質問本文情報
平成二十年六月十一日提出質問第五二六号
参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四三一号)を踏まえ、再質問する。
二 前回質問主意書で、日本国憲法第八十七条が政府の支出について「内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定していることより、今次の参議院による不承諾は憲法違反に当たるかと問うたところ、「前回答弁書」では「予備費については、日本国憲法第八十七条において、『予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。』と規定されており、政府としては、当該国会の承諾を得るべく努力すべきことは当然であるが、不承諾となった場合にも、過去における予備費の支出行為の効力に影響を及ぼすものではないと解されている。」との答弁がなされているが、当方は、今次の予備費不承諾についての政府の憲法解釈を問うているのである。右は政府として、今次の不承諾は憲法違反には当たらないと認識しているということか。明確な答弁を求める。
右質問する。