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平成二十七年二月五日提出
質問第三五号

いわゆる「老健わたり」に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




いわゆる「老健わたり」に関する質問主意書


 特別養護老人ホームの入居を希望する高齢者数に対して、特別養護老人施設数が不十分であることから、介護老人保健施設が特別養護老人ホーム入居希望高齢者の受け皿となっており、高齢者が介護老人保健施設を渡り歩く事例が問題となっている。このいわゆる「老健わたり」について、次の事項について質問する。

一 現在、特別養護老人ホームへの待機期間を考慮した入所措置は行われているのか。
 平成二十四年度の特別養護老人ホームへの入所に関する指針の見直しにより、入居要件が要介護度の高さ、入所緊急度の高い高齢者に原則限定され、要介護三以下の入居希望は特例の認定を受けなければ施設に入所することができない。特別養護老人ホームへの要介護度四以上の待機者が解消されていない現況で、要介護度三以下の高齢者は、特別養護老人ホームへの入所の目途が立たない状況は一向に改善されていないのではないか。
二 第四十五回介護保険部会資料によると、在宅復帰率三十パーセント以下または毎月のベッド回転率が五パーセント未満の老人保健施設数は一〇六六施設のうち七九七施設を占めている。在宅復帰率・ベッド回転率が低い施設は特別養護老人ホーム待機の高齢者が多く入居しているのではないか。政府は特別養護老人ホームの入居希望者が介護老人保健施設で待機している状況や、その割合等数字を把握しているのか。
三 在宅復帰を望まず、特別養護老人ホームへの入所待ちの高齢者にとって、リハビリによる改善、在宅復帰、退所を求められる介護老人施設への入所は本望ではないはずである。介護老人保健施設の一部を、特別養護老人ホームの待機施設として時限的に活用する方針はないのか。
四 介護老人保健施設に在宅復帰を望まない高齢者が入居している場合、在宅復帰をインセンティブにした介護保険制度を待機者に適用するのは、介護老人保健施設及び特別養護老人ホームの入居待機者にとって不適当である。
 特別養護老人ホームへの入居待ちの高齢者が、介護老人保健施設で多数待機している状況及び、特別養護老人ホームの不足状況を鑑み、特別養護老人ホームの待機者が解消されるまで、介護老人保健施設に対する介護保険制度適用の時限的、部分的見直しの対策を行うことはできないのか。

 右質問する。



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