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平成二十年六月十六日提出
質問第五三五号

障害年金の申請に係る初診日特定に関する質問主意書

提出者  北神圭朗




障害年金の申請に係る初診日特定に関する質問主意書


 医師法により、診療録(以下、カルテ)の保存期間は五年間と定められている。一方で、障害年金の受給申請の際に初診日の特定を行う上で、カルテの保存期間が超過したため記録が残っていない、また、廃業したためにカルテが残っていない場合に、初診日特定が極めて困難となり、不支給とされるケースが発生している。さらには、このような事情から申請そのものを諦める場合もあるという。
 そこで以下の点について質問する。

一 なぜ、このような状況が発生しているにもかかわらず、カルテの保存期間を延長しないのか。受給申請期間が六十五歳までに拡大された時点で、このような状況は容易に想定できたのではないか。
二 せめて障害年金の受給可能性がある患者に限って、保存期間を延長するなどの配慮をすべきではないか。
三 診療の際、医師等から今後の障害年金受給の可能性について示唆があれば、患者自身も医証等の保管を意識的に行うことも考えられるが、患者に対してそのような対応はなされているのか。
四 社会保険庁は、障害年金の初診日特定にあたり、このような問題が発生している状況から、医師等または患者に対して情報周知や注意喚起等を十分に行っているのか。
五 また、身体障害者福祉法などに基づき、自治体の窓口で障害者認定を申請する際には、こうした障害年金の申請手続きについて、情報周知や注意喚起はなされているのか。
六 医療機関が廃業した場合は、保存義務期間を経過してしまえば、カルテが保管される可能性は全くない。こうした場合は、公的な機関がカルテの記録を一定期間保存すべきだと考えるが如何。
七 障害年金の申請において、初診日の立証責任を一方的に申請人に課していながら、行政として十分な対策を取っていない中で、明らかに患者、申請人は不利益な状況におかれている。こうした中で、社会保険庁ならびに社会保険審査会は申請人の立場に立って対応すべきであると考えるが如何。

 右質問する。



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