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平成二十年五月二日提出
質問第三五四号

志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する第三回質問主意書


 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)による強圧的、非人道的な取り調べが行われたことが明らかになり、全員の無罪が確定した志布志事件(以下、「事件」という。)について、「担当警察官」の一人である浜田隆広氏は、容疑者となった方々に対して容疑者の親族の名前を書いた紙を踏ませる「踏み字」と言われる行為を強要していたことで、本年三月十八日、福岡地方裁判所において懲役十カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三一七号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、浜田氏に有罪判決が下され、司法においても「踏み字」行為が違法であるとの判断がなされたのに、それをただ「相手方への配慮を欠いたもの」とする鹿児島県警の認識は妥当か、「踏み字」行為、ひいては「事件」に対する鹿児島県警の真摯な反省が見られないが、警察庁が鹿児島県警から「踏み字」行為についての報告を平成十六年四月に受けた時に、警察庁として「踏み字」行為、「事件」に対する鹿児島県警の認識に、当方と同様の問題意識を持たなかったのかと問うたところ、「前回答弁書」では「警察庁としては、同県警察から当該指導に関する報告を受けた際、御指摘の『踏み字』行為の詳細を把握しておらず、当該指導が妥当性を欠くとの認識を持つには至らなかったところであるが、現在判明している『踏み字』行為の実態にかんがみれば、結果として不十分な点が認められると評価せざるを得ないものと考えている。」との答弁がなされている。右答弁にある様に、警察庁が平成十六年四月に「踏み字」行為の報告を鹿児島県警から受けた際には、警察庁は「踏み字」行為の詳細を把握していなかったがために、鹿児島県警における浜田氏を含む「担当警察官」への指導が妥当であったと認識し、然るべき指導を鹿児島県警にしなかったことは、結果として警察庁の怠慢、不作為にあたると警察庁は認識しているか。
二 鹿児島県警が「踏み字」行為という、人間の尊厳を著しく傷つけるものを、「相手方への配慮を欠いたもの」と、極めて軽い程度でしか認識していないことは妥当か。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度警察庁の見解を問う。
三 一の答弁にある様に、警察庁が「踏み字」行為についての鹿児島県警の対応が不十分であると認識しているのなら、警察庁として、再度鹿児島県警に対してきちんとした指導を行うべきであると考えるが、警察庁の見解を示されたい。
四 前回質問主意書で、警察庁として「事件」に対する鹿児島県警の謝罪はもう済んでいると認識しているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「警察庁においては、鹿児島県警察から、御指摘の『事件』について、同県警察本部長が同県議会において、元被告人の方々に対する謝罪の答弁を行い、また、同県警察本部長及び同県警察本部刑事部長が記者会見において、元被告人の方々に対する謝罪の意を表明したとの報告を受けているところである。」との答弁がなされているが、右の答弁は質問に真正面から答えたものではない。警察庁として、「事件」に対する鹿児島県警の謝罪はもう既に済んでいると認識しているのか否か、再度明確な答弁を求める。
五 当方は、「踏み字」行為を強要した浜田氏と、「踏み字」行為を知らなかったにせよ「事件」という冤罪事件をつくることになった「担当警察官」が、「事件」で容疑者となった方々に対して直接謝罪をして初めて、鹿児島県警による「事件」に対する謝罪は済んだと言えるものと考える。警察庁として、「前回答弁書」にある様に、その判断をあくまでも鹿児島県警に委ねると言うのではなく、警察庁から鹿児島県警に強く指導すべきであり、またそれが警察庁の職責にあたるのではないか。
六 「事件」並びに「踏み字」行為の強要等により、現在鹿児島県警、警察庁への国民の信頼は大きく揺らいでいると思料するが、警察庁の見解如何。
七 「担当警察官」が直接「事件」の容疑者となった方々に謝罪することで初めて、鹿児島県警、そして警察庁への国民の信頼回復につながると思料するが、警察庁の見解如何。

 右質問する。



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