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平成二十七年二月五日提出
質問第四五号

労働者派遣法改正案の修正に関する質問主意書

提出者  山井和則




労働者派遣法改正案の修正に関する質問主意書


 昨年の臨時国会に提出された労働者派遣法改正案の、修正案について報道されています。
 そこで、以下のとおり質問します。

一 「派遣労働は臨時的、一時的」という文言を法律に入れる修正が行われると報じられていますが、この文言を入れることによって、法律の意味するところはどのように変わるのですか。昨年の法案では、「派遣労働は臨時的、一時的」ではなかったのですか。
二 「派遣期間の延長前に、労働組合に説明する」という文言を法律に入れる修正が行われると報じられていますが、昨年の法案では、組合への説明は、派遣期間の延長前に行うことにはなっていなかったのですか。
三 「派遣法改正により、派遣労働者が大幅に増えるなど雇用慣行が損なわれた場合、速やかに見直しを検討する」という文言を法律に入れる修正が行われると報じられていますが、厚生労働省は今回の改正で派遣が大幅に増えるなど、雇用慣行が損なわれる可能性があると考えているのですか。また、具体的にどのように損なわれる可能性があると考えているのですか。そして、そうならないためには、どうすればよいのですか。なお、そのような危険性がないように修正してから、再提出すべきではないですか。
四 人材派遣会社が「常用型派遣」として、派遣労働者を雇用するケースを「正社員」と称して求人を出しているケースがありますが、「一生、派遣」で働く派遣労働者を「正社員」と呼んでも差し支えはありませんか。
五 四の場合、その労働者は、厚生労働省の統計においては、正社員と分類されるのか、派遣社員と分類されるのか、どちらですか。
六 派遣労働者の定義は何ですか。
七 正社員の定義は何ですか。

 右質問する。



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