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平成二十年三月十四日提出
質問第一八二号

先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三八号)を踏まえ、再質問する。

一 先住の定義如何。
二 先住性の定義如何。
三 「先住性を持つ少数民族」という場合、それはどの様な意味を指すと政府は認識しているか。右は、政府が国際的な定義が確立していないとする「先住民族」という言葉の意味とほぼ同義の言葉であると考えるが、政府の見解如何。
四 政府は、アイヌ民族が我が国における先住性を持つ少数民族であると認識しているか。
五 国際人権規約の社会権規約や自由権規約、人種差別撤廃条約の各々の条約審査委員会(以下、「委員会」という。)により、アイヌ民族を先住民族であるとの前提でその権利を促進する勧告が我が国政府に対してなされていることについて、「前回答弁書」では「御指摘の委員会の見解については、先の答弁書五及び六についてで述べたように、その内容等を十分に検討した上で、政府として適切に対処していきたいと考えている。」との答弁がなされているが、右答弁にある、「委員会」の見解の内容等について検討を行っている政府部局並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
六 五の検討は現在どの様な進捗状況にあるか説明されたい。
七 五の答弁でいう「政府として適切に対処していきたい」とは、検討作業を経た結果、具体的にどの様な施策を講じることを政府として考えているのか説明されたい。
八 二〇〇八年二月十三日、オーストラリア連邦議会下院において、親子強制隔離政策により被害を受けたアボリジニに対して初めて公式に謝罪する動議を全会一致で採択し、ラッド首相が同日の議会で公式に謝罪をしたこと(以下、「公式謝罪」という。)について、「前回答弁書」でも「政府としての評価は差し控えたいが、『謝罪』に関する情報は政府部内で共有している。」との答弁がなされているが、政府部内で共有している「公式謝罪」についての情報を、何らかの形でアイヌ民族に関する政府の実際の施策に活かす考えはあるか。
九 「前回答弁書」で政府は、明治以降、我が国が北海道の開拓を進める上で、アイヌ民族の人々の社会や文化に打撃を与え、貧窮を余儀なくさせ、その後の施策のいずれもアイヌの人々の窮状を十分に改善するものではなかったとしている一九九六年四月の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書と同様の認識を有している旨答えている。同時に、「アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図っていく所存である。」との答弁をしているが、政府がその様な認識を有しているのなら、また、四で政府が、アイヌ民族が我が国における先住性を持つ少数民族であると認識しているのなら、国際的な定義は別として、政府としてアイヌ民族を我が国における先住民族であると、公式に認定すべきではないのか。そうすることこそが右答弁でいう「アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現」に欠かせないと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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