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平成二十年四月七日提出
質問第二七〇号

検察組織における調査活動費の裏金流用に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察組織における調査活動費の裏金流用に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二三三号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、「調査活動費は、適正に執行されていることから、御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。」と、本年三月二十日付と同月二十一日付の朝日新聞の「内部告発」という題で、元大阪高検公安部長の三井環氏が実名で検察庁における調査活動費の裏金流用を告発した経緯について書かれた記事(以下、「朝日記事」という。)の内容を否定し、検察庁において調査活動費が裏金として流用されていることはないとする答弁がなされている。では、検察庁が右答弁にある様に調査活動費が適正に執行されているとする根拠を示されたい。
二 最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁を含む検察庁組織全体において、これまで偽造領収書や虚偽の伝票等により調査活動費が裏金にされ、幹部職員の飲食費として使われる等、流用された事例はあるかとの質問に対し、「前回答弁書」では「御指摘のような事例は承知していない。」との答弁がなされているが、右答弁の意味は、調査活動費の裏金流用はあるかもしれないが、検察庁としては知らないという意味か。または、検察庁として、調査活動費の裏金流用は断じてないと否定するという意味か。確認を求める。
三 三井氏が二〇〇二年四月二十二日に逮捕される以前、検察庁における調査活動費の裏金流用を実名で告発することを決意していたことを検察庁は把握していたか。
四 調査活動費の予算額が年々削減され、特に二〇〇七年の調査活動費が一九九八年と比較してほぼ八分の一にまで減少していることにつき、「前回答弁書」では「検察庁における調査活動の方法等の見直しを行ったことによるものである。」との答弁がなされているが、検察庁において調査活動の方法等の見直しを行ったのはなぜか。
五 四の見直しはいつから行われているか。
六 四の見直しを記録した文書は作成されているか。
七 四の見直しの結果、検察庁における調査活動の方法等にどの様な問題点が指摘されたか。
八 四の見直しの結果、調査活動費の使われ方について、裏金として流用されている等の指摘はなされたか。

 右質問する。



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