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平成二十七年一月二十六日提出
質問第一〇号

ILO第八十八号条約の解釈に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




ILO第八十八号条約の解釈に関する質問主意書


 ハローワークの地方移管については、私自身は政策論としてメリット・デメリットを判断して検討されるべきものと考えている。その中で、様々な論点が指摘されており、ILO第八十八号条約違反であるとの見解が政府から表明されていると承知している。これを踏まえ、同条約の解釈について以下の通り質問する。

一 外務省設置法第四条において、「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること」をつかさどることとされている外務省は厚生労働省に対して、ILO第八十八号条約とハローワークの地方移管との関係についてどのような見解を表明しているのか。また、それを最初に伝えたのはいつか。
二 外務省としては、ハローワークの地方移管は如何なる形態であろうともILO第八十八号条約に抵触するとの立場か、それとも、地方移管の形態次第では抵触する可能性があるとの立場か。
三 ILO第八十八号条約第二条で「The employment service shall consist of a national system of employment offices under the direction of a national authority.」とあり、ここにおける「direction」という言葉には訳として「指揮監督」という言葉が充てられている。
 (一) 我が国がこれまで締結した国際条約の訳として、「direction」に「指揮監督」という訳を充てているものを列挙ありたい。また、「under the direction of」という文脈において、全体として「direction」の訳にはどういう用語が充てられることが多いか。
 (二) 一般論として、「direction」という用語には、我が国の行政法における「指揮監督権」に相当する意味が含まれていると考えるか。

 右質問する。



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