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平成二十年五月二十六日提出
質問第四二八号

一九九六年五月のビザなし交流で起きたとされる暴行事件に対する外務省の説明に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九六年五月のビザなし交流で起きたとされる暴行事件に対する外務省の説明に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三九一号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」で外務省は、「外務省において保管されている御指摘の四島交流事業の実施団体において作成されたと承知する御指摘の訪問団の具体的な行程を記載した日程表(以下「日程表」という。)は、平成八年四月三十日付けの御指摘の添付資料と同じ内容であり、日程表には記念樹の贈呈という文言が記載されていると承知している。」と、当方が先の質問主意書を提出する際に添付資料として提出した、一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流(以下、「ビザなし交流」という。)による北方四島訪問団(以下、「訪問団」という。)の日程表の写しと外務省に保管されているものは同じものであり、どちらにも「記念樹の贈呈」という文言が書かれていることを認めているが、その一方で「苗木の持込み及び植樹については、日程表に明記されていなかった」としている。確かに、「ビザなし交流」五周年を記念した桜の植樹(以下、「植樹」という。)と、その「植樹」のために苗木を事前に持ち込むこと(以下、「苗木の持込」という。)については、「訪問団」の日程表にはその旨明記されてはいないが、「記念樹の贈呈」という文言から、何らかの樹木を北方領土に居住するロシア人等に渡すことを意味し、またそれを贈呈するために、その樹木を北方領土外から持ち込むことが想定されると思料するが、外務省の見解如何。
二 「前回答弁書」で外務省が言う様に、「植樹」及び「苗木の持込」について北海道庁から事前に協議を受けていなかったにせよ、一九九六年四月三十日付の「訪問団」の日程表を手にした時点で、「記念樹の贈呈」について、一で述べた様なことを外務省は連想できなかったのか。「記念樹の贈呈」という文言に、外務省として当時何の疑問も抱かなかったのか。
三 二の問に対して、外務省は「相当な期間が経過している」として、当時の対応の詳細はわからないとするかもしれないが、当時の詳細はわからなくとも、また、北海道庁から事前に協議を受けていなかったにせよ、現時点から振り返る時、後に起こり得る問題に対して事前に対応しようとしなかった点で、当時の外務省の対応には問題があったと考えるが、外務省の見解如何。
四 「訪問団」に同行した、現在外務省国際情報統括官組織第四担当の任に就いている加賀美正人氏は、一九九六年五月二十五日に行われた「訪問団」の出発式に出席した際に初めて「植樹」と「苗木の持込」を行うことを知らされたことがこれまでの答弁書で明らかになっているが、その際に加賀美氏はどの様な対応をとったのか。当方が情報公開制度により入手した、加賀美氏が「ビザなし交流」に「訪問団」の顧問として参加していた当方より「ビザなし交流」の期間中に暴行(以下、「暴行」という。)を受けたとして、後に外務省に提出した「暴行」の詳細等について書かれた報告書(以下、「報告書」という。)の写しでは、当該箇所について黒塗りにされており、当時の加賀美氏の対応が明らかにされていない。外務省は「前回答弁書」で「当時、本件に関する御指摘の職員の対応に問題があったとは考えておらず、その判断に変わりはない。」と、加賀美氏の対応に問題はないとしているが、その加賀美氏がとった対応の具体的な内容を明らかにしないままで、問題はなかったとすることは全く説得力がなく、何の根拠にもならないと考えるところ、加賀美氏が「訪問団」の出発式に出席し、「植樹」及び「苗木の持込」を始めて知らされた時にどの様な対応をとったのか明らかにすることを再度求める。
五 当方が入手している「報告書」の写しの七頁には、「暴行」について「(リ)これに対し加賀美補佐が拒否し、『書け』『書かない』の言い合いとなった結果、激昂した鈴木議員は『何をいうか』と言いつつ、加賀美補佐の足を蹴り、また顔面を殴った(鈴木議員は飲酒していた)。」と、生々しい「暴行」の様子が書かれているのにも関わらず、本年四月十一日の政府答弁書(内閣衆質一六九第二五六号)において、「暴行」とは具体的にどの様なものであったかという質問に対して「『報告書』からは明らかではない」旨の答弁がなされているのはなぜか。右は外務省が、調べればわかるものを調べず適当に、いい加減に答弁をしたということではないのか。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
六 情報公開制度により入手した、「暴行」の後、加賀美氏が医師の診察を受けて書かれ、後に外務省に提出された診断書(以下、「診断書」という。)の写しには、加賀美氏が診察を受けた病院及び診察した医師の名前の部分が黒塗りにされており、明らかにされていない。「前回答弁書」では「御指摘の診断書が提出されてから相当の期間が経過しており、現在、外務省において保管されている診断書の写しにおいては御指摘の点は明らかにされておらず、御指摘の点については外務省として承知していない。」との答弁がなされているが、右は外務省において保管している「診断書」でも、当該部分が黒塗りされている、または、相当の時間が経過し、外務省において保管している「診断書」が劣化し、当該部分が見づらくなり、確認することが困難であるということを意味していると理解してよいか。確認を求める。
七 当方は断じて「暴行」を行っていない。右の当方の主張は加賀美氏並びに外務省の認識と真正面から食い違うが、外務省の見解如何。
八 これまでの質問主意書で重ねて述べている様に、当方は「暴行」が本当にあったのかどうか、「訪問団」団長である辻中義一羅臼町長、野村義次北海道議会議員、中津俊行根室支庁長、大濱芳嗣総務庁北方対策本部参事官補佐(いずれも当時)の四名に対し、弁護士を通じて二〇〇二年三月十三日、十四日の二日間にわたり聞き取り調査を行っている。右四名の聞き取り調査に対する回答の内容(以下、「回答」という。)を、聞き取り調査を記録した文書にある通りに前回質問主意書に掲載したが、外務省は「回答」に目を通したか。
九 前回質問主意書を受けて、外務省のどの者が「回答」に目を通し、「前回答弁書」の内容を決定したのか説明されたい。
十 「回答」に対する評価如何。「回答」には「暴行」の事実を肯定するものはないが、外務省は「回答」は信頼に足るものではないと認識しているか。

 右質問する。



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