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平成二十年三月十三日提出
質問第一七四号

国民年金の過払い保険料等に関する質問主意書

提出者  山井和則




国民年金の過払い保険料等に関する質問主意書


一 国民年金の六十歳以上の任意加入者は何人か。
二 一九八六年の基礎年金制度導入以降、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第一〇四号。以下「平成十六年改正法」という。)の制定時点において、国民年金の任意加入被保険者(以下「任意加入被保険者」という。)が四八〇月の納付期間(被保険者期間)を超えて保険料を納付する事例があったことを社会保険庁は把握していたか。
 把握していたならば、四八〇月分を超える、給付額に反映しない保険料(以下「過払い保険料」という。)について、年度ごとにその件数、保険料額の実績を明らかにされたい。また、一人当たりの平均額、一万円単位ごとの件数も合わせてお教えいただきたい。
三 平成十六年改正法附則第二十二条では、保険料納付月数が四八〇月を超える任意加入被保険者の資格を平成十七年四月一日で喪失させることになっている。
 平成十七年四月一日までに任意加入被保険者が納付した過払い保険料は、当該任意加入被保険者に返還されたのか。返還されているのであれば、その返還が、どのような根拠に基づき、どのような手続きでなされたか説明されたい。また、年度ごとにその件数、返還保険料額の実績を明らかにされたい。
四 年金受給者本人が、自分の給付額に反映されていない保険料があるかどうかを社会保険事務所で確認できるか。
五 六十歳以上の任意加入被保険者のなかで、四十年満期以上に納めた人数や個人を集計することは技術上、可能か。
六 負担と給付の関係を明確にするのが社会保険の大原則であると考えるが、いかがか。
 また、この大原則から、給付額に反映されていない保険料を納めていた事実がある場合、本人に知らせる必要があると考えるが、いかがか。
七 社会保険事務所の窓口で、給付額に反映されない保険料を納めていた事実が判明した場合、本人に知らせた事例はこれまでにあるか。
八 年金受給者へ送付するねんきん特別便で、給付額に反映されていない保険料がある場合、その事実を本人に知らせる考えはないか。
九 平成十六年改正法による改正後の国民年金法附則第五条の規定により任意加入被保険者の保険料納付月数が四八〇月に達したときは被保険者資格を喪失することになったが、この改正は過払い保険料の発生を防ぐという趣旨もあったのではないか。
十 九の趣旨があったならば、過払い保険料を受領する実質的な理由がないと考えられるが、社会保険庁はそれを支払った任意加入被保険者に返還するつもりはあるか。返還しないとするならば、その理由は何か。
十一 被保険者の手続きや申請がなかったことで、納めた保険料が給付額に反映されない事例は、ほかにもあるか。
十二 過払い保険料を還付する制度は、ほかにはあるか。
十三 任意加入被保険者の過払い保険料を当該任意加入被保険者に還付する制度が必要であると考えるが、いかがか。
十四 生年月日が昭和十六年四月一日以前の方については、国民年金の加入可能月数が短縮されている。そうであるにもかかわらず、加入可能月数を超えて保険料を納付している方がいるのはなぜか。また、短縮された加入可能月数を超えて保険料を納めている方の人数は何人か。
十五 国民年金法附則第五条では、任意加入被保険者の保険料納付月数が四八〇月に達したときには被保険者資格を喪失することが定められているが、これは当該被保険者が将来受け取りうる年金額を考慮して納付期間について定めたものと考えられる。そうであれば、短縮された加入可能月数を超えて保険料を納付した被保険者についても同様に加入可能月数を満たした時点で資格喪失とするべきではないか。
十六 短縮された加入可能月数を超えて納めた保険料は過払い保険料ではないか。この過払い保険料について、返還するつもりはあるか。返還しないとすれば、その理由は何か。
十七 「ねんきん特別便の送付による再裁定の状況について」(社会保険業務センター、三月十二日)によれば、「特別便の送付により申出を行った者については(略)現在の処理状況からみると、現時点では再裁定処理は完了していないと考えられる」とのことである。
 では、特別便の送付により申出を行った者について再裁定処理が始まるのは、現時点において、いつと考えているか。
十八 ねんきん特別便を送られた方で、社会保険事務所に行き、年金記録を回復してもらったものの、回復した年金がもらえるまで「一年かかる」と言われ、ショックを受けている人がいる。社会保険事務所の窓口では回復した(正しい)年金がもらえるまでどのくらいかかると言っているのか。

 右質問する。



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