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平成二十年四月八日提出
質問第二七五号

国後島北方海域での日本船拿捕事件等についての外務省の対応及び情報開示に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




国後島北方海域での日本船拿捕事件等についての外務省の対応及び情報開示に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二三九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第二〇〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下、「総領事館」という。)総領事公邸において、天皇誕生日祝賀レセプション(以下、「レセプション」という。)が開催されていた。「レセプション」開催中の「総領事館」の「拿捕事件」への対応について、「前回答弁書」では「在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の指揮の下、天皇誕生日祝賀レセプション開催中も含め常時関連情報の収集等に当たるとともに、ロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の解放等の申入れを行ってきた。」との答弁がなされているが、右は前回質問主意書で問うた、何人の「総領事館」職員が「レセプション」に参加せず情報収集活動に当たっていたかという質問に答えていない。「レセプション」開催中に、何人の「総領事館」職員が「総領事館」で「拿捕事件」の情報収集に当たっていたのか、再度質問する。
二 二〇〇六年八月にロシア国境警備隊に拿捕され、未だにその船体が返還されていない根室のカニかご漁船第三十一吉進丸について、第三十一吉進丸は現在どこにあり、誰が所有し、誰によって何の用途に使われているのか等、外務省が把握しているとする第三十一吉進丸の現状についての説明を求め、また外務省は写真またはビデオ等による第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか否かを問うたところ、「前回答弁書」でも「外務省として、御指摘の船体については、総領事館の職員が直接確認する等により、その現状を確認しているが、御指摘の船体の現状等を含め、外務省が行っている情報収集活動により得られた情報を明らかにすることは、情報源が明らかになるおそれがある」との答弁がなされているが、情報源を明らかにすることを当方は一切求めていない。情報源を介さずに外務省が直接確認している第三十一吉進丸の船体の現状について明らかにされたい。
三 外務省は第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか。右の質問も、情報源や入手方法等は一切問うておらず、外務省が第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか否か、この一点を問うているだけである。右の問いに答えることで、何ら第三十一吉進丸の船体の返還交渉に影響を及ぼすものであるとは考えられないところ、外務省においてはその趣旨を正確に理解した上で、誠実に答弁することを求める。
四 第三十一吉進丸の船体及び「拿捕事件」により押収された第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の船体の返還を、外務省が本年三月十九日にロシア側に求めたことが「前々回答弁書」では明らかにされている。それを受けて、前回質問主意書で右の本年三月十九日に行われた申し入れの詳細について問うたところ、「前回答弁書」では「外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、差し控えたい。」との答弁がなされている。申し入れの詳細について明らかにできないという外務省の認識は理解できるが、申し入れの日にちについては、「前々回答弁書」で外務省が具体的に日にちを明らかにしている様に、それを公表することで日ロ間の交渉に何ら支障を来すことはないと考えるところ、せめて本年三月十九日の以前と以後、いつロシア側に対して右で挙げた船の返還を求めたか、申し入れの日にちのみを明らかにされたい。

 右質問する。



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