衆議院

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平成二十年四月二日提出
質問第二五六号

一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応に関する質問主意書


 一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流(以下、「ビザなし交流」という。)による北方四島訪問団(以下、「訪問団」という。)に同行した加賀美正人現国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)は、顧問として「訪問団」に参加していた鈴木宗男衆議院議員から暴行(以下、「暴行」という。)を受けたと主張している。このことと「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二一九号)を踏まえ、以下質問する。

一 ビザなし交流五周年を記念して桜の植樹(以下、「植樹」という。)並びに「植樹」の為の苗木の持込み(以下、「苗木の持込」という。)が「訪問団」の公式日程(以下、「日程」という。)の中に組み込まれており、また一九九六年五月二十四日に「訪問団」の出発式(以下、「出発式」という。)が行われたことについて、「政府答弁書」では「苗木の持込み及び植樹については、先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七一号)一から三までについてで述べたとおり、外務省として確認できる範囲では、四島交流の枠組みで北方領土を訪問した御指摘の訪問団の具体的な行程を記載した日程表に明記されていなかったと承知しており、また、北海道庁から事前に協議を受けていなかった。御指摘の者は御指摘の訪問団の出発式に出席していたと承知している。」と、外務省としてはあくまで「植樹」及び「苗木の持込」は承知しておらず、北海道庁からも事前に協議を受けていなかったとする一方で、加賀美氏は「出発式」に出席していたことは認める旨の答弁がなされているが、「出発式」ではどの様なことが話し合われたか外務省は承知しているか。
二 「出発式」で「植樹」及び「苗木の持込」についての説明も行われ、「出発式」に出席していた加賀美氏も当然右の説明を聞いていたものと承知するが、確認を求める。
三 一九九六年四月二十四日付の北海道新聞に「すくすく育て 日ロ交流の木 道植樹祭を記念 チシマザクラ国後に来月“帰郷” ビザなし訪問団に苗木託す」との見出しで、「五月に根室市で開かれる第四十七回道植樹祭を記念して、苗木五本ずつを国後島に植樹することが、二十三日までに決まった。苗木は植樹祭直後に同島を訪れる日本側ビザなし訪問団に託され、現地の島民に植樹してもらう。(中略)苗木は、五月二十四日の植樹祭の前日に検疫を済ませ、式典で堀達也知事と大矢市長から訪問団代表二人に渡される。訪問団は交流促進を願う知事のメッセージを添え、南クリール地区行政府に渡す予定だ。」と、「植樹」及び「苗木の持込」について書かれた記事があるが、外務省は右の記事を承知しているか。
四 一九九六年五月二十五日付の北海道新聞に「根室で北海道植樹祭 堀知事ら参加」との見出しで、「堀知事と大矢快治根室市長から、今回の植樹祭を記念して国後島に植えるチシマザクラとアカエゾマツの苗木各五本が、二十五日出発するビザなし訪問団長の辻中義一羅臼町長らに贈られた。」と、「植樹」及び「苗木の持込」について書かれた記事があるが、外務省は右の記事を承知しているか。
五 一九九六年五月二十五日付の読売新聞夕刊に「ビザなし交流団出発 北方四島ホームステイ、植樹も」との見出しで、「一行は二十六日まで同島に滞在し、一昨年十月の北海道東方沖地震以後、中断されていたホームステイを行うほか、根室の市木チシマザクラと道木アカエゾマツをロシア人島民と一緒に記念植樹して、交流を深める。」と、「植樹」について書かれた記事があるが、外務省は右の記事を承知しているか。
六 三と四及び五の記事の様に、「植樹」の実施並びに「苗木の持込」について触れられた記事が「訪問団」が出発する前に既に掲載されている。また、加賀美氏は「出発式」に出席しており、外務省と総理府(当時)とで入念にすりあわせがなされた上で作成された「日程」にも「植樹」を実施する旨書かれているのに、それでも外務省、また加賀美氏が「植樹」の実施並びに「苗木の持込」について承知していなかったと言うのは極めて不自然で何の説得力もないと考えるが、外務省の見解如何。
七 「暴行」について加賀美氏が一九九六年五月二十七日付で作成した報告書(以下、「報告書」という。)と同年同月三十日付の医師の診断書(以下、「診断書」という。)を、外務省は「暴行」があったと判断する根拠にしており、「報告書」について「政府答弁書」では「当時の報告書には、御指摘の事実が御指摘の訪問団が使用した船舶内であったことを含め、御指摘の事実の経緯が記されていたと承知しており、十分な客観性を有していると考えている。」との答弁がなされている。では「報告書」には、加賀美氏が鈴木宗男衆議院議員から殴られたのかまたは蹴られたのか、体のどこに暴行を受けたのか等、「暴行」について具体的にどの様なことが書かれているのか明らかにされたい。
