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平成二十年五月十五日提出
質問第三八九号

旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質問主意書

提出者  日森文尋




旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質問主意書


 前回答弁書(内閣衆質一六九第二四九号)を踏まえ、再質問する。

一 前回答弁書において、「これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない」と答弁しているが、旧ソ連地域で抑留され、死没した人数を把握するために必要と考える。何ゆえ把握していないのか、その理由を明らかにされたい。
二 今後、抑留死没者名が明らかになったにもかかわらず、公務扶助料、あるいは遺族年金等を受け取る関係者がすでにいない場合の扱いはどのようになるのか。また公務扶助料、遺族年金等を受け取る権利に、時効は存在するのか。
三 「千九百五十一年六月十九日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡」添付書類「ステートメント」において、日本政府の調査の結果として、「北鮮」における死亡者数を二七、七二八名としている。この数は、厚生労働省が平成十七年四月にロシア政府から受領した「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」に関する名簿に掲載されている数二七、六七一名と近似している。両資料の照合を行なったのかお伺いしたい。またロシア政府から提供された名簿の二七、六七一名のうち、死亡が確認された人、生死不明の人について、政府は氏名を確認したのか。確認をしたのなら、その数をお示しいただきたい。
四 前掲「ステートメント」において示されている三四〇、五八五名の未帰還者についての氏名、住所を政府は把握していると考える。政府は、これをもとに抑留死没者数の実数を把握すべく一段の努力を傾注すべきと考えるが、見解はいかがか。

 右質問する。



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