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平成二十年五月八日提出
質問第三五八号

改正建築基準法等に関する質問主意書

提出者  保坂展人




改正建築基準法等に関する質問主意書


一 旧公団(住宅・都市整備公団等)物件の耐震強度不足について
 旧公団の共同住宅については耐震強度不足で四十一棟の建て替えが行われている。旧公団の内規で構造計算書の永久保存の義務があるにもかかわらず紛失している中で、建て替えには間接的に税金が使われ、姉歯問題に比べほとんど行政処分もされていない。官尊民卑の現状を明らかにしてほしい。
 1 旧公団の共同住宅の構造計算書はすべて保存されているか。
 2 構造計算書がないものは何棟あるか。
 3 構造計算書は十分に探したか。
 4 構造計算書は誰に保管すべき義務があったか。
 5 構造計算書を紛失した原因は何か。
 6 紛失した者に対する行政処分はどのように行ったか。
 7 構造計算書再提出の際、偽装した理由は何か。その者の処分はどのように行ったか。
 8 耐震強度不足で建て替えたものは何棟か。
 9 建て替えの財源はどこからいくら出たのか。
 10 建て替えが必要になった建物を建設した建設会社や設計事務所の弁償はどのように行われたか。
 11 耐震強度不足になった原因は何か。
 12 旧公団の耐震強度不足の建物と姉歯物件の施工時期の関係はどうか。
 13 旧公団物件と姉歯物件とでは耐震強度不足の原因がどのように違うか。
 14 旧公団物件が今後耐震強度不足が起こらないようにどのように改善したか。
 15 民間物件は税金で建て替えを行わないで、旧公団物件は税金で建て替えを行うことの整合性はとれるのか。
 16 旧公団の負債を今後どのように返済するか。
 17 旧公団の負債を弁済するために職員の給料を下げることは考えているか。
二 UR(独立行政法人都市再生機構)について
 URは完全民営化すべき組織であるが、実態は天下りの受け皿であり、税金の垂れ流しの温床になっている。小さな国鉄と同じ状況になっているのではないか。
 1 機構になった前と後でどのような改革を行ったか。機構になった後は共同住宅の建設は行わないはずではなかったか。現在は子会社への丸投げにしているだけで以前と変わりないのではないか。
 2 URが開発した宅地の建設はどこが受注しているか。入札方法はどのようにしているか。
 3 UR関連会社の工事受注実績は全体のどのくらいか。随意契約はどのくらいか。
 4 UR子会社受注の丸投げは行っているか。丸投げを行っている場合の子会社の経費率はどのくらいか。
 5 UR関連会社職員の勤務時間と給料は平均いくらか。
 6 UR関連物件で二百年住宅仕様で設計している物件は何棟あるか。
 7 いつから二百年住宅仕様を取り入れているか。
 8 誰の指示で二百年住宅仕様を取り入れたか。
 9 また二百年住宅仕様はどのような仕様であるか。
 10 二百年住宅法案(長期優良住宅の普及の促進に関する法律案)が法律にならない場合でも、今後もその仕様で建設を行うか。
 11 二百年住宅仕様によって建設費はどのくらいコストアップになるか。
三 改正建築基準法について
 改正建築基準法が日本経済にこれほど深刻な影響を与えているにもかかわらず、国交省は抜本的な見直しを行おうとしない。経済だけでなく技術者不足、日本の景観、文化への影響をまったく考慮していない。PSE法(電気用品安全法)に倣って抜本的な見直しを求めたい。
 1 改正建築基準法に関して「確認審査および検査の厳格化」についてどのように具体的にパブリックコメントを行ったか。
 2 そのパブリックコメントの実施結果で「厳格化」に反対する意見はどのくらいあったか。
 3 意見に対して具体的にどのように対処したか。具体的に法案を改善したか。
 4 二〇〇六年と二〇〇七年の建築総着工面積と住宅着工戸数はどのくらいか。
 5 六月二十日の施行当初、二〇〇七年の建築総着工面積と住宅着工戸数の予想はどのくらいか。
 6 建築総着工面積と住宅着工戸数の回復の目処はどの程度になるとみているか。その際、前年度同月比がプラスにならないと回復したとは言えないと考えるが如何か。
 7 二〇〇六年と二〇〇七年の建設関連会社の倒産数はどのくらいか。
 8 二〇〇七年に倒産した建設関連会社について、政府が行っているセイフティネットの効果の検証は行ったか。
 9 倒産を避けるため、さらにどのような施策を講じるか。コンプライアンス倒産と言われるが政府の責任はあるか。建設会社の責任はあるか。
 10 少なくなった技術者を今後どのように増やしていくか。
 11 着工数の早い回復のため、確認申請の制度を見直す予定はあるか。
 12 かつてのように確認申請提出後の訂正を認めるか。
 13 適合性判定の合格率はどのくらいか。詳細を分析すべきであると考えるが如何か。
 14 適合性判定制度の円滑な運用のため対象範囲を改める予定はあるか。
 15 適合性判定の有効性を実務者の九割は疑っているが、今後構造計算書偽装は防止できるか。
 16 建築基準法第六条の三に基づくいわゆる四号特例(確認申請審査の簡略化)を構造設計一級建築士のみに認める根拠は何か。
 17 四号特例を構造設計一級建築士のみに認めると大企業と中小企業との間に業務上の格差が生じる。四号特例廃止は一律に行うべきであると考えるが、どう思うか。
 18 設備設計一級建築士の制度はいつから行い、その時点で設備設計一級建築士は何人いると想定しているか。その想定人数で確認申請の業務に支障はないか。
 19 耐震偽装には品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の性能表示制度のような現場審査の制度が有効であるが、安全確保の視点で現場審査制度を導入しなかったのはなぜか。
四 瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)について
 1 瑕疵担保履行法が施行されると建築費のコストアップは必至で、また建設投資が鈍る状況になる。保険などでプールされたお金は、また目的外使用される恐れがある。保険の余剰金を目的外使用出来ない仕組みにできないか。
 2 瑕疵担保履行法による建設費のコストアップはどのくらいか。
 3 事故率はどれくらいを見込んでいるか。
 4 中間検査・完了検査または性能評価を受けた物件は保険の免除を行うという選択はできないか。
 5 既存の組織・人員で業務は行えるはずなので、瑕疵担保履行法のためのあらたな組織をつくる必要はないと考えるが如何か。
五 二百年住宅について
 建物の高耐久化はよいが、無駄なコストアップになってしまう。経済が低迷しているときに実施すべきではない。
 1 二百年住宅の二百年の根拠は何か。これから超長期ローンを設ける際二百年の根拠があやふやだと建物がなくなってもローンだけが残ることになると考えるが如何か。
 2 日本の建物の寿命が短いのはどうしてか。その根拠を明確にしてほしい。
 3 二百年住宅構想が長寿命化の対策になっているか。
 4 二百年住宅は三十年後の中古市場の活性化には寄与するが、むしろ現在の中古市場の活性化を図るべきではないか。
 5 二百年建物が建つというのは幻想である。そのために無駄な投資になるのではないか。
 6 UR物件ですでに二百年住宅仕様で建てるように指示が出されているが拙速ではないか。
 7 どのような物件に対して二百年住宅仕様で建てようとしているか。民間ではあり得ない、税金を投入して建てる公共住宅の場合無駄な投資にならないか。
 8 住宅履歴書を二百年に渡って蓄積することは可能か。誰が管理するか。
 9 二百年住宅を支援するメリットは何か。
 10 二百年住宅はURを生き残らすためのものではないか。

 右質問する。



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