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平成二十年五月二十六日提出
質問第四二五号

後期高齢者医療制度導入による影響に関する質問主意書

提出者  山井和則




後期高齢者医療制度導入による影響に関する質問主意書


一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較に関し、後期高齢者医療制度そのものの影響を知りたいので、診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響について回答願いたい。
 @ 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、老人医療についての、公的負担(国と地方自治体それぞれ)、七十五歳以上の高齢者の負担(保険料と窓口自己負担それぞれ)、七十四歳以下の現役世代の負担、老人医療費は、それぞれ二〇〇八年度において、どのように増減があるのか。もし、推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。
 A @について、今後、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度などの将来の増減はどのようになるか。@で質問したのと同じ項目の将来推計をお示し頂きたい。もし、推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。
 B 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と、七十四歳以下の現役世代の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。組合健康保険、政管健保、共済組合、国民健康保険のそれぞれについて回答願いたい。
二 後期高齢者医療制度の被保険者の年間平均保険料は、二〇〇八年度において七万二〇〇〇円であるが、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来推計をお示し頂きたい。
三 後期高齢者医療制度においては、老人医療給付費の一割を後期高齢者の保険料で賄うことになっているが、今後、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度のこの比率は一割のままか。あるいは、一割からそれぞれどれくらいに変化すると推計しているか。もし推計をしていないなら、いつ推計をし、公表するのか。
四 高額所得者で後期高齢者医療制度の保険料の上限が五〇万円に引き下げられたことにより、従来よりも保険料が低くなった者の具体例をお示し頂きたい。該当する者の年収、人数、後期高齢者全体に占める割合、従来加入していた医療保険の種類別(組合健保・政管健保・共済組合・国保)にどれくらいいるか。
五 後期高齢者医療制度の保険料について、社会保険料の控除が受けられず世帯として従来よりも増額となる具体例をお示し頂きたい。
六 親を扶養している子の社会保険料控除について、特別徴収・普通徴収の別による違い、その具体例をお示し頂きたい。また、子に扶養されている者の人数、後期高齢者全体に占める割合を明らかにされたい。
七 終末期相談支援料について、後期高齢者でなく全年齢層に広げることのデメリット、メリット、課題、問題点についてお示し頂きたい。
八 後期高齢者医療保険料について特別徴収を中止する場合、選択制にする場合それぞれのメリット、デメリット、課題、問題点についてお示し頂きたい。
九 後期高齢者医療保険料の軽減策について、基礎年金のみを受給している者の保険料を九割に軽減する場合、対象者数、保険料額、財源を何に求めるのか。
十 後期高齢者医療制度導入にともない、健康診断が有料になった自治体はいくつあるのか。
十一 後期高齢者医療制度導入にともない、葬祭料が上がった自治体、変わっていない自治体、下がった自治体はそれぞれいくつあるか。
十二 舛添厚生労働大臣は七十五歳以上で制度を分けたのには医学的根拠があり、「七十五歳になれば寝たきりになりやすい」と述べている。その根拠となる論文のタイトル、出典、筆者、概要をお教え頂きたい。

 右質問する。



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