旧憲法調査会法(昭和31年法律第140号)

―昭和40年法律第116号により廃止―

 (設置)

第一条 内閣に、憲法調査会(以下「調査会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する。

 (組織)

第三条 調査会は、委員五十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、内閣が任命する。

 一 国会議員          三十人

 二 学識経験のある者     二十人

3 委員は、非常勤とする。

 (会長及び副会長)

第四条 調査会に、会長一人及び副会長二人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (専門委員)

第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

 (幹事)

第六条 調査会に幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

 (部会)

第七条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

 (議事)

第八条 調査会の議事に関し必要な事項は、会長が調査会の議を経て定める。

 (事務局)

第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。

3 事務局長は、内閣総理大臣が任命する。

4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。

5 事務官は、命を受け、事務を整理する。

6 事務局長を除くほか、事務局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定数は、十九人とする。

 (主任の大臣)

第十条 調査会に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (委任規定)

第十一条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附則(抄)

1 この法律は、公布の日から施行する。