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平成二十年六月十八日提出
質問第五五四号

無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問主意書

提出者  市村浩一郎




無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問主意書


 民法第七百七十二条の嫡出推定を受け、前夫の戸籍に入籍することを避けるため、出生の届出がされていない無戸籍(ここでは本籍が明らかでない者または本籍のない者)の女性が子を出産した事案で、婚姻届及び子の出生届の提出を受理した事案があった。その一方、無戸籍の女性が出産し、子が無戸籍になっている事案も確認されている。法務省は、報告的届出及び創造的届出については、これを拒否することはできないとしながら、同時に届出の要件審査、記載等に関しては「事案に応じて検討する必要がある」としている。
 「戸籍」はもとより正確性が担保されなければならない。しかし「事案に応じて検討されること」により、自治体ごとに戸籍への記載の有無等に不平等が生じないか大きな疑念がある。
 その観点に立って、以下を問う。

一 無戸籍の女性から生まれた子が戸籍を得るには、子の母が戸籍のある男性と婚姻することを要するか。
二 一で、母が婚姻しなくても子が戸籍を得られるとすれば、どのような法的根拠に基づくのか。またどのような戸籍になるのか。
三 戸籍のある男性と無戸籍の女性が婚姻し、新戸籍を作った場合、無戸籍の女性は住民登録ができるか。また印鑑登録はできるか。
四 もし住民登録や印鑑登録ができない場合、無戸籍の妻は夫の法定相続人となることはできるが、不動産取得や預金口座の開設が困難なため、現状では財産相続ができない。財産の継承権や選挙権など憲法に保障された国民の権利が奪われることにならないか。
五 こうした無戸籍の者の実数を把握しているか。把握している場合、何を根拠にしているか。また把握していない場合、実数調査等をなぜ行わないのか。
六 無戸籍の者の中には自治体の対応により、住民登録が行われている者もある。こうしたケースは何自治体で何人いるか。
七 同じ条件の無戸籍の者でも神戸市のように同一自治体内で、住民票の有無の対応が統一されていない場合もある。合理的な理由もなく差別的な扱いをされ、国民の権利が行使できない実態は、国としても早急に是正改善を求めるべきと考えるが如何か。
八 無戸籍の母から生まれた子の戸籍を作成した措置並びに離婚後三百日以内に生まれた子に関する認知の請求の調停について改定した措置を全国市町村の戸籍窓口にはどのように通知し、周知徹底したか。

 右質問する。



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