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平成二十年三月三日提出
質問第一三五号

志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問主意書


一 表彰の内容、表彰を決定する基準等、警察庁における警察官の表彰制度について説明されたい。
二 ある事案について警察官が容疑者を逮捕し、取り調べをした後に、当該容疑者は起訴されなかった、または起訴されたが最終的に無罪が確定した事例の中で、当該事案に携わった警察官が一の表彰を受けた事例が過去にあるか。あるのなら、その事例の詳細と表彰の内容を全て明らかにされたい。
三 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)による強圧的、非人道的な取り調べが行われたことが明らかになり、全員の無罪が確定した事件(以下、「志布志事件」という。)について、「担当警察官」の内警部補一人が二〇〇三年十月三十一日付で本部長賞誉、同年十一月五日付で別の警部補一人と巡査部長二人が刑事部長内賞を受けていたことを二〇〇八年二月二十九日の鹿児島県議会本会議(以下、「県議会本会議」という。)で、同県警の藤山雄治本部長が明らかにしているが、「担当警察官」が「志布志事件」で表彰を受けるに至った理由は何か説明されたい。
四 「志布志事件」について、政府は二〇〇八年二月二十二日の政府答弁書(内閣衆質一六九第八九号)で「御指摘の『志布志事件』については、平成十五年四月施行の鹿児島県議会議員選挙に関する合計四回にわたる会合における現金の供与等を内容とする公職選挙法違反の罪により起訴された十二名の方々につき、鹿児島地方裁判所において、公訴事実に掲げられた四回の会合のうち、二回については候補者であった被告人にいわゆるアリバイが成立すること、四回の会合を自白した他の被告人らの自白調書が信用できないこと等を理由に、全員に無罪判決が言い渡され、同判決は確定したものと承知している。」との認識を示しているが、「志布志事件」において表彰を受けた「担当警察官」に何らかの瑕疵、過失はあったと政府は認識しているか。
五 「担当警察官」に対する表彰についての政府の見解如何。「志布志事件」で容疑者となった方々に対する取り調べ等、「担当警察官」の行いは真に表彰に値するものと政府は認識しているか。
六 「県議会本会議」で藤山本部長は表彰を受けた「担当警察官」について、起訴された方が無罪になっても困難な捜査に従事した功労がなかったという判断には至らない旨の答弁をし、「担当警察官」の表彰は適切であったとの認識を示しているが、右藤山本部長の発言に対する政府の見解如何。「担当警察官」は、「志布志事件」において功労があったと政府は認識しているか。
七 六で、政府が功労があったと認識しているのなら、「担当警察官」のどの様な行いに功労が認められるのか、具体的に説明されたい。

 右質問する。



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