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   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 政府は、個人番号及び法人番号の運用に当たっては、その業務に従事する者のモラルの維持・向上、法令の遵守を図りつつ人材育成を行い、もって個人情報の保護に万全の体制を構築すること。

二 政府は、特定個人情報の保護の一層の強化に資するよう、特定個人情報を取り扱う公務に従事する者又は従事していた者の守秘義務の厳罰化などの必要な措置の検討を行うこと。

三 政府は、社会保障・税番号制度システムの開発について、効率的かつ効果的なIT投資に資するよう、現在の制度及び仕事のやり方の改善を前提に、費用対効果を検証した上で予算案等を策定すること。また、今後の制度に関する見直し等の可能性を考慮して行うよう努めなければならないこと。その際、システム全体を統括する内閣情報通信政策監を十分活用すること。

四 政府は、本法の施行後も引き続き、教育活動、広報活動その他の活動を通じて個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、利用範囲に関する検討を進めるに当たって、そのメリット等について国民に分かりやすく積極的に情報提供を行うこと。

 

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