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平成二十七年一月二十六日提出質問第八号
請求権に関する質問主意書
提出者 緒方林太郎
請求権に関する質問主意書
日本国との平和条約、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定といった、戦争や不正常な状態を解決するための国際条約において、「請求権」という用語が使われる。
二 「請求権」とは、それが規定される条約が締結された時点で明らかになっていなかった事案に起因する請求権をも含むと考えて差し支えないか。
三 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の前文において、「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、(以下略)」とあり、第二条一項において「両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、(略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とある。これを踏まえ、次の通り質問する。
(1) 同条約を踏まえても、個人的請求権は条約の対象外であり、個人的請求権を求める訴を提起することは認められるとの立場か。
(2) 同条約前文の精神を踏まえれば、締約国政府は個人的請求権に関する訴訟に如何なるかたちであろうとも関与することは認められないと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。