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平成二十年三月十九日提出
質問第一九七号

年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する第三回質問主意書

提出者  滝  実




年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する第三回質問主意書


 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書に対する平成二十年三月十四日の答弁書は、生活を一にする妻が年金の支払いを受け取る際に介護保険料を天引きされれば、所得税法第二百三条の四の規定により、その介護保険料は妻が支払ったものとみなされるから、妻の介護保険料は生活を一にする夫が支払った場合に当たらないということに要約される。しかし、この取扱いには疑義があるので質問する。

一 所得税法第二百三条の四の規定は、年金受給者の所得税納付の利便と事務の効率化のために設けるものとして所得税法改正の際に説明されてきたものであって、この規定によって天引きされる介護保険料が所得税法第七十四条の規定の適用から外れることについては所得税法改正に際して国会で十分な説明がされてこなかったのではないか。
二 イメージがつかめるように数字をあげて説明すると、@老齢基礎年金として年額七十九万二千円の収入がある妻が介護保険料を天引きされた場合と、Aこれと同じ収入のパート勤めの妻が介護保険料を負担する場合とでは、二百万円の年収がある夫の所得税の社会保険料控除について異なる扱いになる。すなわち、@の場合には介護保険料は控除されないのに、Aの場合は介護保険料が控除される。このような差異が生じても税制上認容できると考えているのか。
三 このような事態が生じるのは、所得税法第二百三条の四の規定中「支払いがあったものとみなす」という表現と所得税法第七十四条の規定の「支払った場合」という表現にこだわった条文解釈をしたためである。したがって、所得税法第七十四条の規定にしたがい、「生計を一にする」という規定の趣旨に戻って、取扱いを見直すべきではないか。

 右質問する。



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