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平成二十年四月九日提出
質問第二八一号

一九九九年のキルギスにおける日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九九年のキルギスにおける日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二二四号)を踏まえ、以下質問する。

一 「政府答弁書」では、二〇〇五年三月二十四日、当時の角崎利夫在キルギス日本国大使がアカエフ前キルギス大統領と面会し、会談した(以下、「面会・会談」という。)際に、日本側からは角崎大使の他に在キルギス日本国大使館職員一名が出席し、キルギス側からは当時のアカエフ大統領が出席したとの答弁がなされているが、「面会・会談」の際にキルギス側からはアカエフ氏のみが出席したのか。アカエフ氏以外にキルギス側の人間は誰も同席していなかったのか。
二 一九九九年八月にキルギスで起きた日本人鉱山技師ら四人が誘拐された事件(以下、「日本人誘拐事件」という。)について、本年一月三十一日、キルギスの国会において、当時人質の解放交渉に携わっていた人物により、「日本人誘拐事件」が発生した際に日本政府が支払ったとされる身代金(以下、「身代金」という。)がキルギスの治安当局の人間によって山分けされていたとの証言(以下、「証言」という。)がなされたことについて、現在外務省は「証言」の議事録(以下、「議事録」という。)の提供をキルギス国会に要請していると承知するが、二〇〇八年四月九日現在、「議事録」の提供はなされたか。
三 「政府答弁書」では「外務省として、その提供を拒否されたとの事実は確認していない。」と、「議事録」の提供をキルギス国会により拒否された事実はないと外務省は答弁している一方で、二で外務省が未だ「議事録」の提供を受けていないのならば、それはなぜか。なぜ「議事録」の提供は実現しないのか。
四 今井正現沖縄大使が「日本人誘拐事件」発生当時、当時の鈴木宗男内閣官房副長官に対して「身代金」の説明をし、「身代金」支払の決裁を求めたことについて、外務省は今井氏本人に確認を取ることなく、これまでの答弁書でその様な事実は確認されていない旨の答弁をしている。その一方で、例えば二〇〇八年二月二十九日の政府答弁書(内閣衆質一六九第九八号)では、「先の質問主意書(平成二十年一月三十日提出質問第四〇号)が提出されてから武藤顕外務省欧州局ロシア課長が、電話にて御指摘の者に確認を行ったところ、御指摘の者から、御指摘のような事実は記憶にない旨の回答があった。」と、一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流に同行した加賀美正人現国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)が、鈴木宗男衆議院議員から殴打されたとされる件につき、当時の浦部和好欧亜局長と鈴木宗男衆議院議員との間で交わされたやり取りについて、外務省としてきちんと浦部氏本人に確認を取り、浦部氏の回答についても明らかにする答弁がなされている。なぜ「身代金」についても、右の答弁書と同様に外務省において今井氏本人に対する確認作業が行えないのかと問うたところ、「政府答弁書」では「外務省としては、平成八年五月二十五日から同月二十七日までの日程で四島交流の枠組みで北方領土を訪問した訪問団に同行した御指摘の外務省職員が殴打されたことについては、主にその者から提出された報告書及び診断書から、そのような事実があったと当時判断しており、御指摘の議員と局長(当時)とのやり取りについては、当該報告書及び診断書等からは明らかではなかったので、同局長に確認したものである。」と、浦部氏については外務省として事実関係を明らかにすべく、きちんと対応した旨の答弁がなされている。しかし、もう一方の今井氏への対応については、「これに対し、先の答弁書(平成二十年三月四日内閣衆質一六九第一一〇号)一及び二についてでお答えした理由により、御指摘の部長(当時)に確認を行っていないものである。」と、外務省として「身代金」を支払った事実はなく、外務省において保管されている文書からも「身代金」支払の事実は確認されず、またアカエフ氏も当時「身代金」の支払を否定しているので、今井氏に確認する必要はないとの答弁がなされている。しかし、例えば「日本人誘拐事件」発生当時、キルギスにおいて設置された対策本部での支出の詳細について記録した文書(以下、「文書」という。)は、これまでの答弁書によれば既に外務省において廃棄されているとのことであり、「文書」にどの様な名称が付けられていたか、「文書」は何年間保存されていたか、「文書」に秘密指定はかけられていたのか、「文書」作成の責任者は誰であったのか等については、既に廃棄されていることから一切わからないとの答弁がなされている。この様に、「身代金」が支払われ、それについて記録した文書がかつて外務省にあったにしても、既に廃棄されている可能性も考えられるところ、現在外務省において保管されている文書の中に「身代金」について書かれたものがないことをもって「身代金」を支払ったことを否定する根拠にはならず、また同時に、それをもって今井氏に確認を取る必要はないとする根拠にもならないと考える。当方が重ねて指摘している様に、今井氏が当時当方の元を訪れ、「身代金」について説明し、支払の決裁を求めてきたことは間違いのない事実なのである。外務省が「身代金」の支払を否定するのなら、まずは今井氏本人に、「身代金」について当方に説明し決裁を求めたことはないのか確認した上で、答弁することを求める。
五 先の質問主意書で、今井氏本人に確認することすら行わない外務省の対応は適切かと高村正彦外務大臣に問うたところ、「政府答弁書」では「外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁していると認識している。」との答弁がなされているが、右答弁は、高村大臣が実際に質問に目を通した上で、高村大臣の認識からなされたものか。それとも、高村大臣までは上げられず、外務省職員によって作成された答弁か。
六 五で、高村大臣が実際には質問に目を通していないのならば、今井氏本人に当時の経緯について確認を取ることすらしない外務省の対応は誠実かつ適切であるか否か、高村大臣の見解を示されることを再度求める。

 右質問する。



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