIUCN勧告、決議を踏まえ、日本政府が辺野古新基地建設にかかわる環境アセスをどのように履行してきたかを、専門的立場から検証すること。

 二つ、沖縄県は、IUCNが専門的立場から検証を行う場合は、可能な限りの情報提供の支援を行うこと。

 三つ、ここが肝心です、環境省は、IUCNが専門的立場から検証を行う場合は、可能な限りの情報提供等の支援を行うこと。

 ということで、名護市議会が決議しているわけですね。

 このIUCNに対する厳格な現地調査に対して、市議会要求の三項目などを踏まえて、環境省はどのような協力及び情報の提供ができるかを最後の質問にしたいと思います。

平委員長 環境省亀澤自然環境局長、時間が参っておりますので、手短にお願いいたします。

亀澤政府参考人 今までのところ、IUCNが普天間飛行場代替施設建設事業につきまして検証や独自の調査を行うといった情報はなく、協力等も求められておりませんが、今後、仮にIUCNから求めがあれば、環境省が過去に行った調査の結果を提供することは検討したいと考えております。

玉城委員 環境大臣を先頭に頑張っていただきたいと思います。

 質問を終わります。ありがとうございました。ニフェーデービタン。

平委員長 次回は、来る二十八日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時六分散会


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