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平成二十年二月二十九日提出
質問第一三二号

一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に対する外務省の認識に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に対する外務省の認識に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第九八号)を踏まえ、以下質問する。

一 「政府答弁書」では、一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流(以下、「ビザなし交流」という。)による北方四島訪問団(以下、「訪問団」という。)の日程(以下、「日程」という。)について、「一般に、四島交流の枠組みで北方領土を訪問する訪問団の具体的な行程を記載した日程表(以下「日程表」という。)は、当該訪問の実施団体において作成されており、御指摘の訪問団の日程表についても、実施団体において作成されたと承知している。」との答弁がなされているが、「日程」の作成に外務省は全く関与していないのか明らかにされたい。
二 前回質問主意書で、「日程」の内容を全て明らかにされたいと問うたが、「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。一で、「日程」の作成に外務省が関与しているのならば、「日程」にどの様なものがあったのか明らかにすることを再度求める。
三 「日程」に、ビザなし交流五周年を記念しての桜の植樹(以下、「植樹」という。)が組み込まれていたかとの問いに対して、「政府答弁書」では「外務省として、御指摘の訪問団の日程表については事前に実施団体から外務省に提出されていたと承知するが、苗木の持込みについては、北海道庁から事前に協議を受けていなかった。」との答弁がなされているが、右は質問に真正面から答えた答弁ではない。「植樹」が「日程」に組み込まれていたのかどうか、外務省として「植樹」を行うことを事前に承知していたのかどうか明らかにすることを再度求める。
四 三の政府答弁で外務省が「苗木の持込みについては、北海道庁から事前に協議を受けていなかった」とするのは、外務省として苗木の持込みを事前に承知していなかったということか。
五 三で、外務省が「植樹」の実施を事前に承知しておきながら、四で外務省が苗木の持込みを事前に承知していなかったというのなら、それは不自然ではないか。「植樹」を行うのならば、事前にその為の苗木を持っていくのが当然であり、また「日程」は内外に対して公表されるものでもある。一九九六年五月二十四日に根室市で行われた「訪問団」の結団式でも、チシマザクラの苗木五本を根室市が「訪問団」に託した旨、新聞でも報道されている。それを知らないとするのは不自然で説得力がないと考えるが、外務省の見解如何。
六 「ビザなし交流」の際に「訪問団」に同行した加賀美正人現国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)が鈴木宗男衆議院議員から殴打を受けたと主張しており、そのこと(以下、「殴打」という。)が事実であると外務省が認識していることについて、そう考える根拠を問うたところ、「政府答弁書」では「外務省として御指摘の事実があったと考えるのは、先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第七八号)の四から六までについて等で繰り返し述べているとおりであって、当時、主に御指摘の者から提出された当時の報告書及び診断書から判断したものである。その他のお尋ねについては、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、外務省は加賀美氏から当時提出された報告書と診断書(以下、「報告書・診断書」という。)が真実を反映していると考えているのか。加賀美氏が意図的に虚偽の内容を盛り込んだものを提出しているとは考えないのか。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度答弁を求める。
七 「政府答弁書」では「殴打」について、「御指摘の事実があったのは平成八年五月二十六日夜から同月二十七日未明までの間であると承知している。」との答弁がなされているが、「殴打」があったとする場所はどこか、外務省は承知しているか。
八 「殴打」について、「報告書・診断書」のみではなく、加賀美氏本人に外務省として話を聞いたか、鈴木宗男衆議院議員と加賀美氏が二人きりになったことはあるか、また「殴打」があったとされる現場に居合わせた他の人間からも話を聞いたかとの問いに対して、「政府答弁書」では「その他のお尋ねについては、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、右は外務省が「報告書・診断書」のみを「殴打」があったと認識する根拠とし、その他については一切承知していないと考えて良いか。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度答弁を求める。
九 公正の定義如何。
十 公平の定義如何。
十一 当方は、鈴木宗男衆議院議員と加賀美氏以外に、「殴打」があったとされる現場に居合わせていた辻中義一羅臼町長、野村義次北海道議会議員、中津俊行根室支庁長、大濱芳嗣総務庁北方対策本部参事官補佐(いずれも当時)の四名に対して、「殴打」の事実があるか否かを明らかにすべく、二〇〇二年三月十三日と十四日の二日間にわたり、大室征男、関根靖弘両弁護士を通じて聞き取り調査を行い、テープに録音もしている。その聞き取り調査の結果、右四名からは「殴打」がなされた事実はなかったとの回答を得ている。外務省は、右の聞き取り調査の様に、「殴打」の事実を証明するために客観的な調査をしているか。
十二 十一で、客観的な調査もせず、「報告書・診断書」のみを根拠として「殴打」があったとする外務省の答弁は、公正、公平で、信頼に足りるか。
十三 「訪問団」に同行した加賀美氏が求められる業務の遂行の具体的内容について「政府答弁書」では「訪問の手続、関係者との連絡折衝等」と、また根室に帰港した後の日程については「花咲港に帰港後、記者会見の予定であった」との答弁がなされているが、一般に、殴打等の暴行を受けた場合は、一刻も早く病院に行き、診断を受けるのが普通であると考える。「殴打」があった直後に加賀美氏が同船している医師の診察を受けず、また根室に帰港した後にも診察を受けず、帰京した一九九六年五月二十八日にも診察を受けず、それから二日経った同月三十日に診察を受けたのは不自然ではないか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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