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平成二十年四月十日提出
質問第二八六号

志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二三七号)を踏まえ、以下質問する。

一 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)による強圧的、非人道的な取り調べが行われたことが明らかになり、全員の無罪が確定した事件(以下、「志布志事件」という。)の「担当警察官」の一人である浜田隆広氏は、容疑者となった方々に対して容疑者の親族の名前を書いた紙を踏ませる「踏み字」と言われる行為を強要していたことで、本年三月十八日、福岡地方裁判所において懲役十カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡されている。その一方で、「担当警察官」の内四名(以下、「四名」という。)が二〇〇三年十月三十一日付で鹿児島県警察より表彰を受けていたことについて、「政府答弁書」では、「鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、御指摘の『踏み字』行為が行われた時点では当該行為が行われたことを知らなかったとのことである。」との答弁がなされている。では、「四名」は「踏み字」行為をいつ知ったのか明らかにされたい。
二 「四名」は「担当警察官」であり、その「四名」が「志布志事件」で容疑者となった方々に対して、同じく「担当警察官」の一人である浜田氏が「踏み字」行為を強要していたことを知らなかったというのは不自然であり、浜田氏が「踏み字」行為を強要していた時には「四名」も「踏み字」行為について当然知っていたものと考えるが、「四名」が「踏み字」行為が行われた時点で「踏み字」行為が行われていたことは知らなかったとする鹿児島県警の見解は真実を反映しているか。警察庁の見解如何。
三 「政府答弁書」では、警察庁は遅くとも平成十六年四月には「踏み字」行為について鹿児島県警より報告を受けていたとの答弁がなされている。また同じく「政府答弁書」によると、警察庁として、平成十九年三月八日に鹿児島県警を含む全国の都道府県警察に対して、「志布志事件」の裁判について無罪判決が言い渡され、当該判決において鹿児島県警による「志布志事件」の捜査上の問題点が指摘されたことを踏まえた通達を出したとのことであるが、警察庁が平成十六年四月に最初に「踏み字」行為について報告を受け、「踏み字」行為という非人道的な行為が行われていることを知った時に、警察庁より鹿児島県警に対して何らかの意見を伝える、または注意はしたか。
四 三で、平成十六年四月の時点で、警察庁が鹿児島県警に対して何の意見も伝えず、注意もしていないのならば、その理由を説明されたい。
五 警察庁は遅くとも昨年十月までに「担当警察官」の表彰について鹿児島県警から連絡を受けていながら、表彰について警察庁から鹿児島県警に意見を伝えたことはないとしているが、その理由について「政府答弁書」では「警察庁としては、鹿児島県警察が御指摘の表彰の返納を受けるか否かについては、同県警察において判断すべきであると考えたため、当該表彰について同県警察に意見を伝えなかったところである。」との答弁がなされているが、表彰を返納すべきか否かは鹿児島県警において判断されるべきものであるにしても、警察庁が最初に表彰の事実を知った際に、警察庁として、重大な過ちを犯した「担当警察官」に対する表彰について、何らかの疑問は感じなかったのか。
六 警察庁が「四名」の表彰を最初に知った際に、警察庁として鹿児島県警に然るべき行政指導を行うべきではなかったのか。
七 「政府答弁書」では、「個別具体的な捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えている。」との答弁がなされている。しかし警察庁は、各都道府県警察を指導する立場にあるところ、警察庁として鹿児島県警に対して、「担当警察官」が「志布志事件」で容疑者とされた方々に対して謝罪を行う様、厳しく指導すべきではないのか。

 右質問する。



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