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平成二十年三月六日提出
質問第一四六号

外務省における白紙領収書作成についての質問に対する外務省の対応に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省における白紙領収書作成についての質問に対する外務省の対応に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三三号)を踏まえ、以下質問する。

一 起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、株式会社アスコムより発行された鈴木宗男衆議院議員との共著「反省 私たちはなぜ失敗したのか?」の六十九頁と、講談社より発行されている「現代」二〇〇六年九月号に掲載されている「最強の『情報分析官』による懺悔の告白 外務省『犯罪白書』四 私が手を染めた『白紙領収書』作り」との見出しの論文で、かつて外務省で佐藤優氏自身が当時の直属の上司である原田親仁現欧州局長より、マスコミ関係者に対して白紙の領収書を渡していたことを明らかにする旨の記述(以下、「記述」という。)をしていることについて、外務省においてかつて「白紙領収書」を作成してマスコミ関係者に配っていた事実があるか、また、「記述」にある様に原田局長がかつて佐藤優氏に白紙領収書作成の具体的指示を出した事実があるか否かを明らかにすべく、外務省において確認作業(以下、「確認」という。)が行われたと承知する。その「確認」について、「前回答弁書」では「お尋ねの関係者については、当時報道課で勤務していた職員を中心に調査を行った。調査主体のお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)においてお答えしているとおり、大臣官房において調査を行った。これ以上の調査の詳細については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、当方が重ねて問うている、@「確認」が行われた日にち、A行った人物の官職氏名、B「確認」対象となった人物の官職氏名、CBの人物の回答内容の四点については、未だ明確な答弁がなされていない。右答弁で言う様に「確認」を記録した文書が作成されておらず、明確な答弁が出来ないと言うのであれば、「確認」を行った外務省大臣官房所属職員の記憶に基づき、せめて@とAを明らかにする様求める。
二 「前回答弁書」で言う「確認」の対象となった「当時報道課で勤務していた職員」の中に、現在外務省幹部名簿にその氏名が記載されている者はいるか。いるのならば、その官職氏名を全て挙げられたい。
三 原田局長が「白紙領収書」の作成を佐藤優氏に指示した事実があるかという点について、二〇〇七年十一月三十日の政府答弁書(内閣衆質一六八第二五五号)では「外務省として、御指摘の局長に確認したところ、御指摘の事実は確認できなかった。」との答弁がなされているが、「記述」の中で佐藤優氏は「一九八八〜八九年、在ソ連邦日本大使館政務班で筆者の直属の上司は原田親仁氏(現欧州局長)だった。当初、一等書記官だった原田氏はプレスアタッシェ(報道担当官)をつとめ、日本から外務大臣が訪問する際の同行記者団のアテンドを担当した。同行記者団には幹事がいるが、原田氏から、『大使館の管理班(日本からの来客に対する便宜供与や現地人スタッフの労務管理を担当する班)に行って、大使館の用箋の左上にEmbassy of Japan, Moscowと書かれているレターヘッドの右下に、他人に見られないようにスタンプを押して書類を作ってこい』と命じられた。筆者が『口上書(外交上の公式文書)に用いる文書班が保管する公印でなくていいのですか』と質すと原田氏は『口上書用のスタンプではなく会計班のスタンプにするんだ』と明示的に指示した。筆者が指示された通りの書類を作り、封筒に入れて原田氏に渡すと、原田氏はこの封筒の中身を確認し、『これでいいよ。サンキュー』と筆者に告げた後、幹事社の記者に封筒を渡していた。」と、極めて明確な、かつ赤裸々な原田局長とのやり取りを記しているが、原田局長は右の「記述」にある様なやり取りを過去に佐藤優氏と交わしたことはないのか。原田局長は右のやり取りについての記憶がないと答えたのか、または明確に否定したのか。右答弁にある「確認できなかった」とはどの様な意味を指すのか説明されたい。
四 外務省は、「確認」の対象に「記述」はじめ、「白紙領収書」作成の事実があったと公言している佐藤優氏を含めていないが、右は佐藤優氏に直接事実関係を問うことで「白紙領収書」作成の事実が明らかになり、外務省、特に直接当時「白紙領収書」の作成に携わったと佐藤優氏が指摘している原田局長にとって極めて都合の悪い事態が生じると外務省が認識しているからか。
五 「前回答弁書」を含む「白紙領収書」に関する答弁書で、外務省は「白紙領収書」作成の事実はなかったと明確に否定する訳でもなく、また当方が重ねて詳細な内容を問うている「確認」についても、「記録を作成しておらずお答えすることはできない」と答えるのみで、何ら「確認」の詳細な中身を明らかにしていない。右の外務省の態度からは、「白紙領収書」作成の事実を何とかして隠そうとする意図が見え隠れするが、外務省として「白紙領収書」作成の事実が果たしてあったのかまたはなかったのかを明らかにする考えはあるか。それとも、確認できないままにしておくのか。前回質問主意書で同様の質問をしたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。

 右質問する。



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