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平成二十年四月九日提出
質問第二七七号

国民生活センター法改正案に関する質問主意書

提出者  枝野幸男




国民生活センター法改正案に関する質問主意書


 消費者紛争の迅速な解決を図る目的で、紛争解決委員会を設置するという内容の国民生活センター法の改正案が提出された。しかし、その趣旨に不明確な点がある。
 従って、次の事項について質問する。

一 消費者利益の擁護・増進を図るべき国民生活センターに設置される紛争解決委員会の仲介委員・仲裁委員は、消費者の立場で職務を行うのが当然である。この基本と改正案による第二十条第四項及び第三十条第五項とは矛盾しないか。

 右質問する。



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