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   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 指定暴力団等による対立抗争及び暴力的要求行為等によって住民の平穏な生活が危険にさらされることのないよう、本法を効果的に運用すること。なお、本法の規定に基づく職権を運用するに当たっては、恣意的にならないよう十分留意すること。

 

二 警察において、規制による取締りの端緒となる市民等からの通報を適切に受け付け、処理することができる体制を整備すること。

 

三 本法の施行に伴う規制の強化の実効性を確保する観点から、暴力団周辺者の利用による規制逃れが生じないよう、暴力団周辺者の実態を的確に把握すること。

 

四 都道府県暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所に係る使用差止請求関係業務を含めた各種事業を適切に行えるよう、人員及び人材の充実、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。

 

五 暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるための体制整備を早期に実現すること。

 

六 暴力団から離脱する意志を表明する者に対しては、その意志を確認した上で十分な援護措置を講ずること。また、暴力団から離脱した者についても社会から孤立することのないよう、都道府県暴力追放運動推進センター等と連携して、就労等の観点から十分な援護措置を講ずること。

 

七 暴力団事務所の使用差止請求等に係る訴訟においては、証言を行う者が暴力団等から精神的な圧迫や危害を受けることがないよう、十分な配慮が望まれる。特に、証人尋問における遮へい等の措置が認められるよう、都道府県暴力追放運動推進センター等と連携して情報提供等の支援を行うこと。

 

八 国及び地方公共団体の責務を果たすため、各府省の連携を一層強化するほか、暴力団排除条項の整備をはじめとした地方公共団体の取組に対する支援を行うこと。

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