八 「報告書」には、「暴行」が「訪問団」が使用した船舶内のどこで行われたと書かれているのか明らかにされたい。
九 「報告書」には、何を理由に鈴木宗男衆議院議員が「暴行」を行ったと書かれているのか明らかにされたい。
十 「報告書」には、「暴行」が行われた場に加賀美氏と鈴木宗男衆議院議員の他に誰がいたと書かれているのか明らかにされたい。「訪問団」の一員として「ビザなし交流」に参加し、「暴行」があったとされる現場に居合わせていた「訪問団」団長である辻中義一羅臼町長、野村義次北海道議会議員、中津俊行根室支庁長、大濱芳嗣総務庁北方対策本部参事官補佐(いずれも当時)の四名に対して、「暴行」の事実があるか否かを明らかにすべく、二〇〇二年三月十三日と十四日の二日間にわたり、大室征男、関根靖弘両弁護士を通じて聞き取り調査を行い、それを記録した文書(以下、「文書」という。)を作成していることはこれまでの質問主意書等で重ねて述べているところであるが、「報告書」で右の四名については触れられているか。
十一 「報告書」には、「暴行」が行われた時に十の人物はどの様な反応を示していたと書かれているのか明らかにされたい。
十二 「報告書」には、「暴行」を受けた後に加賀美氏がどの様な対応をとったと書かれているのか明らかにされたい。
十三 外務省が「暴行」を最初に公表したのはいつか。その具体的な日にちを明らかにされたい。
十四 十三の日にちと「暴行」があったとされる一九九六年五月二十七日に時間差はあるか。
十五 十四で、時間差があるのなら、それはなぜか。なぜ外務省が「暴行」の事実を「暴行」があった直後に公表しなかったのか、その理由を説明されたい。
十六 外務省が「暴行」を最初に公表する際に、「ビザなし交流」及び「訪問団」の関係者に「何かあったら宜しく頼みます」との、「暴行」があったということで話を合わせて欲しいと口裏を合わせる様な依頼をしたという事実があると承知するが、外務省が右の様な依頼を関係者にした理由を明らかにされたい。
十七 「政府答弁書」では、外務省における「報告書」の配付先に当時の欧亜局ロシア課、当時の条約局法規課及び大臣官房総務課、外務大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び当時の欧亜局長が挙げられているが、当時欧亜局ロシア課長、条約局法規課長、大臣官房総務課長、外務大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び欧亜局長の任に就いていた人物の氏名を全て明らかにされたい。
十八 「報告書」の配付を受けて、十七の人物から「報告書」並びに「暴行」について何らかの意見は出されたか。
十九 十八で、出されたのなら、どの様な意見が出されたのか具体的に説明されたい。
二十 「政府答弁書」では、「平成八年五月二十七日に外務省欧亜局長(当時)が御指摘の議員との間で本件について電話でやり取りしたと承知している。」と、「暴行」があった後に外務省欧亜局長が鈴木宗男衆議院議員と電話で話をした旨の答弁がなされているが、右の電話でのやり取りの際に、当時の外務省欧亜局長は鈴木宗男衆議院議員とどの様な内容の話をしたのか説明されたい。
二十一 二十の電話でのやり取りを記録した文書は作成されているか。
二十二 前回質問主意書でも触れた様に、当方は当時の浦部欧亜局長と「暴行」についてやり取りを交わしたことは記憶しているが、電話でやり取りをした記憶はない。浦部氏が直接当方の元を訪れ、話をしたのに、外務省が浦部氏と当方が電話で「暴行」についてやり取りをしたと言う根拠を示されたい。
二十三 「暴行」の後、外務省は加賀美氏に対してどの様な対応をとったか。「政府答弁書」では何ら明確な説明がなされていないところ、再度質問する。
二十四 外務省または加賀美氏が「暴行」を行ったとする鈴木宗男衆議院議員に対して法的手段に訴えない理由について、「政府答弁書」はじめこれまでの答弁書では何ら明確な説明がなされていないが、右は「政府答弁書」で「その他のお尋ねについては、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」と外務省が答弁している様に、そのことを記録した文書が現在残されていないから外務省として説明ができないからか。確認を求める。
二十五 外務省は十の四名に対してこれまで「暴行」の事実について話を聞いたことがあるか。
二十六 十の四名は当方が加賀美氏を激しく叱責したことは認めているが、誰一人として「暴行」を目撃しておらず、また「暴行」がなされたという記憶はないとの証言をしており、必要とあれば「文書」の写しを提出することも可能であるが、右の四名の証言に対する外務省の見解を示されたい。
二十七 外務省が「暴行」があったと考える根拠は、結局は「報告書」と「診断書」の二つのみであると考えて良いか。明確な答弁を求める。

 右質問する。



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