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平成二十年四月二十八日提出
質問第三三四号

介護労働者の確保・定着等に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護労働者の確保・定着等に関する質問主意書


 厚生労働省は二〇〇七年八月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成一九年厚生労働省告示第二八九号、以下、福祉人材確保指針)を見直した。福祉人材確保指針の中では、国や経営者等の関係者に対して具体的な人材確保の方策を示しながらも、国は、何ら実践することなく、さらに検討会を複数立ち上げ、問題の先延ばしをしている。そこで質問する。

一 福祉人材確保指針の中で、国や経営者等の関係者に対して具体的な人材確保の方策を示しながらも、厚生労働省が、老健局主催の「介護給付費分科会介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム」、職業安定局主催「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」といった同様の検討会を複数開催し、具体策実施を先延ばしするのはなぜか。
二 そもそも、老健局主催の「介護給付費分科会介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム」と、職業安定局主催「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の目的の違いは何か。なぜ同様の検討会を複数立ち上げているのか。
三 福祉人材確保指針において具体策を示しながらも、同様の検討会を複数開催するのは予算の無駄遣いではないか。
四 二の検討会の予算額はそれぞれいくらか。検討会を一回開催するコストはそれぞれいくらか。
五 職業安定局主催「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の委員には、介護労働者を代表する者や介護事業の経営者を含めるべきではないか。
六 厚生労働省が二〇〇七年八月に示した福祉人材確保指針の中で、「従事者の労働の負担を考慮し、また、一定の質のサービスを確保する観点から、職員配置の在り方に係る基準等について検討を行うこと。(国)」とあるが、検討は行ったのか。行っていないならば、いつ検討を開始し、いつまでに結論を得るつもりか。

 右質問する。



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