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平成二十年五月八日提出
質問第三六五号

後期高齢者終末期相談支援料に関する質問主意書

提出者  山井和則




後期高齢者終末期相談支援料に関する質問主意書


 平成二十年四月一日に施行された後期高齢者医療制度における後期高齢者終末期相談支援料について、以下のとおり質問する。

一 厚生労働省は、平成二十年四月二十八日、地方社会保険事務局長等宛、事務連絡「後期高齢者終末期相談支援料の取扱いについて」を発出した。当該事務連絡で、『患者の希望が確認できない場合等には、「不明」、「未定」等とすることで差し支えない』としたが、この内容は現場の医師に周知されているのか。いつまでにどのような方法で周知するのか。
二 終末期の定義を明らかにされたい。
三 後期高齢者終末期相談支援料の算定もととなる、終末期における診療方針等についての十分な話し合いの際に、医師が立ち会う必要はあるのかないのか、いずれか。
四 後期高齢者終末期相談支援料の算定もととなる、終末期における診療方針等についての十分な話し合いの際に、看護師だけが立ち会っても、書面作成は可能か。

 右質問する。



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