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平成二十年二月二十五日提出
質問第一一三号

年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問主意書

提出者  滝  実




年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問主意書


 平成十九年分の所得税において年金から天引きされた介護保険料については所得税の社会保険料控除の対象外とされ、平成二十年分からは国民健康保険税等(以下「介護保険料等」という)も同様の取扱いとされる。また、平成二十一年からは住民税においても同様の取扱いとされる。この取扱いについて質問する。

一 介護保険料等を年金から天引きすることは、被保険者の利便性、収納率・事務効率の向上から行うこととされたと説明され、国会審議でも異論はなかったようである。しかし、この取扱いによって所得税法第七十四条に規定する生計を一にする配偶者その他の親族の介護保険料等について社会保険料控除が受けられない場合があるのではないか。
二 年金に関して確定申告する高齢者にとって難しく、この天引きの社会保険料控除の扱いについて混乱しているようであるので、実態を調査すべきではないか。

 右質問する。



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