衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年四月二十二日提出
質問第三一八号

歴代社会保険庁長官の退職金に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




歴代社会保険庁長官の退職金に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二八二号)を踏まえ、再質問する。

一 本年四月九日付の新聞で、歴代十四人の社会保険庁長官の退職金が平均して約六千二百万円に上ることが社会保険庁の推計(以下、「推計」という。)で明らかになったと報じられていることについて、「推計」の対象となった歴代社保庁長官(以下、「歴代長官」という。)の氏名と、「歴代長官」の中で、社保庁を退職後、何らかの関連団体に天下っている者はいるか、天下り先を退職した者の中で、天下り先から退職金を受け取っている者はいるかとの問いに対して、「前回答弁書」では「お尋ねの歴代社会保険庁長官については、昨年六月に年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で、一私人として賞与相当額の寄附をお願いしたものであり、その氏名を含めお尋ねの点についてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。これまでの他の答弁書では、ある省庁に所属していた国家公務員が当該官庁を退職した後どこへ天下ったか、退職前の官職は何だったか等が明らかにされている事例があるのに、なぜ「歴代長官」については、天下りの事実の有無並びにそれぞれの天下り先を明らかにできないのか。政府の右の答弁は論理的に矛盾していると考えるが、政府の見解如何。
二 「歴代長官」の中で、社保庁退職後、天下った者はいるか。
三 二で、いるのなら、その天下り先をそれぞれ明らかにされたい。
四 三の天下り先を既に退職している者はいるか。いるのなら、天下り先から退職金を受け取っているか否か明らかにされたい。
五 前回質問主意書で、昨年十月に国民の年金記録がずさんに管理されていた問題(以下、「年金記録問題」という。)に対する第一義的責任等を含む事実関係について検証する年金記録問題検証委員会の調査結果が公表され、「年金記録問題」を引き起こしたことについて、「歴代長官」の責任が最も重いとされていたことを鑑みる時、「歴代長官」が平均して約六千二百万円もの退職金を受け取っていたことは適切か否か、舛添要一厚生労働大臣の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「歴代社会保険庁長官に対する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき適正に支給されたものと考えている。」との答弁がなされている。確かに、右答弁にある法律の規定に従って、「歴代長官」へ退職金が支払われたという点では適正、適切であると言えるものと承知するが、当方が問うているのは、「年金記録問題」がこれだけ国民全体を巻き込んだ大問題となり、同時に多くの国民が多大な不安を感じていること、更には、現在の厚生労働省の職員が舛添大臣の指揮の下、「年金記録問題」の解決に励んでいることを鑑みる時、同問題に直接かつ最も大きな責任を負う「歴代長官」が、法律に則っているとは言え、通常通りの、国民から見れば多大な額の退職金を受け取っていることは、国民感情からすれば許し難いものであると考えるが、舛添大臣の見解を再度問う。
六 「前回答弁書」では、「歴代長官」について「政府としては、歴代社会保険庁長官は、昨年十月に公表された年金記録問題検証委員会報告書において指摘されている責任の重さを十分認識し、率直な反省を行うべきであると考えている」との答弁がなされているが、右答弁で言う「率直な反省」とは具体的にどの様なものを指しているのか説明されたい。「歴代長官」がそれぞれの心の中で責任を感じれば良いとの意味か。
七 六の答弁で言う「率直な反省」は、「歴代長官」が寄附という形で自主的に賞与相当額の金額を返納するという、現実的な手段でなくては意味がなく、責任を取ったことにならないと考える。「前回答弁書」に「更に寄附を行うか否かについても、同報告書における指摘を踏まえ、それぞれの歴代社会保険庁長官が個人として判断すべきものであると考えている。」とある様に、あくまで「歴代長官」の自主的判断に任せるのではなく、「歴代長官」に対して、それぞれが社保庁を退職する際に受け取った退職金の中からいくらかでも自主的に返納することを政府として強く求めるべきであると考えるが、政府の見解如何。
八 社保庁及び「歴代長官」を指導する立場にあった歴代厚生・厚生労働大臣と同事務次官も、所要の金額を国民に対して返還すべきであると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.