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平成二十年六月十八日提出
質問第五六五号

外務省が「社会通念に照らしてあってはならない」と認識している特定の国会議員と同省との過去の関係に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が「社会通念に照らしてあってはならない」と認識している特定の国会議員と同省との過去の関係に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四九四号)を踏まえ、再度質問する。

一 二〇〇一年九月より監察査察担当の外務省参与の任に就いている元最高裁判所判事の園部逸夫氏を長として、外務省と国会議員の関係について調査(以下、「調査」という。)が行われ、二〇〇二年三月四日付で当時の川口順子外務大臣に、「調査」の結果をまとめた文書(以下、「園部レポート」という。)が提出され、その「園部レポート」において、「調査の結果、国会で明らかにされている『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』に加え、今回『国後島桟橋改修工事』について、入札参加資格の決定過程において、鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で、細部にわたるやりとりが行われていたことが明らかになった。これは社会通念に照らしてあってはならない異例のことと言わざるを得ない。」と、国後島における緊急避難所兼宿泊施設の建設工事と桟橋の改修工事の入札決定の過程で、当方と外務省関係部局との間で、社会通念を超えた異常なやり取りが行われていた旨報告されている。しかし、これまでの答弁書で明らかになっている様に、「調査」には当事者である当方は含まれていない。裁判において、被告と原告双方が意見を述べることが求められる様に、一般に、ある事案についてその正否を確かめるべく聞き取り等の調査を行う時、一方の当事者の言い分のみを聞くのではなく、全ての当事者の話を聞いて初めて公正、公平な調査が可能になり、事実関係を明らかにできるものと考える。外務省は「前回答弁書」で「御指摘の調査は、外務省外からの第三者として任命された外務省参与の下で公正に行われた」としているが、当方は「調査」を行った者を問題視しているのではなく、「調査」の対象となった者が外務省関係者のみで当方が含まれておらず、その方法が著しく偏ったものであったことを問題視しているのである。また、外務省はその具体的な文言は明らかにしていないが、当方は「調査」において「あなたは鈴木宗男さんにチャンスを与えるべきと思いますか」「あの人がもう一度戻ってきて国益に貢献することになると考えますか」等、事実関係の聴聞と言うより、各外務省職員が鈴木宗男に対してどの様な感情を抱いているかを確かめる、まるで踏み絵とも言える聴聞を行っていたことを聞いている。外務省が「調査」はあくまで公正なものであったとするのなら、せめて「調査」の具体的な文言を明らかにし、「調査」によって具体的にどの様なことが明らかになったのかについての説明をすべきと考えるが、如何か。
二 外務省が「調査」の対象から当方を外し、外務省関係部局のみの話を聞いただけで一方的に「社会通念に照らしてあってはならない」と結論づけるのは、あまりにも公正さを欠いた、偏ったやり方で、それこそが「社会通念に照らしてあってはならない」ものではないのか。外務省の見解如何。
三 「園部レポート」で外務省と当方の関係が「社会通念に照らしてあってはならない」ものとするのなら、具体的にどの様に社会通念上異常な関係があったのか、その具体的事例を明らかにされたい。
四 「前回答弁書」では、「外務省として、御指摘の『約束』の存在を確認していない。」と、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事等の我が国による北方領土人道支援について、北海道根室管内の市町より外務省に対して、同地域が北方領土問題原点の地であることに鑑み、北方領土における人道支援を行う際には、これら根室管内市町に配慮し、同地域の地元業者を優先する旨の要請、陳情が過去にあり、外務省も領土返還運動の原点の地である根室市及び根室管内各町の業者を優先することに理解を示すとの約束がなされ、その証拠に、一九九三年、九四年のプレハブ倉庫建設事業は、中標津町の業者が請け負っているのではないかとの質問に対する回答がなされているが、一九九四年十一月七日、当時の大矢快治根室市長と小林正輔根室商工会議所会頭により、「北方四島緊急支援にかかる要請書」と題する要請書(以下、「要請書」という。別添資料参照)が当時の野村一成外務省欧亜局長、八木毅欧亜局NIS支援室長、山本広行欧亜局NIS支援室首席事務官、星達男支援委員会事務局長の四名に手渡され、外務省は北方領土人道支援について「支援物資の地元調達」、「入札基準の軽減」の要請を受けていると承知するが、確認を求める。
五 「要請書」のやり取りを記録した文書は作成されているか。
六 「要請書」を受けて、当時四の四名は大矢市長と小林会頭にどの様な回答をしたか。
七 前回質問主意書でも問うたが、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事については、「園部レポート」にある様に、当方が無理矢理地元業者を使えと言ったのではなく、例えば一九九五年のプレハブ倉庫建設事業は、大和ハウス等、根室管内の市町とは関係のない業者が落札し、「要請書」により根室管内の市町が外務省に要請したことが守られていないことについて相談を受けた当方が、「要請書」によって受けた要請の内容を守る様、外務省に伝えたというのが真実であり、「園部レポート」にある様に、外務省が当方の意向に配慮しすぎたとの指摘は当たらないと考えるが、外務省の見解如何。
八 園部氏は外務省が一九九四年十一月に「要請書」を受けていたことを承知していたか。園部氏本人に確認をした上で答弁することを求める。また、答弁に正確を期すため、園部氏への確認は文書に残し、確認を行った人物の官職氏名、行った日にち、場所、方法、確認に対する園部氏の具体的な回答内容もあわせて示されたい。
九 「園部レポート」で、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事に関し、入札参加資格の決定過程で鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で社会通念を超えた細部にわたるやりとりが行われていたとされていることについて、右の二つの工事の入札参加資格の決定過程で、具体的に当方がどの様な形で法律に違反し、行政をねじ曲げたと外務省は認識しているのかとこれまでの質問主意書で問うているが、「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四七号)十について並びに先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四八号)一、二及び七についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁にある答弁書の内容はそれぞれ「御指摘の文書にあるとおり、『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』及び『国後島桟橋改修工事』の入札参加資格の決定過程において、外務省欧亜局関係者(当時)が鈴木宗男衆議院議員の意向に配慮しすぎたことは問題であったと認識している。」「御指摘の北方四島住民支援に関する調査結果報告書には、当時、鈴木宗男衆議院議員の意向が突出した形で重視され、同議員の意向を推し量り、それを無視し得ないものと受け止め実現する方向に動かざるを得ない雰囲気が外務省内に存在していたこと及び同議員との関係をめぐり外務省員相互に根強い不信感が生まれていたことなどが述べられており、このような不正常な状態が生じていたと認識している。」というものだが、右の二つの工事の入札参加資格の決定過程で、外務省が右答弁にある様に、当方の意向に配慮しすぎ、または当方の意向を推し量り、それを無視し得ないものと受け止めて実現する方向に動いたことにより、どの様な違法行為、または行政をねじ曲げる行為が行われたというのか、詳細に説明されたい。
十 九の結果、裁判にかかった者はいるか。
十一 当方は九の二つの工事に関して、現在係争中のものは何もないが、それでも「園部レポート」において問題視されているのはなぜか。
十二 「前回答弁書」で「外務省欧亜局関係者(当時)等に対して処分が行われた。」と、「園部レポート」を受けて、当時外務省欧亜局関係者に何らかの処分は下されたのかとの問いに対する回答がなされている。では、右答弁にある、「園部レポート」を受けて処分された「外務省欧亜局関係者等」全員の当時の官職氏名並びに処分内容を全て明らかにされたい。

 右質問する。


別添資料1


別添資料2


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