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平成二十年二月二十五日提出質問第一一六号
中国・上海の日本人学校が取り寄せた教材が中国税関から通関拒否を受けている件に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
中国・上海の日本人学校が取り寄せた教材が中国税関から通関拒否を受けている件に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第八五号)を踏まえ、再質問する。
二 「前回答弁書」で外務省は「現在、お尋ねの『教材』が留め置かれている理由について、中国側に照会するとともに、早期通関に向けて、中国側に働きかけを行っているところである。」と答弁しているが、右答弁でいう「働きかけ」とはどの様なものか。
三 主権の定義如何。
四 教育は我が国の主権に含まれるか。
五 「前回答弁書」で政府は、「日本人学校における教育については、我が国の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、小学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号)及び中学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十六号)等に基づき行われるものであり、これは『教材』の輸入に係る現地政府の意向に沿って変更されることはない。」と答弁し、日本人学校における教育内容が現地政府の意向を受けることはない旨の認識を示しているが、「通関拒否」は我が国への主権侵害にあたると政府は認識しているか。
六 五で、「通関拒否」は我が国への主権侵害にあたらないと認識しているのなら、その理由を説明されたい。
七 二〇〇五年十一月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六三第三九号)で、政府は尖閣諸島を巡る領土問題は存在しない旨答弁しているが、今回中国・上海の税関が、その尖閣諸島の表記を理由に通関を拒否していることを明らかにした以上、また、五で「通関拒否」が我が国の主権侵害にあたると政府が認識しているのならば、「働きかけ」という柔らかいものではなく、政府は中国側に対して毅然とした態度で抗議を行うべきではないのか。
右質問する。