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平成二十年一月二十四日提出
質問第二〇号

社会保険事務所における「ねんきん特別便」に係る窓口相談裏マニュアルに関する質問主意書

提出者  内山 晃




社会保険事務所における「ねんきん特別便」に係る窓口相談裏マニュアルに関する質問主意書


 社会保険庁は、昨年十二月十八日付けで、「被保険者記録照会の対応時における注意点について」と題する相談窓口業務における「裏マニュアル」を各社会保険事務所に送り、徹底を図った。この通達は、「ねんきん特別便」を受け取った人たちが、社会保険事務所に相談におとずれても、相談者自身の記憶を呼び起こす行為を禁じる内容であり、過去の事業所名や加入期間などの相談に来た人たちを門前払いする、国民軽視の行為を繰り返してきたのである。
 従って、次の事項について質問する。

一 社会保険庁の昨年十二月十八日付けの、「被保険者記録照会の対応時における注意点について」で、「個別の記録に基づいた誘導は行わないこと」とした内容は、誰の指示を受けて、誰が決定をしたのか。責任者を明らかにする明確な答弁を求める。

 右質問する。



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