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平成二十年五月十九日提出
質問第三九五号

一九九九年のキルギスにおける日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九九年のキルギスにおける日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三五九号)を踏まえ、再度質問する。

一 一九九九年八月にキルギスで起きた日本人鉱山技師ら四人が誘拐された事件(以下、「日本人誘拐事件」という。)について、本年一月三十一日、キルギスの国会において、当時人質の解放交渉に携わっていた人物により、「日本人誘拐事件」が発生した際に日本政府が支払ったとされる身代金(以下、「身代金」という。)がキルギスの治安当局の人間によって山分けされていたとの証言(以下、「証言」という。)がなされた。「証言」の議事録(以下、「議事録」という。)の提供を現在外務省がキルギス国会に要請していることについて、「前回答弁書」では「平成二十年五月八日現在、キルギス共和国議会より御指摘の『議事録』の提供を受けるには至っていないが、その理由は明らかではない。」との答弁がなされているが、キルギス国会はどの様な文言で我が国の「議事録」提供の要請に応じていないのか明らかにされたい。
二 「証言」については、我が国の新聞報道でも扱われ、当然キルギス国内でも報道がなされ、外務省においても当然それらの内容を把握しているものと思料するが、「証言」を行った人物の官職氏名を明らかにされたい。
三 これまでの答弁書で、外務省は「身代金」支払いの事実を否定しているが、では外務省、政府として、「身代金」という認識ではなくとも、「日本人誘拐事件」の解決に資するため、何らかの金員を支払ったという事実はないか。
四 三の金員が「日本人誘拐事件」の実行犯ではなく、当時のキルギス政府並びに我が国の外務省職員に一部が渡り、それらによって私的に流用されたという事実はないか。
五 これまでの答弁書で、「日本人誘拐事件」が発生してから、当時在キルギス日本国大使館に設けられた現地対策本部において使われた費用の詳細がわかる文書(以下、「文書」という。)については、「文書」の保存期間が経過しているためわからないとの答弁がなされている。しかし一般に、外務省においてある文書の保存期間が過ぎ、それが破棄されたとしても、その文書が作成されたという記録は外務省において残され、確認がとれる仕組みになっているものと承知する。よって、「文書」自体はすでに破棄されていても、「文書」がかつて作成されたという記録は残っていると思料するが、確認を求める。
六 現在外務省において残されている記録を基に明らかにできる範囲で、その名称や作成日等、「文書」の詳細について説明されたい。
七 閣議決定を経てその内容が決められる政府答弁書において、嘘の答弁を行うことは認められているか。
八 外務省が政府答弁書において嘘の答弁を行った事例は過去にあるか。
九 「身代金」についてのこれまでの外務省の答弁に、一切嘘はないと考えてよいか。確認を求める。
十 これまでの質問主意書で、現在沖縄大使の任に就いている今井氏が、「日本人誘拐事件」発生当時、内閣官房副長官の任に就いていた当方のもとを訪れ、「身代金」の金額等について説明をし、その決裁を求めてきたことについて、外務省はいまだ今井氏本人に対して、今井氏がその様な行動をとったか否かを確認することすらしようとしていないが、外務省があくまで「身代金」を支払った事実を否定するということは、今井氏が右の様な行動をとったことも否定していると考えてよいのか。確認を求める。

 右質問する。



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