質問本文情報
平成二十年二月十四日提出質問第九〇号
外務省におけるワインの管理方法に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省におけるワインの管理方法に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四五号)を踏まえ、再度質問する。
二 「前回答弁書」で「適正に書面で作成された物品管理簿を改めて電子化する必要があるとは考えていないことは先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第七号)四についてで述べたとおりである。」と答弁している様に、外務省は「全てのワイン」の物品管理簿並びに物品供用簿の電子化の必要はないとの見解を崩していないが、例えば物品供用簿に記載されている分類、年月日、品名、摘要及び受払状況をエクセルなどのソフトに入力しておけば、検索をかけることによって容易にそれぞれの情報を整理でき、一の問いに対しても容易に回答できると考えるが、それでも外務省が物品管理簿並びに物品供用簿の電子化の必要はないと考えるのはなぜか。
三 「前回答弁書」で「外務省としては、その保管するワインについて、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿等を適正に作成することにより、適切に管理・使用している。」として、「全てのワイン」について公務の目的以外での使用はないとしている根拠を述べているが、一の問いに答えられずしてどうして「適切に管理・使用している」と言えるのか。
右質問する。