質問本文情報
平成二十年六月三日提出質問第四六九号
いわゆる「北方領土不要論」に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
いわゆる「北方領土不要論」に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四一五号)を踏まえ、再質問する。
二 「前回答弁書」で外務省は、我が国の国会議員の中で、公式または非公式を問わず、我が国固有の領土である北方領土の返還はなされなくてもよい、北方領土は不要である旨の主張、いわゆる「北方領土不要論」を唱えた者はいるかとの質問に対して、「外務省として、国会議員の発言を網羅的に把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁をしているが、一の答弁で外務省が言う様に、「発言」が「文書」にある通りのものであるならば、「発言」はまさに「北方領土不要論」に該当するのではないか。それなのになぜ右の様な答弁を外務省はするのか、外務省の見解を示されたい。
三 「文書」に関して、「前回答弁書」で外務省は「報告書は、外務省欧亜局の事務官(当時)により作成された。報告書は、上田清司衆議院議員(当時)の要請があったことから、秘密指定を解除した上で、同議員に提供された。」との答弁をしているが、右答弁にある「文書」を作成した当時の事務官(以下、「事務官」という。)は、現在も外務省に在籍しているか。
四 三で、現在も在籍しているのなら、「事務官」の官職氏名を明らかにされたい。
五 「事務官」は正確に「文書」を作成したと外務省は認識しているか。当方の口調は比較的早口な方だが、「事務官」は正確に当方の発言を聞き取り、「文書」を作成できたのか。「事務官」が聞き落としている部分はないか。
六 上田氏より外務省に対して「文書」提供の要請がなされたのはいつか。その日にちを明らかにされたい。
七 「文書」の秘密指定が解除されたのはいつか。その日にちを明らかにされたい。
八 外務省において作成された文書につき、一般にどの様な条件を満たせば文書の秘密指定が解除されるのか説明されたい。
九 「文書」の秘密指定を解除し、上田氏に提供することを決定したのは、どの様な理由に基づいてのものか。また、その決定をしたのは誰か。かかる決定についての決裁書は作成されているか。
右質問する。